2025年03月のQ&A |
【Q】 |
試用期間の注意点を教えて下さい。 |
【賃金】 |
試用期間中であっても賃金の支払いは必ずしなければなりません。 |
しかし、試用期間中と本採用後で賃金額が変わることは問題ありません。 |
その旨は、従業員が正確に理解して把握できるように、雇用契約書など |
で明示する必要があります。 |
賃金ついては、最低賃金以上支払う必要があります。(但し、各都道府 |
県の労働局長の許可を得た場合には、最低賃金より低くすることも可能 |
です。) |
【各種手当】 |
試用期間中でも、要件に該当した場合、時間外手当、休日手当、深夜手 |
当を支払う必要があります。 |
【社会保険・労働保険】 |
社会保険・労働保険の加入義務も発生します。 |
■社会保険加入要件 |
法改正(2024年10月)により、51人以上の法人等に社会保険適用事業所 |
が拡大されているので、 |
@週の所定労働時間が20時間以上 |
A2カ月を超える雇用の見込みがある |
B月額賃金が88,000円以上 |
C学生ではない |
上記条件に該当する場合、非正規社員でも社会保険に加入する必要があり |
ます。 |
■労働保険加入要件 |
労働者災害補償保険は、試用期間中でも加入対象であり、雇用保険につい |
ては、加入要件を満たせば試用期間中でも加入する。 |
(雇用保険加入要件) |
・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること |
・1週間あたり20時間以上働いていること |
・学生ではないこと(例外あり) |
【解雇】 |
試用期間開始後、14日以内なら即時解雇(労基法21条)、14日を超え |
た場合は解雇手続き(解雇予告。解雇予告手当の支払い)を行うこと。 |
【解雇手続き】 |
合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予 |
告をする必要があります。予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃 |
金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。予告の日数が30日に満 |
たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として、支 |
払う必要があります。例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、 |
20日×平均賃金を支払う必要があります。(労働基準法第20条)。 |
さらに、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、会社は |
すぐに労働者に証明書を交付しなければなりません(労働基準法第22条)。 |
【解雇注意ポイント】 |
@通常の試用期間中の契約関係に関しては 解約権留保付の労働契約がす |
でに成立してい ると解されている。 |
(三菱樹脂事件 ―最大判 昭48・12・12) |
A試用期間中の解約権の行使に関しては 、通常の解雇より広い範囲におけ |
る解雇の自由が認められるが 、客観的に合理的な理由があり社会通念上相 |
当と是認されるものでなくてはならない 。 |
B採用当初知ることができなかったような事実が試用期間中に判明し 、そ |
の者を引き続き雇用しておくのが適当でないと判断することに客観的合理 |
性が認められるような場合に 、 解約権行使が相当であるとされる 。 |
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