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2022年10月の特集 |
育児・介護休業等に関する規定例3 |
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版) |
※厚生労働省HPより |
※第1条、第2条第1項・・・8月号記載(ケースBの場合、第2条第2項) |
※第2条第2項以降・・・9月号掲載(ケースBの場合、第3項以降) |
第2章 育児休業制度 |
1 育児休業 |
第3条(育児休業の申出の手続等) 1育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しよう とする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の 1 か月前(第2条第3項 から第 6項(ケースBの場合は、第 4項から第 7項)に基づく1歳及び1歳6か 月を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書(社内様式1を人事 部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、 育児休業中の有 期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、 引き続き休業を希望する場合 には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、 育児休 業申出書により再度の申出を行うものとする。 2 第 2 条第 1 項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、 一子につき 2 回までとする。 (1)第 2条第 1項に基づく休業をした者が本条第 1 項後段の申出をしようとす る場合 (2)配偶者の死亡等特別の事情がある場合 3 第 2 条第 3項又は第 4項(ケースBの場合は、第 4項又は第 5項)に基づく 休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき 1 回限りとす る。 (1)第 2条第 3項又は第 4項(ケースBの場合は、第 4項又は第 5項)に基づく 休業をした者が本条第 1 項後段の申出をしようとする場合 (2)産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まった ことにより第 2 条第 3項又は第 4項(ケースBの場合は、第 4項又は第 5 項) に基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前・産後休業等に係る子又 は介護休業に係る対象家族が死亡等した場合 4 第 2条第 5項又は第 6項(ケースBの場合は、第 6項又は第 7項)に基づく 休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1 回限りとす る。 (1)第 2 条第 5項又は第 6項(ケースBの場合は、第 6項又は第 7項)に基づ く休業をした者が本条第 1 項後段の申出をしようとする場合 (2)産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まっ たことにより第2条第5項又は第6項(ケースBの場合は、第6項又は第7項)に 基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は 介護休業に係る対象家族が死亡等した場合 5 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の 提出を求めることがある。 6 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を 提出した者(以下この章において「育休申出者」という。)に対し、育児休業 取扱通知書(社内様式 2)を交付する。 7 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後2週間 以内に人事部労務課に育児休業対象児出生届(社内様式3)を提出しなければ ならない。
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【ポイント】 |
@1の「原則として」は、出産予定日よりも早く子が出生したこと及び配偶者の |
死亡等、1週間前に申し出れば希望どおり休めることとなる一定の事由があるこ |
と等を考慮したものです(法第6条第3項)。 |
A1歳(又は1歳6か月)を超える休業は、1歳(又は1歳6か月)到達日(パ |
パ・ママ育休プラスの場合は終了予定日)以前に申出があった場合で、育児休業 |
開始予定日が2週間を切っている場合は、事業主は労働者が申し出た育児休業開 |
始予定日から2週間経過日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として |
指定することができます。1歳(又は1歳6か月)到達日(パパ・ママ育休プラ |
スの場合は終了予定日)後に申出があった場合で、育児休業開始予定日が1か月 |
を切っている場合は、事業主は労働者が申し出た育児休業開始予定日から1か月 |
経過日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができ |
ます。 したがって、1歳の誕生日(又は1歳6か月の誕生日応当日)から1歳 |
(又は1歳6か月)と2週間までの間で育児休業を開始したい場合は2週間前、 |
それより後から1歳1か月(又は1歳7か月)到達日までに育児休業を開始した |
い場合は1歳の誕生日前日(又は1歳6か月到達日)、1歳1か月(又は1歳7 |
か月)到達日後に休業を開始したい場合は1か月前を申出期限とすることもでき |
ます。(パパ・ママ育休プラスの場合は、それぞれ読み替えること。) |
B育児休業申出は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、労働者の |
希望により、ファックス、電子メール(web メール)、SNS(LINE、Facebook |
等)又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能(ただし、 |
後三者については、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成でき |
るものに限る。)とされており、これを具体的に明記することも可能です(則第 |
7条第2項)。 |
C「人事部労務課」と提出先を明記したのは、「申出」の日を特定するのに争い |
が起こることのないように配慮したものです。事務所が数多くある大企業などは、 |
労働者の便宜のため文書の提出先を各事業所ごとに決めることが望ましいと考え |
られます。 |
D1のなお書は、有期契約労働者が労働契約の更新に伴い更新後の期間について、 |
引き続き育児休業をしようとする場合には、再度の育児休業の申出が必要である |
ことに対応しています。また、この場合、申出の回数制限等の対象とはされない |
ことになっています(法第5条第7項)。なお、この場合については、労使協定 |
で除外される労働者となっていても、事業主は申出を拒むことはできません(法 |
第6条第4項)。 |
E2は3回目以降、3〜4は1歳以降の再度の育児休業の規定です。2(2)の「特 |
別の事情」は、産前・産後休業又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が |
終了した場合で、産前・産後休業又は新たな育児休業の対象となった子が死亡し |
たとき又は他人の養子になったこと等の理由により労働者と同居しなくなったと、 |
き配偶者が死亡したとき、子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話 |
を必要とするとき、保育所等への入所を希望しているが入所できないとき等(則 |
第5条)を想定していますが、具体的に明記することも可能であり、これらの事 |
情のほか更に3回目以降の休業を認める事情を加えることもできます。 |
F3(2)及び4(2)は、産前・産後休業等の開始により1歳6か月(2歳)まで |
の育児休業が終了した場合で、開始した休業の対象となる子等が死亡等したとき |
に、再度の休業の申出ができることに対応しています(法第5条第3項、第4項、 |
則第5条の2、則第6条、則第6条の2)。 |
G5の「各種証明書」は、申出書記載事項に係る事実を証明できるもので労働者 |
が提出できるもので足りることとすべきでしょう。なお、証明書の提出がないこ |
とを理由に休業を認めないとすることはできません。 |
H6の「育児休業取扱通知書」は、事業主が、育児休業申出に対し、以下のイ〜 |
ハの事項を通知しなければならないこととされていることに対応したものです( |
則第7条第4項)。「育児休業取扱通知書」にこれらの事項のみを盛り込むこと |
でも差し支えありません。 |
イ 育児休業申出を受けた旨 |
ロ 育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により事業主が開始日の指定をす |
る場合には、その指定日)及び終了予定日 |
ハ 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由 |
また、事業主は、労働者が育児休業申出をしたときは、労働者に対し、休業中に |
おける待遇に関する事項、休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する |
事項等に関する取扱いを明示するよう努めなければならない、とされています( |
法第21条の2第2項、社内様式2参照)。 |
★ 労働者の希望どおりの日から育児休業をするための申出期限について、法律で |
は最低基準として1か月前(一定の場合は2週間前)までとしていますが、会社 |
の規定で申出期限を「1週間前」と定めることや、1か月(2週間)を切ってか |
らの申請でも希望どおりの日から育児休業を取得させるなど、労働者に有利な取 |
扱いとすることは、法律を上回る措置として差し支えありません。 |
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