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2021年11月の特集

傷病休業規程C
第9条(試し出社)
会社は、職場復帰の判断等を目的として、休職の身分のまま一定期間試し出社を
実施することがある。試し出社の必要の有無については、会社が決定するものと
する。
2 試し出社期間中は、会社が作成した以下のスケジュールにしたがって出社し、
在社時間中の過ごし方については、会社と本人の話し合いのもとに会社が決定す
る。

3 試し出社期間中は、年次有給休暇は取得できない。
4 試し出社中に通常の業務と関連する業務を行った場合は、休職期間中であっ
ても、試し出社手当として給与を支給することがある。
5 試し出社時の交通費は支給する。
6 試し出社期間は原則として4週間とするが、会社の判断により、その期間を
短縮、または延長することがある。
7 出社状況が不完全であると会社が判断した場合は、直ちに試し出社を中止し、
当該試し出社期間は休職期間に通算するものとする。
8 試し出社が中止となった場合の再度の復職の申出は、試し出社中止時より原
則として1ヶ月間療養した後でなければならない。

【ポイント】
試し出社の目的
復職させるにあたって、従前の業務を行える段階まで回復しているか否かは、会
社が復職基準を勘案して判断します。しかし、提出された主治医の診断書だけで
は、その判断が困難な場合もあります。そのため、休職者が復職可能かどうか、
復職する前に直接チェックできる試し出社制度を設けている会社も少なくありま
せん。
特にメンタルヘルス不調が原因の休職者については、身体の傷病とは異なり、就
業できる状態にまで回復しているかどうかの判断が非常に難しく、一度回復し復
職してもすぐに再発し、再び休職してしまうというケースも少なくありません。
そこで、会社は休職中の社員に対し、復職前の休職期間中に試し出社してもらい、
業務を行えるまで回復しているかどうかの確認をしておいた方が良いでしょう。

試し出社中のスケジュール
試し出社は、会社が作成したスケジュールに沿って進めていきます。試し出社の
目的の一つに、長時間、会社から離れて生活をしていた休職者に、出社し在社で
きるように慣れてもらうことがあげられます。そのため、まずは出社して短い時
間在社することから始め、週を追うごとに徐々に在社時間を長くし、最終的には
始業時刻から終業時刻まで在社できるようにしていくことがポイントです。また、
在社時間中の過ごし方については、産業医と協議(産業医の選任義務のない事業
者の場合、主治医)のうえ、休職者に無理のないよう配慮が必要になります。

試し出社中の給与等
試し出社は、原則として業務を行わせることがないので給与を支給しなくてもよ
いです。休職者の回復度合いによっては、リハビリとして簡単な業務を行わせる
こともあります。そういった場合を想定し、試し出社手当を支給することがある
旨規定しておいてください。また、試し出社時における「交通費」についても規
定しておいてください。
また、試し出社期間は休職中のため、年次有給休暇を取得することはできないの
で注意してください。

試し出社の延長・短縮
会社が設定した試し出社期間では、復職が判断できない場合や、反対にすぐ復帰
して問題ないと判断できる場合もありますので、試し出社期間を延長、短縮でき
るような規定をしておいた方が良いでしょう。なお、試し出社期間中に会社が期
待していたような回復が確認できないケースや、傷病が悪化してしまい復職でき
ない状態に陥る、というケースもあります。そのような場合には、直ちに試し出
社を中止して引き続き休職させることになりますが、試し出社中は休職として取
り扱うので、休職期間中に通算できるように規定しておきます。

試し出社の中止後の取扱い
試し出社が中止となった後、傷病がいまだ回復していないにもかかわらず、休職
満了日の直前になって再度復職の申出を行ってくるケースがあります。そのため、
試し出社が中止になった場合は、中止時より一定期間は復職の申出はできないよ
う規定しておくことも必要です。

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