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2024年10月のQ&A
【Q】
労働保険事務組合について教えてください。


【A】
(1)労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することに
ついて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
【労働保険事務組合一覧(全国労働保険事務組合連合会HP)】

(2)労働保険事務組合への委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事
務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提
出します。
委託解除届を作成します。この届出書は、事務組合から提供されることが多
すので、必ずご確認ください。
【労働保険事務委託書(厚生労働省HP)】

(3)委託を解除するとき
労働保険事務の処理の委託を年度途中で解除する場合、以下の手続きを行う
必要があります:
「事務等処理委託解除届」の作成:
委託解除届を作成します。この届出書は、事務組合から提供されることが多
いです。
提出先:
作成した委託解除届を、管轄する安定所(ハローワーク)または労働基準監
督署を経由して、労働局に提出します。
提出期限:
委託解除を行う日の7日前までに提出する必要があります。
新たな手続き:
委託解除後は、新たに「保険関係成立届」を労働基準監督署または公共職業
安定所に提出する必要があります。

(4)委託できる事業主は
常時使用する労働者が
■金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
■卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
■その他の事業にあっては300人以下
の事業主

【注意事項】
〇産業の分類は、日本標準産業分類によります(ただし、清掃業、火葬業、と
畜業、自動車修理業及び機械修理業は300人以下に該当します)。
@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
業を行う場合は、それぞれ別個の事業として取り扱います。
○また、労働者の数は、個々の事業場ごとではなく、企業全体の労働者数であ
り、一つの企業に工場、支店等がいくつもあるときは、それぞれに使用される
労働者の数を合計したものとなります。
○また、団体の構成員以外の事業主であっても、事務組合に労働保険事務を委
託することが必要であると認められる場合、一定の範囲で事務組合に労働保険
事務の処理を委託することができます。

(5) 委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・年度更新6月1日〜7月10日
A保険関係成立届、任意加入※1の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関
する事務
・保険関係成立届 (保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内)
・概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)
・雇用保険適用事業所設置届(設置の翌日から起算して10日以内)
※保険関係が成立した日とは、労働者を使用するようになった日
B労災保険の特別加入※2の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10
日までに
・「雇用保険被保険者資格喪失届」を被保険者でなくなった事実があった日の翌
日から起算して10日以内
Cその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
〇日雇労働者の印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付
に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれ
ています。

【用語説明 任意加入※1】
※5人未満の労働者を使用する個人事業主の農林水産の事業については、強制適用
事業場から除かれています。※強制適用事業場以外の事業場でも、要件を満たせ
ば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)

【用語説明 労災の特別加入※2】
労災保険の特別加入制度は、通常の労災保険に加入できない事業主や自営業者な
どが、一定の条件を満たすことで特別に労災保険に加入できる制度です。この制
度は、労働者以外でも業務内容や災害の発生状況から判断し、労働者に準じて保
護することが適当であると認められた場合に適用されます。
任意加入要件の違いは、次のとおりです。

特別加入の対象者
■中小事業主: 従業員を雇用している中小事業主やその家族。
■一人親方: 建設業や運送業などで働く一人親方。
■特定作業従事者: 特定の作業に従事する者。
■海外派遣者: 海外に派遣される労働者
※農業特別加入は、以下の3種類の従事者に適用されます。
一定規模の農業の事業場で危険有害な農作業に従事する者(特定農作業従事者)
特定の農業機械を用いて一定範囲の農作業を行う者(指定農業機械作業従事者)
常時300人以下の労働者を使用する事業主と家族従事者(中小事業主等)

補償内容
特別加入者は、業務災害や通勤災害に対して労災保険の給付を受けることができま
す。補償内容は一般の労働者と同様で、医療費や休業補償、障害補償などが含まれ
ます。
【注意】
個人タクシー業者、個人貨物運送業者、・漁船による自営漁業者、・特定農作業従
事者、・指定農業機械作業従事者、・家内労働者等は、どこからどこまでが通勤な
のか明確にならないため、通勤災害に関する保険給付は支給されません。

(6)事務処理委託のメリット
@会費・手数料の負担
※費用は、労働保険事務組合によって異なる場合があるため、具体的な金額や詳細
については、加入を検討している組合に直接問い合わせることをお勧めします。
A労働保険事務組合に委託できない事務も存在し、その場合は企業自身で対応する
必要があります。

(7)労働保険事務組合に加入することのデメリット
@労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、
事務の手間が省けます。
A労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
B労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特
別加入することができます

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