2024年12月のQ&A |
【Q】 |
在職老齢年金(計算式等)について教えてください。 |
【A】 |
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、 |
受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額 |
が支給停止となる場合があります。なお、平成19年4月以降に70歳に達した |
方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保 |
険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。 |
【用語の説明】 |
基本月額 |
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額 |
※加給年金額とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、 |
65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に |
生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。 |
加給年金の額は、配偶者と1人目・2人目の子については各234,800円で、3人 |
目以降の子は各78,300円と決められています。また、配偶者の加給年金の額 |
には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、34,700円から173, |
300円が特別加算されます。 |
総報酬月額相当額 |
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 |
※上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、 |
それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、[標準賞与額に相当する額」とな |
ります。 |
(1)在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式 |
※令和4年4月以降、特別支給の受給者(65歳未満)も同様 |
■基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合 |
全額支給 |
■基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円※を超える場合 |
基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−50万円)÷2 |
(2)留意事項 |
@厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しな |
かったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出し |
ます。 |
厚生年金基金加入期間がある人の年金は、老齢厚生年金のうち報酬比例部分 |
の一部が代行部分として厚生年金基金から支払われます。このため、在職老 |
齢年金の停止額を計算するにあたっては、代行部分を国が支払うべき年金額 |
とみなして、基本月額を算出します。 |
・年金支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む) |
は全額支給停止となります。 |
・老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります。 |
・70歳以上の方については、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、 |
保険料負担はありません。 |
A企業年金は「代行年金(国の代行部分)」のみを在職老齢年金の計算に含 |
みます。 |
・そもそも企業年金とは、「代行年金(国の代行部分)」と「基金独自の上 |
乗せ年金」の2つの要素から成り立っています。企業年金は「代行年金」のみ |
在職老齢年金の計算に含めます。 |
(3)在職定時改定の仕組み |
○ 基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の |
年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し、基準日 |
の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。 |
○ 対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。 |
・65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象と |
なりません。 |
・特別支給の老齢厚生年金が支給される場合(65歳未満)、支給年齢から65歳に |
達するまでは、年金額の改定は行われません。 |
(4)在職老齢年金を受けている方が退職したとき |
(70歳に到達したとき) |
厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して |
1ヶ月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。これを |
「退職改定」といいます。また、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け |
ている70歳未満の方が、70歳に到達したときは、70歳到達した翌月分の年金額 |
から見直されます。 |
・年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます。 |
・年金額に反映されていない退職までの厚生年金に加入していた期間を追加し |
て、年金額の再計算が行われます。 |
※退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金に加入したとき(転職など)は、年 |
金額の再計算は行われません。 |
尚不明な点は、最寄りの年金事務所にて確認お願いいたします。 |
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