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2021年3月の特集

給与規程E
第3章 基準外給与

第32条(通勤手当)
会社の承認した順路より、交通機関を利用して通勤する正社員に対し、定期乗車
券の実費(上限月額50,000円)につき通勤手当を支給する。但し、バスの利用は
最寄駅へ2q以上の場合に限り認めるものとする。
2 正社員が転居・異動などにより通勤経路を変更するとき、または通勤距離に
変更が生じたときは、速やかに所定の書式を会社に届け出るものとする。
3 正社員が前項の届出を怠ったとき、または不正の届出により通勤手当その他
給与を不正に受給したときは、会社はその返還を求め、就業規則に基づき制裁を
行うことがある。
4 正社員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、第4条(通勤計算期間及び支
払日)に定める給与計算期間の初日から末日までの全日数にわたって通勤しない
こととなるときは、その月の通勤手当を支給しない。

第33条(賞与)
賞与は、上半期分〇〇月〇〇日から〇〇月〇〇日まで、下半期分を〇〇月〇〇日
から〇〇月〇〇日までをそれぞれ査定対象期間とし、会社の業績及び正社員各人
の勤務成績等を勘案し、上半期分を7月に、下半期分を12月に支給するものとす
る。但し、支給日当日に在籍していない場合は支給しないものとする。なお、社
会情勢または経営状況等により賞与を支給しない場合がある。
2 正社員各人ごとに支給する賞与は、試用期間を含め原則として1年以上継続
勤務している正社員を支給の対象とする。
3 賞与の支給日、その他必要な事項はその都度別に定める。

第34条(賞与の支給対象の除外)
次の各号の一に該当する場合は、原則として賞与の支給対象から除外する。
(1)査定対象期間を全て休職している者
(2)勤務成績不良につき、会社に多大の損害を与えたとき
(3)顧客との取引等において所属長に対する報告・連絡・相談を怠り、専断的
な行為によって売掛債権等の回収を不能とし、または著しく回収等を遅延させた
とき
(4)懲戒処分により賞与の対象とするにふさわしくないとき

第4章 その他

第35条(給与等の変換)
虚偽の届出・怠慢等により不正に支給を受けた者は、すでに支給を受けた給与の
うち不当な部分、給与計算の結果生じた過払い分を速やかに変換するものとする。

第36条(附則)
この規程は、令和〇〇年〇〇月〇〇日より施行する。

【ポイント】
通勤手当
通勤手当を現物(定期券等)で支給する場合には、労働協約を締結する必要があ
ります。つまり労使協定では対応することができず、労働組合がない会社では、
現物支給することは違法となります。昨今は、交通インフラの向上により新幹線
や特急等を利用した遠距離通勤が可能となっています。今後さらに向上すること
を考えると、規定例のように通勤手当に上限を設定しておいた方がよいでしょう。
また、順路・通勤方法についても、規定例のように会社承認を入れておくとよい
です。例えば、「バスは〇〇q以上の場合は認める」等が考えられます。虚偽の
届出により多額の通勤手段を受け取ることは、会社に対する背信行為になります
ので、返還を求めるだけではなく、就業規則の懲戒規定などにより制裁を行う旨
の規定を設けておくべきでしょう。

賞与
賞与を支給するかどうかを含め、その支給基準は会社に委ねられています。但し、
賞与について「毎年7月と12月に賞与を支給するものとする」と規定されている
と、支給が確約されたものとして捉えられる可能性があります。そこで、「支給
する場合がある」と規定しておくか、もしくは規定例のように「支給しない場合
がある」と規定することによって、経営状況の悪化等の際『支給しない』という
経営判断も可能となるのです。また、支給日に在籍しない者には支給しない旨を
規定し、周知がされているのであれば、賞与を支給しなくても有効と考えられて
います。

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