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2022年12月の特集 |
育児・介護休業等に関する規定例5 |
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版) |
※厚生労働省HPより |
第2章 育児休業制度 |
2 出生時育児休業(産後パパ育休) |
ケース@ 《有期契約労働者のすべてを出生時育児休業の対象とする例》
(出生時育児休業の対象者)
第 6 条
1育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産
後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以
内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業を
することができる。
|
ケースA 《法に基づき一定範囲の有期契約労働者を出生時育児休業の対象から除
外する例》
(出生時育児休業の対象者)
第 6 条
1育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産
後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以
内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業を
することができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、子の
出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して 8 週間を経過する日の翌日
から 6 か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明ら
かでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。
|
ケースB 《法に基づき一定範囲の有期契約労働者と労使協定の締結により除外可
能な者を除外する例》
(出生時育児休業の対象者)
第 6 条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産
後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以
内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業を
することができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、子の
出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間を経過する日の翌日から6か月
を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に
限り、出生時育児休業をすることができる。
2前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒
むことができる。
一 入社 1 年未満の従業員
二 申出の日から 8 週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業
|
【ポイント】 |
@法に基づく出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)は、期間を定めて雇用され |
る者(有期契約労働者)には要件を課して適用されています。しかしながら、労働 |
契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間 |
の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、その要件を満たしてい |
るか否かにかかわらず、出生時育児休業を含む育児休業の対象となります(指針)。 |
対象となりうる有期契約労働者が多く在籍する事業所においては、有期契約労働者 |
全員を対象とするケース@のような規定を設けることが考えられるでしょう。 |
なお、パートタイマーなどの名称で働いていたり、1日の労働時間が他の正社員よ |
りも短い者であっても、期間の定めのない労働契約の下で働いている場合は、法に |
基づく出生時育児休業の対象となるため、「パートタイマーは出生時育児休業をす |
ることはできない」等の定めをすることはできません。 |
出生時育児休業の対象となる有期契約労働者とは、申出時点において、子の出生日 |
又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過 |
する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない労働者です |
(法第9条の2第1項)。左のケースAの規定例はこれに対応しています。 |
上記に該当する有期契約労働者は出生時育児休業をすることができるので、有期契 |
約労働者が在籍する事業所においては、このことについて、あらかじめ明らかにし |
ておきましょう。また、出生時育児休業中の有期契約労働者が労働契約を更新する |
際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となり |
ます。 |
産後休業をしていない従業員とは、主に男性が対象になりますが、養子等の場合は |
女性も対象となります。 |
A出生時育児休業等の対象となる「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養 |
子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子、養子縁組里 |
親に委託されている子、当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認 |
められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里 |
親として委託された子も含みます。 |
B出生時育児休業をすることができないこととする労使協定があれば、以下の労働 |
者については、対象から除外することができます(法第9条の3第2項、則第21条 |
の3)。左のケースBの規定例はこれに対応しています。 |
一 入社1年未満の従業員 |
二 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 |
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 |
除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締結していない場合は、締 |
結するまでは除外できないため、申出があれば当該労働者は対象となります。 |
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