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2023年03月の特集

育児・介護休業等に関する規定例8
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第2章 育児休業制度
2 出生時育児休業(産後パパ育休)

(出生時育児休業中の就業を可能とする例)
第 9 条の 2
1出生時育児休業中に就業することを希望する従業員は、出生時育児休業中の就業
可能日等申出書(社内様式 15)を休業開始予定日の1週間前までに人事部労務課
に提出すること。なお、1 週間を切っても休業前日までは提出を受け付ける。
2会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書を提出
した従業員に対して提示する(社内様式 17)。就業日がない場合もその旨通知す
る。従業員は提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意
・不同意書(社内様式 18)を人事部労務課に提出すること。休業前日までに同意
した場合に限り、休業中に就業することができる。会社と従業員の双方が就業日
等に合意したときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書(社内様
式 20)を交付する。
3出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。
一就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下(一日未満
の端数切り捨て)
二就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分
以下
三出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、
当該日の所定労働時間数に満たない時間
4本条第1項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の就業可能日等変更申出書
(社内様式 15)を、撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届
(社内様式 16)を休業前日までに人事部労務課に提出すること。就業可能日等申
出撤回届が提出された場合は、会社は速やかに申出が撤回されたことを通知する。
(社内様式 17)
5本条第 2 項で同意した就業日等を全部又は一部撤回する場合は、出生時育児休
業中の就業日等撤回届(社内様式 19)を休業前日までに人事部労務課に提出する
こと。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の
全部又は一部を撤回することができる。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出
されたときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書(社内様式20)
を交付する。
一出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
二配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身
の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこ

三婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しな
いこととなったこと
四出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その
他これらに準ずる心身の状況により、2 週間以上の期間にわたり世話を必要とする
状態になったとき

【ポイント】
@出生時育児休業中の就業を可能とするには、出生時育児休業中に就業させるこ
とができる労働者について労使協定を締結しなければなりません(法第9条の5
第2項)。事業主が出生時育児休業中の就業を認めない場合は、労使協定の締結
も、左記第9条の2の規定も不要です。

A1について、就業日の調整時間を考慮して、例では1週間前までの提出として
いますが、法律では休業前日まで申出できることになっているため、後段で前日
まで申出を受け付けることを記載しています。なお、労働者から申出があれば、
必ず就業させなければならないものではありません。

B休業中は就業しないことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業について
、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働
者の意に反するような取扱いを行ってはいけません(指針)。休業中の就業希望
を申し出なかったこと、就業日等の提示に対して同意しなかったこと等を理由と
して解雇その他不利益な取扱いを行うことは禁止されています(法第10条、則第
22 条の2)。

C就業可能日等の申出は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、労
働者の希望により、ファックス、電子メール(web メール)、SNS(LINE、Faceb
ook等)又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能(ただ
し、後三者については、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成
できるものに限る。)とされており、これを具体的に明記することも可能です。
(則第21 条の 15 第2項)

D2は、就業可能日等の申出があった場合は事業主は速やかに就業日等の提示を
しなければならないこと、提示した就業日等に労働者が同意した場合は事業主は
速やかに就業させることとした日等を通知しなければならないことに対応してい
ます(則第 21 条の 15 第4項、則第 21 条の 16 第3項)。

E出生時育児休業中の就業には就業日数等の上限があります(則第 21 条の 17)。

F労働者からの就業可能日等の申出変更・撤回、一度同意した就業日等の全部又は
一部撤回は、事由を問わず出生時育児休業開始前日まで行えます。休業開始後は、
特別な事情がなければ撤回できませんが、事業主が厚生労働省令(則第 21条の19)
で定める事由よりも幅広く撤回を認めることは差し支えありません。特別な事情が
ない撤回については、事業主と労働者で話し合ってください。

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