| 2025年06月のQ&A |
| 【Q】 |
| 男性社員の育児休業・給付金等教えて下さい。 |
| 【A】 |
| 育児休業等 |
| ■産後パパ育休 |
| 産後パパ育休とは、出生時育児休業の通称です。 労働者(父親)が申し |
| 出ることにより、子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回、育児 |
| 休業とは別に休業をすることができます(一定の範囲の有期契約労働者も |
| 対象となります)。 育児休業とは違い、希望する場合は休業期間中に労 |
| 使の合意に基づき一定範囲内で就業することも可能です。 |
| ■育児休業 |
| 育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない |
| 子(法律上の実子または養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養育里 |
| 親に委託されている子等、法律上の親子関係に準ずると言えるような関 |
| 係にある子)と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をするこ |
| とができる。 |
| ※育児休業は、分割して2回まで取得可能である。但し分割取得の場合、 |
| 取得の際にそれぞれ申出ること |
| 【パパ・ママ育休プラス】 |
| 父母ともに育児休業を取得する場合は、以下のすべての条件を満たすと、 |
| ・育児休業を取得しようとする本人の育児休業開始日が、当該子の1歳 |
| の誕生日以前であること |
| ・育児休業を取得しようとする本人の育児休業開始日が、当該子に係る |
| 配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること |
| ・育児休業を取得しようとする本人の配偶者が、当該子の1歳に達する日 |
| 以前に育児休業を取得していること |
| ※上記の「配偶者」とは、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と |
| 同様の事情にある方を含みます。 |
| 【育児休業の延長】 |
| ・保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合等従業員は、子 |
| が 1歳 6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をするこ |
| とができる・1歳6か月まで育児休業をし、保育所等に入所を希望して |
| いるが、入所できない場合等に該当する従業員は、子が 2 歳に達するま |
| での間で必要な日数について育児休業をすることができる。 |
| 休暇等 |
| ■子の看護等休暇 |
| 小学校3年生修了までに達する子を養育する従業員は、@負傷し、又は疾 |
| 病にかかった当該子の世話をするため、A当該子に予防接種や健康診断 |
| を受けさせるため、B感染症に伴う学級閉鎖等、C入園(入学)式、卒 |
| 園式に出席するため、就業規則第12条またはパートアルバイト就業規 |
| 則第13条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1 |
| 年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子 |
| の看護休暇等を取得することができる。 |
| その他規定 |
| ■所定外労働の免除 |
| 小学校就学前までの子を養育するために従業員が申し出た場合 |
| 時間外労働及び深夜業の制限 |
| 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育す |
| るため、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24 |
| 時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせること又は深夜 |
| に労働させることはない。 |
| 育児のための短時間勤務 |
| 第3歳に満たない子を養育する従業員が申し出ることにより、1日の所 |
| 定労働時間を6時間まで短縮する短時間勤務をすることができる。 |
| (但し、短時間勤務が無理な職務に従事している従業員は除く。) |
| 短時間勤務に該当する従業員が、短時間勤務の代替措置としてテレワー |
| クを選択し、会社が総合的に判断し可能な場合は、代替え措置の一つと |
| する。 |
| 給付金 |
| 父親が、産後パパ育休をした場合 |
| ■出生時育児休業給付金 |
| 雇用保険の被保険者の方(父親)が、子の出生後8週間の期間内に合計4 |
| 週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し |
| 金」の支給を受けることができます。 |
| 支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67% |
| 出生時育児休業給付金リーフレット(厚生労働省) |
| ■出生後休業支援給付金 2025年4月1日創設 |
| 令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」 |
| の支給を受ける方が、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本 |
| が人)一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む) |
| 得を取し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受ける |
| ことができます。 |
| 支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)※2×13% |
| ※1: |
| 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月 |
| 間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。 |
| ※2: |
| 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付 |
| 金が支給される休業の取得日数であり、28日を上限とする。 |
| 出生後休業支援給付金リーフレット(厚生労働省) |
| 【出生後休業支援給付金と出生時育児休業給付金を併せて支給した場合】 |
| 出生時育児休業給付金の支給額 |
| = 休業開始時賃金日額× 休業期間の日数(28日が上限)× 67% |
| 出生後休業支援給付金の支給額 |
| = 休業開始時賃金日額× 休業期間の日数(28日が上限)× 13% |
| ※ 育児休業給付金と同じです。 |
| 合計80% |
| ■育児休業給付金 |
| 原則1歳(注)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得で |
| を受けることができます。 |
| (注)育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長し |
| た場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで) |
| 支給を受けることができますが、令和7年4月からは支給対象期間延長の |
| 要件・提出書類が変更になります。 |
| 支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日 |
| 目以降は50%)※3 |
| 【出生後休業支援給付金と育児休業給付金を併せて支給した場合】 |
| 育児休業給付金の支給額 = |
| 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以 |
| 降は50%)※3 |
| 出生後休業支援給付金の支給額 = |
| 休業開始時賃金日額×対象期間内の被保険者の休業期間の日数(28日 |
| が上限) ※4 ×13% |
| 合計80% |
| ※3: |
| 出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付金の給付率67% |
| の上限日数である180日に通算されます。181日目以降は給付率50%となり |
| ます。 |
| ※4: |
| 出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休に対して出生後休業支援 |
| 給付金が支給されている場合など、同一の子に対して既に出生後休業支援 |
| 給付金が支給されている場合は、支給済日数分を差し引いた日数が上限日 |
| 数となります。 |
| ■育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省) |
| 保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間 |
| 延長手続き(1歳6カ月、2歳まで再延長) |
| 役所への申請方法変更2025年4月1日以降 |
| ■厚生労働省リーフレット |
| 必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してくだ |
| さい。 |
| ・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 |
| ・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知 |
| 書、入所不承諾通知書など) |
| 育児休業終了後、短時間勤務した場合 |
| ■「育児時短就業給付金」2025年4月1日創設 |
| 令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短 |
| 縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児 |
| 時短就業給付金」の支給を受けることができます。 |
| 支給額(原則)育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10% |
| ■育児時短就業給付金申請手続 |
| 不明な点は、育児休業Q&A 厚生労働省HP |
| お問い合わせ |
| (住所) |
| 〒790-0046 |
| 松山市余戸西3−12−25 |
| 友澤社会保険労務士事務所 |
| (電話/FAX) |
| 089-989-0178 |
| (営業時間) |
| 平日:9:00〜17:30 |
| 休日:土曜日・日曜日・祭日 |
| 『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください! |