| 2025年01月のQ&A |
| 【Q】 |
| 106万円の壁対応、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース) |
| の最新情報を教えてください。 |
| 【A】 |
| (厚生労働省HP参照) |
| 106万円の壁 |
| 106万円の壁とは、会社員や公務員に扶養されていた人が従業員51人以上の |
| 企業(2024年10月以降)で週20時間以上働いて年収106万円を超すと、扶養 |
| から外れて社会保険に加入する必要があり、結果として手取りが減りかねな |
| いため労働時間を調整する状況を指します。 |
| (2)キャリアアップ助成金について |
| キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者とい |
| った、いわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員 |
| 転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 現行の |
| コースと、助成内容は次のとおりです。 |
|
| 昨年、いわゆる「年収の壁」により労働者の手取り収入が減少するために就 |
| 業調整が行われるケースがあることから、壁を意識せず働くことのできる環境 |
| づくりを後押しするため、厚生年金保険及び健康保険(以下「社会保険」とい |
| う。)の適用後も手取り収入が減少しないよう、労働者の収入を増加させる取 |
| <組を行う事業主への助成として、社会保険適用時処遇改善コースを新設し、 |
| 手当等により労働者の収入を増加させるメニューと従来の短時間労働者労働時 |
| 間延長コースの助成内容を拡充したメニューを設けました。 |
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| (3)社会保険適用時処遇改善コースと各メニューの趣旨 |
| 社会保険適用時処遇改善コースについては、いわゆる年収「106万の壁」によ |
| り労働者の手取り収入が減少するために就業調整が行われるケースがあること |
| から、社会保険適用後も手取り収入が減少しないよう、事業主が労働者の収入 |
| を増加させる取組を行う場合の助成として、新たにコースを設けることにより |
| 、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しすることとしました。 |
| まず、事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当 |
| 」の支給等により労働者の収入を増加させる場合、3年間で労働者1人あたり |
| 最大50万円を助成する手当等支給メニューを設けました。 |
| 【用語解説】 |
| 社会保険適用促進手当 |
| 社会保険適用促進手当は、パート・アルバイトなどの短時間労働者の保険料負 |
| 担を軽減し、社会保険加入の促進を目的としています。本来従業員が負担しな |
| くてはならない保険料を事業主が負担することで、働き控えによる人材不足の |
| 解消を図るものです。 |
| なお、社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給します。支給のタイ |
| ミングや方法は各事業主が決定するため、社会保険料の支払いと同時とは限り |
| ません。 |
| 新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限に、保険料算定の基礎となる |
| 標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から外れます。 |
| また、キャリアアップ助成金には、従来所定労働時間の延長により社会保険を |
| 適用させる場合に助成する労働時間延長コースが設けられており、2024 年10月 |
| より、社会保険を適用させるため、労働時間の延長と賃上げをセットで行う事 |
| 業主の利用が進むよう助成額の拡充を行うとともに社会保険適用時処遇改善コ |
| ースのメニューに位置づけました。 なお、社会保険適用時処遇改善コースの利 |
| 用にあたっては、1事業所あたりの申請人数の上限を撤廃するなどしておりま |
| す。 |
| 年収の壁の対応に当たっては、労働者の事情や事業主により様々なパターンが |
| 想定されることから、社会保険適用時処遇改善コースの中に、手当等支給メニ |
| ュー及び労働時間延長メニュー、また、これらを併用するメニューがあり、企 |
| 業の実情に応じて選ぶことができます。 |
| (4)助成金のメニュー及び内容 |
| 年収の壁の対応に当たっては、個々の労働者の事情や企業の取組に応じ、幅広 |
| く対応できるよう、社会保険適用時処遇改善コースの中に、@手当等支給メニ |
| ュー、A労働時間延長メニュー、B併用メニューの3つを設けています。 |
| @手当等支給メニュー |
| 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支 |
| 給等により労働者の収入を増加させる場合に助成するものですが、具体的な助 |
| 成内容は |
| ・1年目・2年目は、賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働 |
| 者に追加支給した場合に1人あたり中小企業で20万円(大企業の場合は15万円) |
| を支給 |
| ・3年目は、賃金(基本給等)の18%以上を増額させた場合(労働時間の延長 |
| との組み合わせも可能です)に1人あたり中小企業で10万円(大企業の場合は |
| 7.5万円)を支給? するものです。 |
| なお、2年目に前倒して3年目のBの取組(賃金の増額の場合のみ)を実施す |
| る場合、2年目の1回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。 |
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| A労働時間延長メニュー |
| 所定労働時間の延長により社会保険を適用させる 場合に事業主に対して助成を |
| 行うものですが、週所定労働時間を4時間以上延長させるか、以下の表のA〜 |
| Cの週所定労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせる場合に、労働者1人あ |
| たり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給するものです。 |
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| B併用メニューとは、 |
| ・1年目に手当等支給メニューの1年目の取組(賃金(標準報酬月額・標準賞与 |
| 額)の15%以上分を労働者に追加支給)を行った場合に1人あたり中小企業で20 |
| 万円(大企業の場合は15万円)を支給 |
| ・2年目に労働時間延長メニューにより、週所定労働時間を4時間以上延長させ |
| るか、以下の表のA〜Cの週所定労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせる場 |
| 合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給する |
| ものです。 |
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