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2022年08月の特集

育児・介護休業等に関する規定例1
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第1章 目的

第1条
本規則は、従業員の育児・介護休業(出生時育児休業含む。以下同じ。)、子の
看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の
制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。

第2章 育児休業制度
1 育児休業

第1条ケース@ 《有期契約労働者のすべてを育児休業の対象とする例》

(育児休業の対象者)
第 2 条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、
1 歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児
休業をすることができる。

ケースA 《法に基づき一定範囲の有期契約労働者を育児休業の対象から除外する
例》

(育児休業の対象者)
第 2 条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、
1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児
をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、
子が 1 歳 6 か月(本条第×項又は第〇項の申出にあっては2歳)に達する日ま
でに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休
業をすることができる。

ケースB 《法に基づき一定範囲の有期契約労働者と労使協定の締結により除外可能
な者を除外する例》

(育児休業の対象者)
第 2 条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、
1 歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児
休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点におい
て、子が 1 歳 6 か月(本条第〇又は第□項の申出にあっては 2 歳)に達する日
までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児休
業をすることができる。
2 本条第 1 項、第 △項から第□項にかかわらず、労使協定により除外された次
の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社 1 年未満の従業員
二 申出の日から 1 年(本条第 4 項から第 7 項の申出にあっては 6 か月)以内
に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員

【ポイント】
@ 法に基づく育児休業は、期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)には要件
を課して適用されています。しかしながら、労働契約の形式上期間を定めて雇用さ
れている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状
態となっている場合には、その要件を満たしているか否かにかかわらず、育児休業
の対象となります(指針)。
対象となりうる有期契約労働者が多く在籍する事業所においては、有期契約労働者
全員を対象とするケース@のような規定を設けることが考えられるでしょう。
なお、パートタイマーなどの名称で働いていたり、1日の労働時間が他の正社員よ
りも短い者であっても、期間の定めのない労働契約の下で働いている場合は、法に
基づく育児休業の対象となるため、「パートタイマーは育児休業をすることはでき
ない」等の定めをすることはできません。
育児休業の対象となる有期契約労働者とは、申出時点において、子が1歳6か月
(法第5条第4項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了
し、更新されないことが明らかでない労働者です。)
上記に該当する有期契約労働者は育児休業をすることができるので、有期契約労働
者が在籍する事業所においては、このことについて、あらかじめ明らかにしておき
ましょう。また、育児休業中の有期契約労働者が労働契約を更新する際、労働者が
引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となります。

A 育児休業等の対象となる「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子を含
む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子、養子縁組里親に委
託されている子、当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められ
ているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親とし
て委託された子も含みます。

B 育児休業をすることができないこととする労使協定があれば、以下の労働者につ
いては、対象から除外することができます。左のケースBの規定例はこれに対応し
ています。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から1年(法第5条第3項及び第4項の申出にあっては6か月)以内に
雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締結していない場合は、締結
するまでは除外できないため、申出があれば当該労働者は対象となります。
C 労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合があるときはそ
の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代
表する者と事業主との書面による協定をいいます。

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