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2025年02月のQ&A


【Q】
複数の事業所に雇用されるようになったときの社会保険の手続きを教えて
ください。
【A】
(厚生労働省HP参照)
制度
■被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)されること
となった場合、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する
年金事務所または保険者等を決定します。
※主たる事業所は、被保険者が選択することができますので、「報酬が多
い」や「勤務時間が長い」などの理由で主たる事業所を選ぶ必要はありま
せん。どの事業所を主とするかは被保険者が自由に選択できます。

■それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額
を決定します。

■保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で
受ける報酬月額に基づき按分し決定します。
保険料額按分計算
それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が
決定されます。
この標準報酬月額に厚生年金保険料率、選択した事業所の健康保険料率を
かけた保険料額を、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分して
決定されます。
健康保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部、ま
たは健康保険組合にお問い合わせください
保険料計算式(A事業所)
標準報酬月額(合算)×健康保険料率×A事業所の報酬月額÷(A事業所の
報酬月額+B事業所の報酬月額)

■なお、決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在
地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知します。
※被保険者が国・地方公共団体等(以下「国等」という)の適用事業所に
勤務する短時間勤務職員であり、共済組合制度(短期給付)の適用を受け
る場合、国等の事業所を選択する必要があります(厚生年金基金の加入員
となる場合を除く)。

■健康保険証の取り扱い
二以上事業所勤務届を提出したら選択事業所の健康保険証が新しく発行さ
れます。そのため、古い方の健康保険証は事前に返却しておく必要があり
ます。
同じ事業所を選択した場合でも一旦返却が必要
自身がもともと持っている健康保険証の事業所を、選択事業所とした場合
でも健康保険証番号が新しくなるため一旦返却します。

手続き
事実発生から10日以内に被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者
所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要がありま
す。※
届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターが当該被保
険者に関する事務を行うこととなります。
なお、健康保険組合に加入している事業所を選択した場合は、加入先の健
康保険組合にも手続きが必要となります。
※この届書の提出にあたっては、適用事業所の被保険者となるための「健
康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が前提となります。
ただし、健康保険に加入する事業所に使用される者で、国等の事業所の短
時間職員としても使用される者については、共済組合制度の加入者となる
ため、健康保険に加入する事業所から資格取得届とあわせて、健康保険の
保険料徴収および保険給付を行わないための「健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届」の提出も必要となります。
新たに被保険者となる場合は、事業所から資格取得届が提出されているこ
とを確認してください。

(2)手続き時期・場所および提出方法
被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所
勤務届」を提出します。
【提出時期】
事実発生から10日以内
【提出先】
管轄する、事務センターまたは年金事務所
【提出方法】
電子申請、郵送、窓口持参
【届け出様式(PDF)】
健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
【添付書類】
健康保険被保険者証、資格確認書(全国健康保険協会(協会けんぽ)から交
付されている場合)

3.留意事項
@個人番号(マイナンバー)を記載して提出する場合は、マイナンバーが確
認できる書類および身元(実存)確認書類が必要です。
窓口で提出する場合は、マイナンバーカードを提示してください。お持ちで
ない場合は以下のア.およびイ.を提示してください。
郵送で提出する場合、または作成された届書を事業所担当者や社会保険労務
士等が提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面または以下のア.お
よびイ.のコピーを添付してください。
ア.マイナンバーが確認できる書類
個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の
記載と一致する場合に限る)
イ.身元(実存)確認書類
※上記以外のイ.身元(実存)確認書類については、管轄の年金事務所へお
問い合わせください。

Aすでに協会けんぽの被保険者である方が、引き続き協会けんぽ加入の事業
所を選択事業所とする場合、現在の被保険者整理番号から新たな番号に変更
となります。マイナ保険証を所有していない等の理由により資格確認書の発
行が必要な方は、交付申請手続なしで協会けんぽから資格確認書を交付しま
すが、交付に時間を要する場合があります。早期に資格確認書が必要な場合
は、協会けんぽに直接、交付申請をお願いいたします。

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