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2025年07月のQ&A


【Q】
採用時(面接時に)に配慮すべき事項は、何がありますか?
【A】
参照 厚生労働省HP他
〇就職差別につながるおそれがある具体的事項として、少なくとも適性・
能力に関係のない事項「本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事
項(思想・信条にかかわること)」を、エントリーシート・応募用紙・面
接・作文などによって把握すること
〇身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること

(2)気を付けること
次の(a)や(b)の事項をエントリーシート・応募用紙に記載させる、面
接時においてたずねる、作文の題材とするなどによって把握することや、
(c)を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。

就職差別につながるおそれがある 14事項
(a)本人に責任のない事項の把握
1.本籍・出生地に関すること(注1)
2.住宅状況に関すること
3.家族に関すること
4.生活環境・家庭環境などに関すること
(注1)「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出
させることはこれに該当します。

(b)本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握
5.宗教に関すること
6.人生観・生活信条などに関すること
7.思想に関すること
8.購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
9.支持政党に関することの把握
10.尊敬する人物に関すること
11.労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関
すること

(c)採用選考の方法
12.身元調査など(注2)の実施
13.合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実
施(注3)
14.本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
※これらに限られるわけではありません。
(注2)「現住所の略図等」は、生活環境などを把握したり、身元調査につ
ながる可能性があります。
(注3)採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康
診断書」を提出させることを意味します。

(3)そのほか気を付けなければならない事項
本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項のほかに、採用面接では配
慮すべきとされている事項があります。

〇男女雇用機会均等法に抵触すること
じた均等な待遇を受けられることを目的としています。

・性別を理由とした差別
採用の対象から男女のいずれかを排除する行為などが、この事項に該当しま
す。

・間接差別
たとえば、身長制限を設けた採用条件がある場合、女性の方が平均的に男性
よりも身長が低いため、女性にとってハードルが高くなる場合などです。

・婚姻、妊娠・出産等を理由とした差別
女性従業員の結婚・妊娠・出産を理由とする解雇や降格、その他不利益な取
り扱いを禁止しています。また、女性従業員の妊娠中や産後1年以内での解
雇は、妊娠を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効になります。

・ハラスメント
職場でおこなわれるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産を理由に不利益
な取り扱いをすることは禁止されています。たとえば、上司が日頃から女性
従業員に対して性的な話題を公然と発言しており、それに抗議したために、
その従業員を降格させた場合などがあげられます。

〇応募者の男女差別につながる質問は、男女雇用機会均等法に抵触するおそ
れがあるため、タブーとされています。たとえば次のような質問です。
・結婚の予定はありますか?
・出産の予定はありますか?
・出産後も働く予定ですか?
・スリーサイズは?(制服のサイズ確認など)  など
応募者の返答に応じて採用・不採用が判断される要素になる場合は、採用選
考に性差別を用いていると判断されます。
これらの質問は相手に不快感を与えるだけでなく、企業のイメージ低下や法
律に抵触する恐れがあるため、注意しましょう。

〇容姿に関すること
容姿に関することも配慮すべき事項です。次のような質問は避けましょう。
・あなたの身長は何センチですか?
・あなたの体重は何キロですか? など
ただし、一定の身体能力が求められる職業(自衛隊など)は、正当な理由がある
場合に限り認められるケースもあります。

〇犯罪歴について
犯罪歴は応募者のプライバシーに深く関わる機微情報であり、職業安定法上た
だちに違法とまでは言えませんが、公正な採用選考を損なう恐れがあります。
警備業法などで確認義務がある職種を除き、原則として質問は控えるべきです。
どうしても必要な場合は、職務遂行上の合理性を明示し、質問範囲と利用目的
を限定するとともに、本人同意を得て厳重に管理することが必須です。
※地方公務員、国家l公務員の場合犯罪歴(禁固刑以上)は地方公務員法16条
や国家公務員法第38条で規定された欠格条項に該当するために受験できません
。(自動車運転のスピード違反、駐車違反等での罰金は、そもそも禁錮刑未満
なので、これに該当しません。)

〇応募者の過去の病歴や健康状態(既往歴)について
面接で質問をすることや採用合否の基準として用いることが一般的に許容され
るのは「業務に必要な範囲に限定する」場合に限られます。業務に必要な範囲
を超えて、過去の病歴や健康状態(既往歴)や、感染しない病気について質問
することは禁止されています。また、HIVやB型・C型肝炎などの感染情報につい
ても、業務に影響しない場合は個人情報を取得すべきではない、というのが一
般的な考え方です。

〇在宅勤務の可否について
在宅勤務の可否を尋ねること自体は違法ではありませんが、育児・介護・障害
など個々の家庭事情を掘り下げる形になると間接差別やプライバシー侵害に発
展するリスクがあります。質問する際は「当社は週3日以上出社必須ですが対
応可能ですか」など職務要件に即した具体条件に絞り、理由追及は控えるのが
原則です。対応が難しい応募者には時差通勤や出社頻度調整など代替策を提示
し、公平な評価基準で選考しましょう。

新たな履歴書の様式例の作成について(厚生労働省)
履歴書(厚生労働省)

不明な点がありましたら、各都道府県労働局・ハローワークにご確認ください。

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