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2022年07月の特集 |
2021年度法改正(労災保険、雇用保険関係) |
■労災保険関係 |
・労災保険の特別加入対象拡大 2021年4月1日 |
労働者以外の形態で就労する表1の者について、労災保険の特別加入制度の対象 |
に追加された。 |
・労災保険の特別加入対象拡大 2021年9月1日 |
労働者以外の形態で就労する表1の者について、労災保険の特別加入制度の対象 |
に追加された。 |
表1 追加された労災保険の特別加入対象者 |
4月 | ●芸能関係作業従事者 ●アニメーション制作作業従事者 ●柔道整復師 ●「65歳〜70歳までの高年齢者就業確保措置」の努力義務化による創業支援措置 (業務委託、社会貢献事業)で就労する高年齢者 |
9月 | ●自転車を使用して貨物運送事業を行う者 ●ITフリーランス |
・脳・心臓疾患の労災認定基準の見直し(2021年9月14日) |
いわゆる過労死ライン(月100時間または複数月平均80時間)を超えなくても、 |
一定以上の時間外労働等があり、労働時間以外の負荷要因が認められる場合、業 |
務の発症性の関連性が強いと評価できることを明確化するなど、過労死などの認 |
定基準が改正された。 |
■雇用保険関係 |
・育児休業給付の被保険者期間の要件見直し(2021年9月1日) |
育児休業給付の被保険者期間の算定方法を見直し、出産日のタイミングによって |
育休開始日を起算点とする被保険者期間を満たさない場合、産前休業開始日等を |
起算点とすることで被保険者期間要件を満たせば支給するとした。 |
以前 |
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数) |
が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること |
追加 |
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起 |
算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完 |
全月が12ヶ月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間を満た |
すものとする。 |
育児休業給付の被保険者期間の要件見直し(厚生労働省HP) |
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