2024年09月のQ&A |
【Q】 |
社会保険適用拡大(2024年10月以降)について教えて下さい。 |
【A】 |
企業規模 |
2024年10月以降 |
従業員数51人以上の企業 |
従業員数の数え方 |
従業員は以下のA+Bの合計「厚生年金保険の適用者数」 |
Aフルタイムの従業員数 |
          + |
B週労働時間がフルタイム従業員数の3/4以上の従業員 |
※従業員には、パート・アルバイトを含む。 |
新たな加入者対象 |
下記条件を満たす全てのパート・アルバイトです。 |
労働時間要件   週20時間以上 |
賃金要件   月額8.8万円以上 |
勤務時間要件   2カ月超 |
学生除外要件  学生除外 |
■1週間の所定労働時間の算出方法 |
※1週間の所定労働時間が定められていない場合 |
・所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合(4週5休等) |
当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。 |
・所定労働時間が1カ月単位で定められている場合 |
1カ月の所定労働時間を12分の52で割って算出します。 |
※12は1年間の月数、52は1年間の月数 |
・特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(夏季の特定の月が例外 |
的に短い、繁忙期の特定の月が例外的に長い等) |
当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で割って、1週間の |
所定労働時間を算出します。 |
※12は1年間の月数、52は1年間の月数 |
■月額8.8万円の算定対象について |
月額8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下 |
の賃金は算入されません。 |
・臨時に支払われる賃金(結婚手当等) |
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) |
・時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払 |
われる賃金(割増賃金等) |
・最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及 |
び家族手当) |
■2ヶ月以内の契約は該当しないのか |
最初の雇用契約の期間が2ヶ月以内であっても、次に該当する場合は2ヶ月以 |
内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合に該当するものとして、最 |
初の雇用契約に基づき使用され始めた時に被保険者資格を取得することにな |
ります。 |
・就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新され |
る旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。 |
・同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契 |
約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。 |
■学生とは? |
「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に |
在学する生徒等が該当します。 |
卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休 |
学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者 |
(いわゆる社会人大学院生等)は学生でも社会保険の対象となります。 |
(2)健康保険(傷病手当金・出産手当金の額) |
【傷病手当金】 |
・病気やケガのため就業できず無給になると3日間の待期後、健康保険から |
標準報酬日額(日割賃金)の2/3の金額が 支給される制度(条件を満たせ |
ば経営者にも支給) |
・休養した期間について給与の支払いがないこと(給与の支払いがあっても、 |
傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給) |
・業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気とみなされな |
いもの(美容整形等)支給対象外 |
・支給期間 支給開始日から通算して1年6ヶ月分(2022年4月1日以降) |
・退職後の継続給付(条件:退職日までに1年以上の被保険者期間があること |
等) |
【出産手当金】 |
・出産のため就業できず無給になると、健康保険から標準報酬日額(日割賃 |
金)の2/3の金額が支給される制度(条件を満たせば経営者にも支給) |
・支給期間は、出産日以前42日から出産の日後56日までの期間です。 |
※出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた期間も支給対象となる。 |
・退職後の継続給付(条件:退職日までに1年以上の被保険者期間があること |
等) |
【1日当たりの金額】 | |||||||||||
(支給開始日 (※1)の以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日(※2) | |||||||||||
×2/3(※3) | |||||||||||
※1支給開始日とは、最初に傷病手当金(出産手当金)が支給された日のことで | |||||||||||
す。
※2働いた月に関わらず 「30日」で割ったところで1の位を四捨五入 | ※3「2/3」で計算した金額に小数点があれば、 小数点第1位を四捨五入 | 注)会社が加入している健康保険の保険者(健保組合や協会けんぽなど)によっ | て、 金額が異なる場合もありますので、 不明な点は、 保険者にご確認 | なお、支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い | 額を使用して計算 | @支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 | A加入する健康保険の標準報酬月額の平均額 | ただし、休業している間にも会社から給与が支払われる場合は、傷病手当金 | (出産手当金)と給与の差額が支給され、給与が傷病手当金(出産手当金)よ | りも多い場合は、支給されません。 | |
【(参考)退職後の継続給付】 |
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当 |
金(出産手当金)を受けることができます。 |
@退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。 |
A退職時に傷病手当金(出産手当金)を受けているか、または受ける条件を満 |
たしていること。 |
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資 |
格喪失日(退職日の翌日)以降の傷病手当金(出産手当金)は受給できません。 |
(3)家族に相談する場合の注意点 | ||||||||||||
社会保険の加入によって生じる変化を伝えることが重要です 。 | ||||||||||||
メリットとしては、@将来受け取れる年金が増額、A休業時に給付が受けられ | ||||||||||||
る(傷病手当金、出産手当金)が挙げられます。 | ||||||||||||
また、現在扶養に入っている方は、新たに社会保険料が発生すること、配偶者 | ||||||||||||
の会社で支払われている「家族手当」、「配偶者手当」の対象外となる可能性 | ||||||||||||
があることにも留意が必要です。 | ||||||||||||
保険料の額については、シミュレーションのためのチラシを厚生労働省で作成 | ||||||||||||
していますので、是非ご活用ください。また、手当については、近年見直しを | ||||||||||||
進めている企業もあるため、配偶者のお勤め先に最新の状況をご確認ください。 | ||||||||||||
【加入を迷われている方】 | ||||||||||||
年金額・保険料のシュミレーション厚生労働省HP) |
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