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2022年06月の特集

育児休業給付制度変更(2022年10月1日以降)
※厚生労働省資料参照

1.育児休業分割取得
●1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられる
ようになります。
●3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外
事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
回数制限の除外事由
@別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児
休業が終了した場合で、新たな休業対象の子または家族の死亡等で終了した場合
A育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、
婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができ
なくなった場合
B育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上
の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
C育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を
希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

【注意点】
・例外事由に該当する場合は、給付申請の際にその旨を申請書に記載してくださ
い。
記載がない場合は回数制限の対象としてカウントされます。(申請書は準備中)
・必要に応じて、事業主や本人に事実確認をする場合があります。

2.出生時育児休業給付金について
産後パパ育休を取得した場合に、雇用保険:出生時育児休業給付金が、2022年10月
1日以降支給されます。

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【支給要件】
●休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、就業し
ている時間数が80時間)完全月が12か月以上あること
●休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数
が80時間)以下であること ※2
※2 28日間休業(最大取得日数)を取得した場合の日数・時間です。
14日間休業(2週間)→最大5日(5日を超える場合は40時間)
10日間休業     →最大4日(4日を超える場合は28時間)
(10日×10/28=3.57(端数切り上げ)→4日間)

【支給額】
●休業開始時賃金日額
(原則 育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した額)×支給日数×0.67 ※3
※3 支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通
算されます。
●出生時育児休業期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、
休業前賃金日額×休業日数の80%を超える場合は、当該超える額が出生時育児休業
給付金から減額されます。

【申請期間】
●出生日の8週間後の翌日から起算して2ヶ月後の末日まで
【例】出生日が2022年10月15日→申請期限2023年2月末日まで
※4 出生予定日に子が出生した場合は、当該出産予定日
2回まで分割して取得できますが、1回にまとめての申請となります。

3.その他育児休業給付変更点
●支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の
算定は、初めて育児休業を取得するときのみに行います。従って、2回目以降の育休
の際は、これらの手続きは不要です。
●産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得
する育児休業についても、これらの手続きは不要です。
●産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合等、短期間に複数の休業を取得した
場合は、先に取得した休業から申請してください。

4.育児休業(出生時育児休業を含む)期間中の社会保険料の免除
下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(出生時育児休業を含む)におけ
る各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに
免除されます。
@その月の末日が育児休業期間中である場合
A2022年10月以降は
・@に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の
場合、新たに保険料免除の対象とし、※5
・ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した
場合に限り免除することとしました。
※5 2022年10月以降に開始した育児休業間中の社会保険料免除については、「14日
以上」の日数には、産後パパ育休の休業中の就業の仕組みにより事前に事業主と労働
者の間で調整した上で就業した日数は含まれません。

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