| 2026年01月のQ&A |
| 【Q】 |
| 令和8年4月施行の改正労働施策総合推進法の「治療と仕事の両立支援」の |
| ための体制整備について教えてください。 |
| 【A】 |
| 令和8年4月施行の改正労働施策総合推進法により、事業主には「治療と仕 |
| 事の両立支援」のための体制整備などが努力義務として課されます。 |
| 以下改正法のポイントと職場で求められる具体的な措置、ガイドラインに |
| ついて |
| 改正の背景と目的 |
| 高齢化や医療技術の進歩により、がん・糖尿病・心疾患などの慢性疾患を |
| 抱えながら働く人が増加。 しかし、治療開始前に退職するケースも多く、 |
| 早期支援の必要性が高まっています。 |
| 1.改正労働施策総合推進法 |
| 改正労働施策総合推進法は、カスタマーハラスメント対策の義務化やハラ |
| スメント防止の強化を目的とした重要な法律です。 |
| 法改正の概要 |
| 改正労働施策総合推進法は、2025年6月11日に公布され、2026年中に施行さ |
| れる予定です。この改正により、以下のような重要な変更が行われます。 |
| (1)カスタマーハラスメント対策の義務化 |
| 企業は、顧客からの過剰なクレームや暴言に対して適切な対策を講じるこ |
| とが義務付けられます。これにより、従業員のメンタルヘルスを守ること |
| が目的です。 |
| ※カスタマーハラスメント(カスハラ)対策は、2025年6月の法改正により企 |
| 業の義務となり、2026年10月頃までに施行予定です。これにより、企業は |
| 顧客等からの暴言・暴行・不当要求などによる従業員の就業環境悪化を防 |
| ぐため、雇用管理上の必要な措置を講じることが義務付けられます。 |
| (2)ハラスメント防止の強化 |
| パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに加え、カスタマーハラ |
| スメントも企業の義務として位置付けられます。企業は、具体的な対応策 |
| を講じる必要があります。 |
| ※2025年の法改正により、職場におけるハラスメント防止対策がさらに強 |
| 化されました。特に、カスタマーハラスメントや就職活動中の求職者への |
| セクシュアルハラスメント(就活セクハラ)についても、事業主が雇用管 |
| 理上の必要な措置を講じることが義務化され、2026年中に施行される予定 |
| です。 |
| (3)治療と仕事の両立支援 |
| 従業員が治療を受けながら働ける環境を整えるための支援が強化されます。 |
| これにより、従業員が安心して働ける職場環境の整備が求められます。 |
| 2.治療と仕事の両立支援概要 |
| (令和8年4月施行) |
| 事業主の努力義務として、以下の対応が求められるようになります: |
| ●治療による症状悪化を防ぐための配慮 |
| ●労働者からの相談への対応 |
| ●必要な体制整備(相談窓口、制度整備など) |
| 厚生労働省は「治療と仕事の両立支援指針」を策定・公表予定。 |
| ●これにより、事業主の取組が明確化され、労働基準監督署の指導対象とな |
| る可能性も。 |
| 3.職場で求められる具体的な措置 |
| 環境整備(事前準備) |
| ●両立支援に関する基本方針の表明と周知 |
| ●研修等による意識啓発 |
| ●相談窓口の設置 |
| ●制度・体制の整備 |
| 支援の進め方(実務) |
| ●勤務情報の提供 |
| ●主治医意見の取得 |
| ● 両立支援プラン・職場復帰支援プランの策定 |
| ●医療機関との連携 |
| 治療と仕事の両立支援カードの活用 |
| ●労働者が職場情報を記入 → 医師が必要な配慮を記載 → 事業主へ情報提 |
| 供 |
| ●より迅速な支援につながる仕組み |
| 厚生労働省HP:治療仕事の両立支援カード |
| 4.参考資料「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」 |
| (令和6年3月改訂) |
| 概要 |
| 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」は、がんや |
| 脳卒中など長期的な治療が必要な疾病を抱える労働者が、安心して治療を受 |
| けながら働き続けられるように、事業場が取るべき基本的な対応や仕組みを |
| 示した指針です。企業・労働者・医療機関が連携し、就業上の配慮や制度整 |
| 備を行うことを目的としています。 |
| ガイドラインの背景 |
| ●がんや慢性疾患による「離職問題」が社会課題化。治療と仕事の両立を支 |
| 援する必要性が高まった。 |
| ●労働施策総合推進法の改正により、2026年度から事業主の努力義務となる |
| 予定。 |
| ガイドラインの目的 |
| ●治療と就業の両立を可能にするための職場環境整備。 |
| ●労働者が病気を理由に離職せず、安心して相談・申出できる体制をつくる。 |
| ●医療機関との情報共有を円滑にし、主治医の意見を踏まえた就業上の措置 |
| を実施。 |
| 事業場に求められる取組 |
| ●基本方針の表明と周知(経営者から労働者へ) |
| ●相談窓口の設置と情報取扱いの明確化 |
| ●制度整備:短時間勤務、時差出勤、在宅勤務、病気休暇、時間単位有給休 |
| 暇など |
| ●研修・啓発活動:管理者・労働者への教育 |
| ●産業医・主治医との連携:様式例を用いた情報共有(勤務情報提供、主治 |
| 医意見書、両立支援プランなど) |
| 支援の進め方(手順) |
| 1. 労働者が申出・相談 |
| 2. 主治医が就業可否や配慮事項を意見書に記載 |
| 3. 事業者が産業医等の意見を踏まえ、就業上の措置を決定 |
| 4.両立支援プランを作成し、関係者間で共有 |
| 5. 必要に応じて見直し |
| 対象となる疾病 |
| ●がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病など、反復・継続して治療 |
| が必要な疾病。 |
| 厚生労働省HP「両立支援のためのガイドライン」(令和6年3月改訂) |
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| 友澤社会保険労務士事務所 |
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