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2021年12月の特集 |
傷病休業規程D |
第10条(主治医との連携)
会社は主治医に対して、本人の同意を得たうえで、職場復帰時に本人に求められ
る職務の内容その他について情報の提供を行うこと、または面談・所見聴取等を
行うことがある。
2 会社が主治医と面談等するにあたり、正社員は同行するかまたは会社が主治
医との面談をすることについて同意をするよう、協力しなければならない。
3 主治医との面談等に正社員が協力しない場合は、主治医による診断書や本人
より提供された情報、資料等を休職・復職の判断材料として採用しないことがあ
る。 第11条(診断書等の費用) 主治医による診断書にかかる費用については、本人がこれを負担し、会社が指定 する医師の診断書等にかかる費用について、会社がこれを負担する。 第12条(復職後の職務等) 復職を許可された正社員は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、復 職時に旧職務への復帰が適当でないと会社が判断した場合は、旧職務と異なる職 務への配置や、その状況に応じた降格、給与の減額、給与体系の変更の調整する 等、その待遇を見直すものとする。 第13条(附則) この規程は、令和○○年○月○日から施行する。
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【ポイント】 |
主治医との連携 |
復職にあたって、社員が主治医の診断書を添付のうえ、会社所定の「復職願」を |
提出することになりますが、社員から提出された診断書の中には、主治医が休職 |
者の職場環境や業務内容を把握していないため、「復職可」としか記載されてい |
ないケースもあります。復職は、原則として「元の職種または、同等のレベルの |
職務を通常程度行える健康状態に回復している」ことを前提としますので、会社 |
は、社員が復職した場合の職務内容や職場環境の情報提供や面談・意見聴取等を |
実施し、主治医と連携できるようにすることも重要となります。また、会社が復 |
職の可否を適切に判断できるように、社員は、会社と主治医の面談等に同行ある |
いは同意するように協力しなければならない旨も規定しておくべきでしょう。 |
診断書の費用負担 |
診断書の費用については、休職状態から復職できる段階まで回復していることは |
社員本人に証明する責任がありますので、社員負担とします。(もちろん会社負 |
担としても問題ありません。)一方、会社指定の医師の診断書にかかる費用につ |
いては、会社の指示により発生するものですから会社負担とするのが一般的です。 |
復職後の配置 |
復職後は原則、休職前の職務に復職させる必要がありますが、傷病の状態によっ |
ては、従前の職務に就くことは困難だが他の軽易な業務は行えるというケースも |
あります。そういった場合を想定して、他の職務への配置やそれに伴う給与等、 |
労働条件を変更する旨も規定しておくことが重要でしょう。但し、実際に他の職 |
務へ配置転換させ、それに伴い給与の引き下げや降格等の労働条件の変更を何の |
根拠もなく行った場合、合理的な理由を著しく欠き、社員に不利益を与えるもの |
として無効とされるおそれもあります。復職時に労働条件を変更する際は、本人 |
からの同意をとることをお勧めします。 |
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