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2023年02月の特集

育児・介護休業等に関する規定例7
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第2章 育児休業制度
2 出生時育児休業(産後パパ育休)

(出生時育児休業の申出の撤回等)
第 8 条
1出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業
申出撤回届(社内様式 4)を人事部労務課に提出することにより、出生時育児休業
の申出を撤回することができる。
2出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児
休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書(社内様式 2)を
交付する。
3第 6 条第 1 項に基づく休業の申出の撤回は、撤回 1 回につき 1 回休業したも
のとみなし、みなし含め 2回休業した場合は同一の子について再度申出をすること
ができない。
4出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が
休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はさ
れなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当
該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

【ポイント】
@2については、事業主は、出生時育児休業の撤回の申出に対し、出生時育児休業
の撤回の申出を受けた旨を通知しなければならないこととされています。
(則第 21条の 13)

A4の「子を養育しないこととなった場合」とは、子の死亡のほか、子が養子の場
合の離縁や養子縁組の取消等(則第 21 条の 14)を想定しています。

(出生時育児休業の期間等)
第 9 条
1出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後 8 週間以内のうち 4 週間
(28 日)を限度として出生時育児休業申出書(社内様式1)に記載された期間
とする。
2 本条第 1 項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより
出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3従業員は、出生時育児休業期間変更申出書(社内様式 5)により人事部労務課
に、出生時育児休業開始予定日の 1 週間前までに申し出ることにより、出生時育
児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業 1 回につき 1 回、また、出生時育児休
業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)
の 2 週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変
更を休業 1 回につき 1 回行うことができる。
4出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生
時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書(社
内様式 2)を交付する。
5次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了す
るものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生
の日から 2 週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2)子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から 8 週間を経
過した場合
子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から 8 週間を経過し
た日
(3)子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時
育児休業の日数が28 日に達した場合
子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休
業の日数が28 日に達した日
(4)出生時育休申出者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新
たな出生時育児休業期間が始まった場合
産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の前日
6 本条第 5 項第 1 号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則とし
て当該事由が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

【ポイント】
@1の「原則として」は、2以降で期間の変更の可能性があることに配慮したも
のです。

A子の出生後8週間以内とは、原則として出生日から8週間後までの間となりま
すが、出産予定日前に子が生まれた場合は出生日から出産予定日の8週間後まで、
出産予定日後に子が生まれた場合は出産予定日から出生日の8週間後まで、とな
ります。

B2は、労働者が希望どおりの日から休業するためには、原則として「出生時育
児休業を開始しようとする日の2週間前」(出生時育児休業の申出を円滑に行え
る職場環境の整備等について労使協定で締結する場合は、2週間超から1か月の
間で労使協定で定める日)までに申し出ることが必要ですが、これより遅れた場
合、事業主は一定の範囲で休業を開始する日を指定することができることに対応
しています。
指定することのできる日は、労働者が休業を開始しようとする日以後、申出の日
の翌日から起算して2週間(前述のとおり労使協定で定める場合は定める日)を
経過する日までの間のいずれかの日です。
(法第9条の3第3項、則第 21 条の5)

C3は、育児・介護休業法では、労働者は出産予定日より早く子が出生した場合
及び配偶者の死亡、病気等特別の事情がある場合、休業ごとに1回は出生時育児
休業を開始する日を繰上げ変更することができることに対応しています。出生時
育児休業を2回分割する場合は、各1回繰上げ変更できます。 また、労働者は、
事由を問わず、出生時育児休業を終了する日を1回は繰下げ変更することができ
ます(法第9条の4)。 出生時育児休業を2回分割する場合は、各1回繰下げ
変更できます。

D4については、事業主は、出生時育児休業期間変更の申出に対し、以下のイ及
びロの事項を通知しなければならないこととされています。
(則第 21 条の8、則第 21 条の 12)
イ出生時育児休業期間変更の申出を受けた旨
ロ出生時育児休業開始予定日(法第9条の4の規定により事業主が開始日の指定
をする場合には、その指定日)及び終了予定日

E5(1)の「子を養育しないこととなった場合」は、子の死亡のほか、子が養
子の場合の離縁や養子縁組の取消等(則第 21 条の 20)を想定しています。
また、 5(1)〜(4)のほか、労働者の意思によらず休業を終了することと
する事項を加えることは、原則としてできません。

★出生時育児休業の開始日の繰上げ及び終了日の繰下げ変更は、法律では最低基
準として各1回を限度としていますが、会社の規定で2回以上の変更ができるよ
うに定めることは法律を上回る措置として差し支えありません。また、開始日又
は終了日の変更の申出が、法律で最低基準として定められている申出期限(※)
を切っても労働者の希望どおりに変更する等、労働者にとって有利になるように
取り扱うことは差し支えありません。
(※)開始日の繰上げ変更:1週間前・終了日の繰下げ変更:2週間前

★育児・介護休業法では、出生時育児休業を開始する日の繰下げ変更や出生時育
児休業を終了する日の繰上げ変更のような休業期間の短縮等は、労働者の申出だ
けでは当然にはできません。このような場合は、短縮等を希望する労働者と事業
主とでよく話し合ってどうするかを決めることになります。労働者が希望した場
合には休業期間を変更できる旨の取決めやその手続等をあらかじめ就業規則等で
明記しておくことが望ましいと考えられます。

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