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2022年1月の特集 |
雇用保険マルチジョブホルダー制度 (2022年1月1日施行) |
■制度の対象は65歳以上の複数就業者 |
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所に雇用される65歳以上の労 |
働者が、そのうち二つの事業者(表1参照)を満たす場合に、本人の申出により |
特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度。 |
複数の事業所に雇用される者に対する適用は従前から検討されてきたが、失業認 |
定や給付にかかる技術的課題のほか、逆選択などのモラルハザードが懸念される |
ことから、失業給付が一次金(高年齢求職者給付金)となる65歳以上を対象に試 |
行的に導入し、適用による行動変化等を踏まえ、その効果等について5年を目途に |
検証されるようになった。 |
表1 @複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者 A2つの事業所(週所定労働時間5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して 週所定労働時間が20時間以上であること B2つの事業所の雇用見込みが31日以上
|
■加入手続きは本人が行うが、事業主記載欄あり |
雇用保険の加入手続きは、複数の事業所の労働時間等を事業所が把握する事が困難 |
なため、労働者本人が行う。自らの住居地を管轄するハローワークに「雇用保険マ |
ルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)を提出することで、申出日 |
からマルチ高年齢被保険者となる。勤務先の事業主の同意は必要とされないが、マ |
ルチ雇入届には事業主記載欄があるため事業主は速やかに対応しなければならない。 |
また、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入すること等を理由として解雇や |
雇止め、労働条件の不利益変更等、不利益な取り扱いをすることを禁止される。 |
■保険料負担は通常の雇用保険と同様 |
マルチ高年齢被保険者の資格取得日から、雇用保険の納付義務が発生する。 |
資格取得日は、ハローワークから事業主宛に送付される「雇用保険マルチジョブホ |
ルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知書)」に記載されている。雇用保険、 |
料は通常の雇用保険と同様の料率で本人及び事業主が負担する。 |
■喪失手続も本人が行うが、事業主記載欄あり |
マルチ高齢被保険者の資格喪失手続は、労働者本人が被保険者でなくなった日の翌 |
日から起算して10日以内に、自ら住居地を管轄するハローワークに「雇用保険マル |
チジョブホルダー喪失・資格喪失届」(マルチ喪失届)を提出する。失業等給付を |
受給する予定の場合は、離職証明書も必要だ。マルチ喪失届にはマルチ雇入届と同 |
様に事業主記載欄があるので、記載依頼があれば事業主は速やかに対応しなければ |
ならない。同様に離職証明書の交付依頼があれば、事業主は速やかに対応しなけれ |
ばならない。 |
■資格喪失事由は主に3つ、任意脱退は不可 |
マルチ高齢被保険者が資格を喪失する要因としては、@適用対象となっていた事業 |
所のいずれか、もしくは両方離職した場合、A適用対象となぅていた事業所のいず |
れか、もしくは両方の週所定時間が変更されて計週20時間未満となった場合、B1 |
つの事業所の週所定労働時間が20時間以上となり、通常の高年齢被保険者の適用要 |
件を満たす場合、などが想定される。加入後の任意脱退はできない。 |
したがってマルチ高年齢被保険者を雇用している事業所は、雇用が継続して雇用契 |
約に変更がない場合であっても、もう一方の事業所の状況変化で適用要件を満たさ |
なくなり、労働者本人からマルチ喪失届等の記載を依頼される場合があり得る。 |
一方、事業主が雇用するマルチ高年齢者被保険者の週所定労働時間を20時間以上に |
変更する場合は、通常の高年齢被保険者となるため、労働者本人がマルチ喪失届の |
届出を自らの住居地を管轄するハローワークに提出するとともに、事業主は契約変 |
更した翌月の10日までに事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取 |
得届を提出する必要がある。 |
■給付は一時金、1つの事業所のみ離職でも給付 |
失業時の給付は高年齢求職者給付金と同様に一時金(被保険者であった期間に応じ |
て基本手当日額の30日分または 50日分の一時金)とし、1つの事業所のみを離職し |
た場合でも、その事業所の賃金に基づき支給される。正当な理由のない自己都合離 |
職である場合等の給付制限も同様に適用されるが、二つの事業所を離職して離職理 |
由が異なる場合は、給付制限がない方に統一される。このほか、育児休業給付や介 |
護休業給付の支給を受けるには、二つの事業所でともに育児休業または介護休業を |
取得することが要件とされる。 |
■3つ以上の事業所で雇用されている被保険者の場合 |
マルチ高年齢被保険者が3つ以上の事業所で雇用されていた場合は、適用対象にな |
っている事業所のいずれかを離職等した場合でも、他の事業所の週所定労働時間を |
合算して20時間以上になるなど適用要件を満たす場合は、引き続きマルチ高年齢被 |
保険者として取り扱われる。この場合は、従前の2事業所に関するマルチ喪失届を提 |
出した後、改めて新たな2事業所でもマルチ雇入届が必要となる。 |
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