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2022年09月の特集

育児・介護休業等に関する規定例2
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

※第 2 条(8月号続き)
※8月号で、ケースBにより規定する場合は、上記、「第 2 条(続き)2〜6」
は、「第 2 条(続き)3〜7」となります。

第2章 育児休業制度
1 育児休業

第2条
2 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業又は出生時育児
休業をしている場合、従業員は、子が 1 歳 2 か月に達するまでの間で、出生
日以後の産前・産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計
が1 年を限度として、育児休業をすることができる。
3 次のいずれにも該当する従業員は、子が 1 歳 6 か月に達するまでの間で
必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しよ
うとする日は、原則として子の 1 歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶
者が育児・介護休業法第 5 条第 3 項(本項)に基づく休業を子の 1歳の誕生
日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日
とすることができる。
イ 従業員又は配偶者が原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をして
いること
ロ 次のいずれかの事情があること
(ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳以降育
児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育する
ことが困難になった場合
ハ 子の 1 歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと
4 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新た
な育児休業が始まったことにより本条第 1 項に基づく休業(配偶者の死亡等特
別な事情による3回目以降の休業を含む)が終了し、終了事由である産前・産
後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が1
歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
5 次のいずれにも該当する従業員は、子が 2 歳に達するまでの間で必要な日
数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする
日は、原則として子の 1 歳 6 か月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、
配偶者が育児・介護休業法第 5 条第 4 項(本項)に基づく休業を子の 1 歳6
か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日
以前の日を開始日とすることができる。
イ 従業員又は配偶者が子の 1 歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業をし
ていること
ロ 次のいずれかの事情があること
(ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳6か月
以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養
育することが困難になった場合
ハ 子の 1 歳6か月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと
6 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな
育児休業が始まったことにより本条第 3 項又は第 4 項に基づく育児休業(再度
の休業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は必要
介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が 2 歳に達するまでの間で
な日数について育児休業をすることができる。

【ポイント】
D2は、パパ・ママ育休プラスの規定です。配偶者が、子が1歳に達する日以前
のいずれかの日において育児休業(出生時育児休業含む)をしている場合、労働
者は、子が1歳2か月に達するまで育児休業をすることができます(法第9条の
6第1項による読み替え後の法第5条第1項)。ただし、(1)本人の育児休業
開始予定日が、子の1歳の誕生日の翌日以降である場合及び(2)本人の育児休
業開始予定日が、配偶者の育児休業(出生時育児休業含む)の初日前である場合
には、この限りではありません(法第9条の6第2項)。 「配偶者」には、法
律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

E2により育児休業が取得できる期間は、出生日以後の産前・産後休業期間と育
児休業(出生時育児休業含む)期間との合計が、1年間(子の出生日から1歳に
達する日までの日数になるまでとなり、この合計期間が1年間を超える場合には、
その超えた日に育児休業は終了します(法第9条の6第1項による読み替え後の
法第9条第1項)。

F3及び4は、1歳6か月までの育児休業の規定です。
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に
達するまでの間、育児休業をすることができます(法第5条第3項、則第6条)。
1歳6か月まで育児休業ができるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情が
ある場合又はGの特別な事情がある場合です。
(1) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった
ものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
「原則として」とは、2により子が1歳に達する日を超えて育児休業をする場合
を考慮したものであり、この場合、育児休業終了予定日の翌日が1歳6か月まで
の育児休業の開始日となります。

G4について、産前・産後休業等の開始により1歳までの育児休業が終了した場合
で、開始した休業の対象となる子等が死亡等したとき、1歳6か月まで育児休業を
で、開始した休業の対象となる子等が死亡等したとき、1歳6か月まで育児休業を
することができます(法第5条第3項、則第5条の2、則第6条)。この場合は、
3と異なり、「本人又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業を
していること」及び「当該子の1歳6か月までの育児休業をしたことがないこと」
という要件はありません。例えば、第1子の1歳の誕生日前日をまたいで死産した
第2子の産後休業期間があるため、第1子の1歳の誕生日前日に育児休業を取得で
きない場合がこれに該当します。

H5及び6は、2歳までの育児休業の規定です。
子が1歳6か月を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が2歳に達
するまでの間、育児休業をすることができます(法第5条第4項、則第6条の2)。
2歳まで育児休業ができるのは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合
又はIの特別な 事情がある場合です。
(1) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳6か月以降子を養育する予定であ
った者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

I6について、産前・産後休業等の開始により1歳6か月までの育児休業が終了し
た場合で、開始した休業の対象となる子等が死亡等したとき、2歳まで育児休業を
「本人又は配偶者が原則として子の1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業を
していること」及び「当該子の2歳までの育児休業をしたことがないこと」という
要件はありません。例えば、第1子の1歳6か月の誕生日応当日前日をまたいで死
産した第2子の産後休業期間があるため、第1子の1歳6か月の誕生日応当日前日
に育児休業を取得できない場合がこれに該当します。

J3及び5のただし書について、育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子
が1歳(1歳6か月)まで育児休業をしていた配偶者に替わって休業することもで
きます。また、1歳6か月(2歳)までの育児休業の途中で配偶者に替わって休業
することもできます。本人と配偶者の休業期間が重複することも可能です。

K1歳6か月までの休業及び2歳までの休業についても、育児休業をすることがで
きないこととする労使協定があれば、以下の労働者については、対象から除外する
ことができます(法第6条第1項、則第8条)。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から6か月以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締結していない場合は、締
結するまでは除外できないため、申出があれば当該労働者は対象となります。

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