2025年05月のQ&A |
【Q】 |
賃金、年金等支給されると、傷病手当金は支給されないのですか |
【A】 |
傷病手当金とは、 |
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために |
設けられた制度で、業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から |
十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者 |
の方は、傷病手当金は支給されません。 |
(健康保険法第104条(※)による継続給付の要件を満たしている者は |
除く。) |
(※)【用語解説 健康保険法第104条継続給付】 |
被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上 |
の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある。 資 |
格喪失時に傷病手当金・出産手当金を受けているか、または受けることが |
できる条件を満たしている。 |
■傷病手当金が受けられるとき |
傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やけがのために働くことができず |
、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日 |
に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手 |
当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給され |
ません。 |
※業務による病気やケガ 労働者災害補償保険 |
■1日当たりの金額 |
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日 |
×(2/3) |
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。) |
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低 |
い額を使用して計算します。 |
ア支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 |
イ標準報酬月額の平均額 |
・30万円(※):支給開始日が令和7年3月31日以前の方 |
・32万円(※):支給開始日が令和7年4月1日以降の方 |
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を |
平均した額 |
傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更 |
した場合もしくは、定年再雇用等で健康保険の記号番号が変更した場合、 |
または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要 |
です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。 |
添付書類 |
※健康保険組合の場合は、加入している組合に確認お願いします。 |
■支給される期間 |
■支給される期間 |
(2)傷病手当金の調整 |
ア 給与の支払いがあった場合 |
休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されま |
せん。 |
ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が |
、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給され |
ます。 |
イ 障害厚生年金または障害手当金を受けている場合 |
同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受け |
ている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額( |
同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分 |
の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。ま |
た、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達 |
することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。 |
【用語説明 障害年金】 |
・初診日から1年6か月を経過し、かつ障害年金の等級に該当する場合は |
障害年金を受給できます。 |
・初診日から1年6か月を経過していれば、その後、65歳までのいつの |
時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。 |
ウ 老齢退職年金を受けている場合 |
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受 |
けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢退職年金の額 |
の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給さ |
れます |
エ 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合 |
過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病 |
気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されませ |
ん。また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合 |
でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病 |
手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日 |
額より少ないときは、その差額が支給されます。 |
【用語説明 休業補償給付】 |
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働す |
ることができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものと |
し、その額は、一日につき給付基礎日額の60%に相当する額とする。 |
オ 出産手当金を同時に受けられるとき |
傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給するこ |
ととなります。 |
【用語説明 出産手当金】 |
出産手当金とは、出産のために会社を休んでいる間に支払われる給付金の |
こと。労働基準法第65条では、女性が妊娠した場合、産前6週間と産後8週 |
間の休暇が得られる権利が定められています。 |
産休に入ると仕事ができず、その間無給状態になります。出産手当金はお |
金の心配をすることなく休養を取るための支援です。受給するには「出産 |
手当金支給申請書」を準備し、健康保険組合または協会けんぽに提出しま |
す。 |
1日あたりの出産手当金額の計算式は、以下のとおりです。 |
【支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日 |
×(2/3) |
なお、傷病手当金を受け取った後に、ア〜エに該当していることが判明し |
た場合は、傷病手当金をお返しいただくことになります。 |
調整について、わからない場合は、協会けんぽ並びに健康保険組合に確認 |
お願いいたします。 |
お問い合わせ |
(住所) |
〒790-0046 |
松山市余戸西3−12−25 |
友澤社会保険労務士事務所 |
(電話/FAX) |
089-989-0178 |
(営業時間) |
平日:9:00〜17:30 |
休日:土曜日・日曜日・祭日 |
『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください! |