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2022年05月の特集

パワーハラスメント防止法(中小事業者2022年4月1日施行)
※厚生労働省資料参照

職場におけるハラスメントの防止に関する規定C
(再発防止の義務)
第6条 人事部長は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底
及び研修の実施、事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければなら
ない。

(その他)
第7条 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原
因や要因になり得ること、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ること
から、このような言動を行わないよう注意すること。

附則 本規定は令和○年○月○日より実施する。

【ポイント】
再発防止措置の実施
改めて職場におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向
けた措置を講ずること。(セクシュアルハラスメントの場合には、必要に応じて、
他の事業主に再発防止に向けた措置に協力を求めることも含まれます。(※))
なお、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても
同様の措置を講ずること。
※ 協力を求められた事業主には、これに応じる努力義務があります。

取組例
■職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の事業主の方針及び職場におけ
るハラスメントに係る言動を行った者について厳正に対処する旨の方針、妊娠・出
産や育児や介護に関する制度が利用できる旨(妊娠・出産・育児休業等に関するハラ
スメントの被害者への対応を行う場合)を、社内報、パンフレット、社内ホームペ
ージ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配付等すること。
■労働者に対して職場におけるハラスメントに関する意識を啓発するための研修、
講習等を改めて実施すること。

●職場におけるハラスメントに関する相談が寄せられた場合は、たとえハラスメン
トが生じた事実が確認できなくても、これまでの防止対策に問題がなかったかどう
か再点検し、改めて周知を図りましょう。

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