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2022年11月の特集

育児・介護休業等に関する規定例4
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

※第1条、第2条第1項・・・8月号記載(ケースBの場合、第2条第2項)
※第2条第2項以降・・・9月号掲載(ケースBの場合、第3項以降)

第2章 育児休業制度
1 育児休業

(育児休業の申出の撤回等)
第 4 条
1 育休申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(社内
様式 4)を人事部労務課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することが
できる。
2 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出撤
回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書(社内様式 2)を交付する。
3 第 2 条第 1 項に基づく休業の申出の撤回は、撤回 1 回につき 1 回休業したも
のとみなす。第 2 条第 3項又は第 4 項(ケースBの場合は、第 4 項又は第 5項)
及び第 5 項又は第 6 項(ケースBの場合は、第 6項又は第 7 項)に基づく休業の
申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をするこ
とができない。ただし、第 2 条第 1 項に基づく休業の申出を撤回した者であって
も、同条第 3 項又は第 4 項(ケースBの場合は、第 4 項又は第 5 項)及び第 5項
又は第 6 項(ケースBの場合は、第6 項又は第 7 項)に基づく休業の申出をする
ことができ、第 2 条第 3 項又は第 4項(ケースBの場合は、第 4 項又は第 5 項)
に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第 5 項又は第 6 項(ケースB)
の場合は、第 6 項又は第 7 項)に基づく休業の申出をすることができる。
4 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により育休申出者が休業申出に
係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものと
みなす。この場合において、育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、
人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

【ポイント】
@2については、事業主は、育児休業の撤回の申出に対し、育児休業の撤回の申出
を受けた旨を通知しなければならないこととされています(則第 18 条第2項)。

A3の「特別の事情」は、配偶者の死亡等(則第 19 条)を想定していますが、こ
のほか更に再度の申出を認める事情を加えることも可能です。

B4の「子を養育しないこととなった場合」とは、子の死亡のほか、子が養子の場
合の離縁や養子縁組の取消等(則第 20 条)を想定しています。

(育児休業の期間等)
第 5 条
1 育児休業の期間は、原則として、子が 1 歳に達するまで(第 2 条第 2 項から第
6 項(ケースBの場合は、第 3 項から第 7 項)に基づく休業の場合は、それぞれ定
められた時期まで)を限度として育児休業申出書(社内様式 1)に記載された期間と
する。
2 本条第 1 項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児
休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 従業員は、育児休業期間変更申出書(社内様式 5)により人事部労務課に、育児休
業開始予定日の 1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ
変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という)
の 1 か月前(第 2条第 3項から第 6項(ケースBの場合は、第 4項から第 7項)に
基づく休業をしている場合は、2 週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了
予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原
則として第 2 条第 1 項に基づく休業 1 回につき 1 回に限り行うことができるが、第
2 条第 3 項から第 6 項(ケースBの場合は、第 4 項から第 7 項)に基づく休業の場
合には、第 2 条第 1 項に基づく休業とは別に、子が 1 歳から 1 歳 6 か月に達するま
で及び 1 歳 6 か月から 2 歳に達するまでの期間内で、それぞれ 1 回、育児休業終了
予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変
更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書(社内様式 2)を交付する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、
当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日
から 2 週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2)育児休業に係る子が 1 歳に達した場合等子が 1 歳に達した日(第 2 条第 2 項
(ケースBの場合は、第 3 項)に基づく休業の場合を除く。第2 条第 3 項又は第 4
項(ケースBの場合は、第 4 項又は第 5 項)に基づく休業の場合は、子が 1歳 6 か
月に達した日。第 2 条第 5 項又は第 6 項(ケースBの場合は、第 6 項又は第 7 項)
に基づく休業の場合は、子が 2 歳に達した日。)
(3)育休申出者について、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育
児休業期間が始まった場合
産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
(4) 第 2 条第 2 項(ケースBの場合は、第 3 項)に基づく休業において、出生日
以後の産前・産後休業期間と育児休業(出生時育児休業含む)期間との合計が 1 年に
達した場合
当該 1 年に達した日
6本条第 5 項第 1 号の事由が生じた場合には、育休申出者は原則として当該事由が
生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

【ポイント】
@1の「原則として」は、2以降で期間の変更の可能性があることに配慮したものです。

A2は、労働者が希望どおりの日から休業するためには、原則として「育児休業を開始
しようとする日の1か月前」までに申し出ることが必要ですが、これより遅れた場合、
事業主は一定の範囲で休業を開始する日を指定することができることに対応しています。
指定することのできる日は、労働者が休業を開始しようとする日以後、申出の日の翌日
から起算して1か月を経過する日までの間のいずれかの日です(法第6条第3項、則第
11 条、第 12 条第1項)。 なお、1歳以降の育児休業については、1歳(又は1歳6
か月)到達日以前に申し出た場合は2週間、1歳(又は 1 歳6か月)到達日後に申し出
た場合は1か月です(8頁解説A参照)。

B3は、育児・介護休業法では、労働者は出産予定日より早く子が出生した場合及び配
偶者の死亡、病気等特別の事情がある場合、1歳までの育児休業1回につき1回は育児
休業を開始する日を繰上げ変更することができることに対応しています。1歳までの育
児休業を2回分割する場合は、各1回繰上げ変更できます。
また、労働者は、事由を問わず、育児休業1回につき、育児休業を終了する日を1回は
繰下げ変更することができることとなっています(法第7条第3項、則第 13 条〜17 条)。
1歳までの育児休業を2回分割する場合は、各1回繰下げ変更できます。

C4については、事業主は、育児休業期間変更の申出に対し、以下のイ及びロの事項を
通知しなければならないこととされています(則第 13 条第2項、則第 17 条第2項)。
イ 育児休業期間変更の申出を受けた旨
ロ 育児休業開始予定日(法第7条第2項の規定により事業主が開始日の指定をする場合
には、その指定日)及び終了予定日

D5(1)の「子を養育しないこととなった場合」は、子の死亡のほか、子が養子の場
合の離縁や養子縁組の取消等(則第 21 条)を想定しています。また、5(1)〜(4)
のほか、労働者の意思によらず休業を終了することとする事項を加えることは、原則と
してできません。

★育児休業の開始日の繰上げ及び終了日の繰下げ変更は、法律では最低基準として各1
回を限度としていますが、会社の規定で2回以上の変更ができるように定めることは法
律を上回る措置として差し支えありません。また、開始日又は終了日の変更の申出が
法律で最低基準として定められている申出期限(※)を切っても労働者の希望どおりに
変更する等、労働者にとって有利になるように取り扱うことは差し支えありません。

★育児・介護休業法では、育児休業を開始する日の繰下げ変更や育児休業を終了する日
の繰上げ変更のような休業期間の短縮等は、労働者の申出だけでは当然にはできません。
このような場合は、短縮等を希望する労働者と事業主とでよく話し合ってどうするかを
決めることになります。労働者が希望した場合には休業期間を変更できる旨の取決めや
その手続等をあらかじめ就業規則等で明記しておくことが望ましいと考えられます。

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