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2023年01月の特集 |
育児・介護休業等に関する規定例6 |
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版) |
※厚生労働省HPより |
第2章 育児休業制度 |
2 出生時育児休業(産後パパ育休) |
(出生時育児休業の申出の手続等)
第 7 条
1出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開
始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2 週間前【雇
用環境整備の取組実施について労使協定を締結している場合は 2 週間超 1 か月以
内で、労使協定で定める期限を記載してください】までに出生時育児休業申出書(
社内様式 1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。
なお、出生時育児休業中の有期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続
き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始
予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2第 6 条第 1 項に基づく休業の申出は、一子につき 2 回まで分割できる。ただし、
2回に分割する場合は 2 回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった
場合は後の申出を拒む場合がある。
3会社は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書
の提出を求めることがある。
4出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業
申出書を提出した者(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、
出生時育児休業取扱通知書(社内様式 2)を交付する。
5申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後 2週
間以内に人事部労務課に出生時育児休業対象児出生届(社内様式 3)を提出しなけ
ればならない。
|
【ポイント】 |
@1の「原則として」は、出産予定日よりも早く子が出生したこと及び配偶者の死亡 |
等、1週間前に申し出れば希望どおり休めることとなる一定の事由があること等を考 |
慮したものです(法第9条の3第3項)。 |
A申出期限は原則2週間前ですが、出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにす |
るための雇用環境整備を措置することを労使協定で定めた場合に限り、申出期限を2 |
週間超から1か月以内の範囲内で労使協定で定める期限とすることができます(法第 |
9条の3第4項)。定める措置は、次の1〜3すべて(則第 21 条の7)。 |
1 以下イ〜ホのうち、2つ以上の措置を講じること。 |
イその雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 |
ロ育児休業に関する相談体制の整備 |
ハその雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者 |
に対する当該事例の提供 |
ニその雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関 |
する方針の周知 |
ホ育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業 |
務の配分又は人員の配置に係る必要な措置 |
2育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方 |
針を周知すること。 |
3育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意 |
向を把握するための取組を行うこと。 |
B出生時育児休業申出は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、労働者 |
の希望により、ファックス、電子メール(web メール)、SNS(LINE、Facebook 等) |
又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能(ただし、後三者に |
ついては、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成できるものに限る。 |
)とされており、これを具体的に明記することも可能です(則第 21 条の2第2項)。 |
C「人事部労務課」と提出先を明記したのは、「申出」の日を特定するのに争いが起 |
こることのないように配慮したものです。事務所が数多くある大企業などは、労働者 |
の便宜のため文書の提出先を各事業所ごとに決めることが望ましいと考えられます。 |
D1のなお書は、有期契約労働者が労働契約の更新に伴い更新後の期間について、引 |
き続き出生時育児休業をしようとする場合には、再度の出生時育児休業の申出が必要 |
であることに対応しています。また、この場合、申出の回数制限等の対象とはされな |
いことになっています(法第9条の2第4項)。なお、この場合については、労使協 |
定で除外される労働者となっていても、事業主は申出を拒むことはできません(法第 |
9条の3第5項)。 |
E出生時育児休業を2回に分割して取得する際にまとめて申し出ない場合は、事業主 |
は後からなされた申出を拒むことができますが(法第9条の3第1項ただし書)、2 |
回に分けての申出を可能としても差し支えありません。 |
F出生時育児休業は育児休業と異なり、法令では再度の休業の規定はありません(上 |
記Dを除く)。 |
G3の「各種証明書」は、申出書記載事項に係る事実を証明できるもので労働者が提 |
に休業を認めないとすることはできません。 |
H4の「出生時育児休業取扱通知書」は、事業主が、出生時育児休業申出に対し、以 |
下のイ〜ハの事項を通知しなければならないこととされていることに対応したもので |
す(則第 21 条の2第2項)。 |
「出生時育児休業取扱通知書」にこれらの事項のみを盛り込むことでも差し支えあり |
ません。 |
イ出生時育児休業申出を受けた旨 |
ロ出生時育児休業開始予定日(法第9条の3第3項の規定により事業主が開始日の指 |
定をする場合には、その指定日)及び終了予定日 |
ハ出生時育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由 |
また、事業主は、労働者が出生時育児休業申出をしたときは、労働者に対し、休業中 |
における待遇に関する事項、休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事 |
項等に関する取扱いを明示するよう努めなければならない、とされています(法第21 |
条の2第2項、社内様式2参照) |
★労働者の希望どおりの日から出生時育児休業をするための申出期限について、法律 |
では最低基準として2週間前までとしていますが、会社の規定で申出期限を「1週間 |
前」と定めることや、2週間を切ってからの申請でも希望どおりの日から出生時育児 |
休業を取得させるなど、労働者に有利な取扱いとすることは、法律を上回る措置とし |
て差し支えありません。 |
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