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2021年2月の特集 |
給与規程D |
第3章 基準外給与
第28条(割増手当の内訳)
割増手当は、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当を言う。
第29条(時間外勤務手当)
時間外勤務手当は、就業規則第23条に規定する時間外勤務の時間数に対して、次
の算式により計算して支給する。但し、代休を与えた場合、「1.25」を「0.25」
に読み替える。
第30条(休日勤務手当)
休日勤務手当は、就業規則第〇〇条に規定する休日勤務日数に対して前条第1項の
算式により計算して支給する。但し、当該休日が法定休日の場合は、「1.25」を
「1.35」(代休を与えた場合は、「0.35」)に読み替える。
第31条(深夜勤務手当)
深夜勤務手当は、就業規則第27条の規定する深夜勤務の時間数に対して、次の計
算式により計算して支給する。
|
【ポイント】 |
時間外勤務手当 |
割増賃金の支払い(1.25%)が必要となる時間外労働とは、労働基準法第32条に |
定める法定時間(1週間40時間または、1日8時間)を超える労働を対象としてい |
ることから、所定労働時間を超える労働であっても、法定労働時間を超えていな |
ければ、必ずしも割増賃金を支払う義務はありません。そのため、例えば、所定 |
労時間が7時間30分のところ8時間勤務したとします。この場合、所定労働時間30 |
分間については、割増賃金(125%)の対象とする必要はないのです。但し、30 |
分間については通常の給与(100%)を支払わなければなりません。 |
なお、所定労働時間を超える労働についても割増賃金を支給すると規定した場合 |
は、所定労働時間を超えていれば割増賃金を支払わなければならない訳です。 |
また、『1ヶ月あたりの平均所定勤務時間数』については、閏年や祝祭日等の関 |
係で1年ごとに見直しが必要となることがあります。 |
なお、下表に定める中小企業は猶予されていますが、該当しない場合は、1ヶ月 |
60時間を超える法定労働時間外労働については、割増賃金を支払わなければなり |
ません。 |
※2023年4月以降猶予廃止 |
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休日勤務手当 |
割増賃金の支払い(135%)が必要となる休日労働とは、労働基準法35条に定める |
法定休日(1週1日、4週4日)に労働した場合に対象となることから、法定休日以 |
外の所定休日に労働したとしても、必ずしも割増賃金を支払う必要がありません。 |
そのため、例えば、日曜日を法定休日として、土曜日を所定休日とした場合に土、 |
曜日に労働したとしても、割増賃金を払う必要はないのです。但し、土曜日に労 |
働したことにより、1週間の所定労働時間が40時間を超える場合は、時間外勤務 |
の割増賃金(125%)を支払わなければなりません。 |
なお、「休日について割増賃金を支払う」と規定した場合は、法定休日に限らず、 |
所定休日についても割増賃金(135%)を支払わなければならない規定になってし |
まいます。したがって、割増対象となる休日を明確に規定しておくべきです。 |
管理監督者 |
労働基準法第41条2号に該当する管理職は、労働時間・休憩及び休日に関する規 |
定が適用除外になります(深夜労働時間は除く)。したがって、原則として時間 |
外勤務手当・休日勤務手当の支給対象とはなりません。 |
用語説明 |
労働基準法 第41条2号 (労働時間等に関する規定の適用除外) |
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、 |
次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 |
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取 |
り扱う者 |
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