2025年10月のQ&A |
【Q】 |
6月に可決された年金制度改革について教えて下さい。 |
【A】 |
年金制度法改正6月13日可決。(公布日6月20日) |
社会経済の変化を踏まえ年金制度の機能強化を図る。「社会経済の変化を |
律」は、衆議院で自民・公明・立憲民主の三党共同提出による将来の基礎 |
年金の給付水準の底上げを追加修正のうえ、参議院本会議で6月13日、三党 |
などの賛成多数により可決、成立した。主な改正点は以下の通り |
T.公的年金制度の見直し |
1.被保険者の適用拡大等 |
@賃金要件の撤廃(公布日から3年以内の政令で定める日)、企業規模要件 |
の段階的撤廃(令和9年10月1日) |
A常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消する個人事業所の |
非適用業種の解消(令和11年10月1日) |
※既存事業所は当分の間適用しない |
B労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援 |
(令和8年10月1日) |
社会保険(健康保険と厚生年金)適用拡大今後について |
企業規模の要件については、段階的に縮小・撤廃し、短時間労働者が20時 |
<間以上働けば、勤め先に係わらず社会保険(厚生年金・健康保険)に加入 |
できるようにする。 |
(10年かけて実施) |
表1特定適用事業所の要件の見直し |
![]() |
従業員数に応じ段階的に適用 |
■2027年10月〜2029年9月末 従業員35人を超える企業が対象 |
■2029年10月〜2032年9月末 20人を超える企業が対象 |
■2032年10月〜2035年9月末 10人を超える企業が対象 |
■2035年10月〜 企業規模による要件は完全に廃止 |
■常時5人以上の従業員を使用する個人事業所における非適用業種(令和20 |
29年10月以降の新規適用事業所対象、既存事業所は当分適用しない。)も |
解消し、強制適用とする。 |
※賃金要件は、最低賃金の上昇などを踏まえて引き続き検討。労働時間要 |
件及び学生除外要件は維持する。 |
※既存事業所は当分の間適用しない |
表2 常時5人以上の個人事業所の見直し |
![]() |
上記以外の業種:農業、林業、漁業、デザイン業、経営コンサルタント業、 |
宿泊・飲食サービス業、理美容、浴場業、娯楽業、宗教、警備業、ビルメ |
インテナンス業、政治・経済・文化団体 |
2.在職老齢年金制度の見直し |
支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円へ引き |
上げ(令和8年10月1日) |
3.遺族年金の見直し |
@遺族厚生年金について、18歳未満の子のない20〜50代の配偶者を原則5 |
年有期対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とするほか、5年経過 |
後の継続,死亡分割制度及び有期給付加算の見直し(令和10年4月1日) |
A子に対する遺族基礎年金について子供の自らの選択によらない事情によ |
り支給停止されないようにする。(令和10年4月1日) |
4.厚生年金保険料等の標準月額上限の段階的引き上げ |
上限額を65万円(令和9年9月1日)、71万円(令和10年9月1日)、75万円 |
(令和11月9月1日)への段階的引き上げ、最高等級者が被保険者全体に占め |
る割合に基づき改定できるルールの導入 |
5.将来の基礎年金の給付水準の底上げ |
@次期財政検証において基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合、基 |
礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させる法制上の措置 |
を講ずる(公布日) |
A上記@の措置を講ずる場合、基礎年金と厚生年金との合計額が、@の措 |
置を講じなかった場合に支給される基礎年金と厚生年金との合計額を下回 |
るときは、その影響を緩和するための必要な措置を講ずる(公布日) |
U.私的年金制度の見直し |
@個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入年齢の上限の70歳未満への引上げ |
(公布から3年以内の政令で定める日) |
A企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約 |
して公表(公布日から5年以内で政令で定める日) |
V.その他 |
@子に係る加算額の引上げ等、老齢厚生年金の配偶者の加給年金額の見直 |
し(令和10年4月1日) |
A再入国の許可を受けて出国した外国人は当該許可の有効期間内の脱退一 |
時金を請求できないこととする(公布日から4年以内の政令で定める日) |
B報酬比例部分のマクロ経済スライドの給付調整を、配慮措置を講じた上 |
で次期財政検証の翌年度まで継続(公布日) |
令和7年年金改正法の附則の検討規定(要約) |
1政府は公的年金制度の所得再配分の強化について引き続き検討を加え、 |
必要な措置を講じるものとする |
2政府は厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を |
加え、必要な措置を講じるものとする |
3政府は第1号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加 |
え、必要な措置を講ずるものとする |
4政府は第3号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方につ |
いて検討を行うものとする |
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