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2021年1月の特集

給与規程C
第2章 基準内給与

第22条(基本給)
基本給は、各人ごとの職務歴、経験、実績、能力、評価等を総合的に勘案して
決定する。

第23条(給与の改定)
基本給の改定は、原則として1年以上継続勤務し、査定期間の末日に在籍して
いる正社員を対象に実施するものとする。
2 前項の査定期間は、毎年4月から翌年3月までの1年間とする。
3 給与の改定は、第22条に定める基本給について行うものとし、職務区分ご
とに人事評価の結果に基づき各人ごとに改定(昇給、降級及び現状維持)を行
う。
4 前項における人事評価は、第1次評価者を部長以上の役職者とし、その意
見を参考に取締役会で決定する。
5 第2項の査定期間を短縮することがある。

第24条(固定残業代)
固定残業手当は第29条の時間外勤務手当(〇〇時間相当分)に代えて支給する
ものとする。なお、実際の時間外勤務が〇〇時間を超えた場合には、その超え
た時間に対して別途時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定は、就業規則第〇〇条(適用除外)に定める部長以上の役職者
等については適用しない。

第25条(役職手当)
役職手当は、以下の職位にある正社員に対して支給する。
(1)本部長 15万円(月額)
(2)部長  10万円(月額)

第26条(住宅手当)
住宅手当は、賃貸住宅に居住する正社員に対して、以下の区分にしたがって支
給する。
(1)家賃が5万円以上10万円未満
(2)家賃が10万円以上
2 住宅手当は、本人の申請に基づき決定する。支給にあたっては、事実を確
認するための書類提出を求めることがある。
3 住宅手当は、申請のあった日の属する月の給与から変更する。ただし、本
来支給すべき金額よりも多く支給していた場合には、差額を事由発生付きまで
遡って徴収するものとする。

第27条(家族手当)
家族手当は、以下の家族を扶養している正社員に支給する。
(1) 配偶者(所得税法上の扶養親族に限る。) 1万円(月額)
(2) 18歳未満の子(所得税法の扶養家族に限る。) 5千円(月額)
2 家族手当は、本人の申請に基づき決定する。支給にあたっては、事実を確
認するための書類の提出を求めることがある。
3 家族手当は、申請にあたった日の属する月の給与から変更する。但し、本
来支給すべき金額よりも多く支給していた場合には、差額を事由発生月まで遡
って徴収するものとする。

【ポイント】
降級
就業規則の絶対的必要記載事項に「昇給に関する事項」が含まれていますが、
降級のケースも想定しておく必要があります。したがって、降級も可能となる
根拠規定を定めておくべきです。但し、実際に降級を行う場合には、双方が納
得できるようなプロセスを経ていなければ、トラブルになってしまうので、慎
重な対応が必要です。

固定残業代
固定残業代とは、時間外労働の有無あるいは長短にかかわらず、あらかじめ一
定の時間を見込んだ定額の時間外勤務手当を支払うものです。
その目的は、給与計算を簡便にすることや、一定額の時間外勤務手当が支払わ
れることにより安定的な給与が見込めることと、および労働時間の効率化の推
進等があります。
固定残業代が、時間外勤務手当相当分として認められるには、少なくとも以下
の事項を満たす必要があります。
@ 時間外勤務相当分として他の給与と明確に区別されていること
A 何時間分の時間外勤務手当を含んでいるかを明解にすること
B 固定残業代を上回って残業いていた場合は、その差額を支払うことが明示
され、実際に支払われていること
そのため、例えば「基本給の一部に時間外勤務手当相当分含む」と規定してい
るだけでは、明解に区別されていないため、固定残業代とはみなされず、未払
い賃金が発生していることになってしまいます。したがって、上記@〜Bを踏
まえて規定することが重要です。

役職手当
規定例のように、労働基準法第41条に該当する役職者に手当を支給することに
より、時間外勤務手当・休日勤務手当の支給対象者でないことを明確にし、手
当が支給される優位性をもって、役職者のモチベーションを高めることができ
ます。
但し、労基法が求める管理監督者は、経営者と一体的な立場にある必要があり
ます。そのため、必ずしも会社内における管理職が該当する訳ではありません。

住宅手当
時間外割増賃金の算定から除外できる住宅手当は、「賃貸居住住宅者には家賃
の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する」「家賃(およ
びローン)月額5万円〜10万円の者には2万円、同10万円を超えるものには3万
円を支給する。」といったように住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が
増えるにしたがって額を多くして支給する必要があります。
そのため、「賃貸住宅居住者以外には一律2万円、持家居住者には、一律1万円
を支給する場合」「扶養家族がある者には2万円、扶養家族がいない者には1万
円を支給する場合」等住宅の形態などで支給されている場合には、除外するこ
とができません。
中小企業は2021年4月1日までに、同一労働同一賃金による住宅手当の再検討が
必要です。(転勤有・無等)

家族手当
時間外割増賃金の算定から除外できる家族手当は、扶養家族数またはこれを基
礎とする家族手当額を基準として算出した手当であることが必要です。なお、
扶養の要件として、「健康保険上の扶養者であること」としている場合もあり
ますが、扶養の追加・削除手続きを常に管理しなければなりません。規定例の
ように所得税法上であれば、年1回の年末調整時に確認すればよいので簡便で
す。

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