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2021年10月の特集

傷病休業規程B
第6条(休職期間中の報告義務等)
休職中の正社員は概ね1ヶ月ごとに休職の状況を人事部に報告しなければならな
い。
2 休職中の正社員は、休職期間中の負担すべき社会保険料の本人負担分保険料、
会社立替金等を毎月会社が指定する期日までに、会社指定の銀行口座に振り込ま
なければならない。
3 会社は、休職中でも必要に応じて、医師の診断書を提出させ、または産業医
もしくは会社の指定する医師の診断を受けることがあり、正社員は正当な理由が
なくこれを拒むことはできない。

第7条(復職の手続き)
復職を希望する場合は、復職希望日の1ヶ月前までに、元の職務または同等のレベ
ルの職務を、通常行える健康状態に回復したことが記載された主治医の診断書を
添付の上、所定の「復職願」を会社に提出しなければならない。
2 主治医の診断書をもとに、元の職務または同等のレベルの職務を、通常程度
行える健康状態に回復した場合と会社が認めた場合に、「復職許可通知書」をも
って、復職を認める。なお、会社が必要と認めた場合は、第9条(仮出勤)に定め
る仮出勤を実施することがある。
3 復職が認められない場合は、「復職不許可通知書」をもって、休職期間満了
日を限度に休職が継続される。
4 復職審査の際、会社は必要に応じて会社が指定する医師の診断及び当該医師
による診断書の提出を命じることがあり、正当な理由がなく正社員はこれを拒む
ことができない。

第8条(休職期間満了)
休職期間が満了しても復職できない場合は、休職期間満了日をもって退職とする。
2 休職事由が消滅したにもかかわらず、所定の手続きをとらない場合には、休
職事由の消滅した日をもって退職とする。

【ポイント】
休職期間中の状況報告
会社は、社員の傷病の経過(復職に向かっているのか、休職事由が継続している
のか等)を把握しておくことが必要なため、傷病休職中の状況(休職事由が続い
ているかどうか、傷病の状況、回復の程度)を会社に報告させるように規定して
おくとよいでしょう。
但し、体調不調により報告が難しい場合も想定されるので、その場合に、代わり
に報告できる者をあらかじめ決めておいた方がよいでしょう。

休職期間中の社会保険の手続き
休職期間中の給与に支給がない場合は、社員に本人負担分の社会保険料を納付し
てもらう必要があります。そこで、「会社が指定する期日までに会社指定の銀行
口座に振込む」等、納付方法についても規定しておいた方がよいでしょう。

復職の手続き
会社の復職可否の判断にはある程度時間が必要です。一方で休職者のなかには復
職願を提出すれば、その翌日からすぐ職場復帰できると思っている者もおり、休
職満了日直前になって復職願が提出されるケースがあります。したがって、復職
の申出については、あらかじめ定めた期限(復職希望日の1ヶ月前等:特に決まり
はない。)までに申請するように規定しておくことをおすすめします。
復職にあたっては、会社所定の復職願とあわせて主治医の診断書も提出させ、復
職基準を満たすところまで回復しているかどうかの確認をします。
但し、主治医の発行する診断書だけでは十分な情報が得られず、従前の業務を行
えるまで回復しているかどうかを会社が判断できない場合がありますので、仮出
勤の実施や会社指定の専門医診断等を規定しておきましょう。この復職時の手続
きついては、詳細に規定しておくことがポイントです。また、休職期間満了時に
休職の事由が消滅せず、復職しない場合の取扱いについても注意が必要です。
(自然退職とするのか、解雇とするのか)
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