2024年11月のQ&A |
【Q】 |
賃金のデジタル払いを導入するにあたっての会社側の必要な手続きを教え |
て下さい。 |
【A】 |
賃金 |
・通貨払いの原則 |
※金融機関への振込による支払いは、労働者本人の同意が必要 |
(2023年4月以降)通貨以外の選択肢の一つに厚生労働省の指定を受けた資金 |
移動業者(指定資金移動業者)の口座への資金移動による賃金支払い(賃金デ |
ジタル払い)が追加されます。導入は労働者の希望が前提なので、希望者がい |
なければ導入する必要がありません。 |
労働者が希望しない場合に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。 |
労働者本人の同意がない場合や賃金のデジタル払いを強制した場合、雇用主は |
労働基準法違反となり、罰則の対象になり得ます。 |
1.会社(法人等)が各事業場において賃金のデジタル払いを導 |
入するにあたり、必要な手続きは次のとおりです。 |
@厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の確認 |
2024年9月現在、厚生労働省指定移動業者1社(PayPay:8月9日指定) |
3社審査中(auPay、楽天Pay他) |
※厚生労働省指定移動業者ウェブサイト等確認すること。(手続き等) |
■従業員のPayPayアカウントに給与を支払いできます。 |
A導入する指定資金移動業者のサービスの検討 |
指定資金移動業者を選択する際のポイント |
・口座残高上限の設定金額※ |
・1日当たりの払い出し上限の設定金額※ |
※これらの上限の設定金額については、雇用主と指定資金移動業者との個別の |
調整によって上限を引き上げることはできません。 |
・労働者や雇用主の手数料負担の有無と金額 |
・指定資金移動業者との契約締結の要否 |
【注意】 |
ご検討の際には、必要に応じて各指定資金移動業者のウェブサイト等をご確認 |
ください。 |
B労使協定の締結等 |
賃金のデジタル払いを導入するにあたり、事業場に労働者の過半数で組織する |
労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合が |
ない場合は労働者の過半数を代表する者と、労使協定を締結してください。 |
労使協定には、以下の事項を記載してください。 |
(1)対象となる労働者の範囲(※希望する労働者) |
(2)対象となる賃金の範囲とその金額(参考例 Pay Pay:上限20万円) |
(3)取扱指定資金移動業者の範囲(2024年9月現在 Pay Pay、他3社審査中) |
(4)実施開始時期 |
C労働者への説明 |
■労使協定を締結した上で、賃金のデジタル払いを希望する労働者に対して、 |
賃金のデジタル払いに関する必要事項を説明してください。 |
労働者への説明は、雇用主から指定資金移動業者に委託できます。 |
※委託した指定資金移動業者が労働者への説明を怠った場合には、労働者への |
説明が行われたとは認められず、雇用主は労働基準法令に違反することになり |
ます。 |
※指定資金移動業者以外への説明の委託はできません。 |
●説明の際には、賃金の支払い方法に関する他の選択肢(預貯金口座への振り |
込みまたは証券総合口座への払い込み等)もあわせて提示してください。 |
D労働者の個別の同意取得 |
●労働者から個別の同意を得てください。 |
「C労働者への説明」を指定資金移動業者に委託した場合でも、労働者の同意 |
についは 、雇用主自らが得てください 。 |
※同意は、書面でなく電磁的記録によることも可能です。 |
同意書の様式例(厚生労働省HP) |
E賃金支払いの事務処理の確認・実施 |
●賃金支払いの実務を行うための手続きは、指定資金移動業者によって異なり |
うるため、導入する指定資金移動業者のサービス内容をご確認ください。 |
【確認すべき内容の例】 |
支払い方法(雇用主の資金移動アカウントを作成し、そこから労働者のアカウ |
ントに支払うのか、現行の銀行振込と同様の手続き・手順を踏むのか。) |
●所定の賃金支払日に賃金を支払っていくために雇用主において行う必要があ |
る事務処理についても、あわせて、導入する指定資金移動業者のサービス内容 |
をご確認ください。 |
【確認すべき内容の例】 |
所定の賃金支払日に向けた雇用主の事務処理の期限 |
2.賃金デジタル払いを導入するにあたっての必要な手続き |
(労働者) |
必要な手続き労働者側(厚生労働省HP) |
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