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2024年07月のQ&A
【Q】
労働保険(雇用保険・労災)対象者の範囲を教えてください。


【A】
参照月刊社労士5月号
(1)労災保険
【基本的な考え方】
常勤、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
労働の対象として賃金を受け取るすべての者が対象者となります。また、海
外派遣者による特別加入者は、別個に申告することとなるので、その期間は
対象となりません。
【個々の労働者の届出】
労働者ごとの届出は必要ありません。
【法人の役員(取締役)の取扱い】
代表権・業務執行権★1を有する役員は、労災保険の対象となりません。
@法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・
定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事
実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働
に従事し、その対象として賃金を得ている者は原則として「労働者」として
取り扱います。
A法令、又は定款の規定により、業務執行権を有しないと認められる取締役
等であっても、取締役会規則その他内部規則によって、業務執行権を有する
と認められる者は「労働者として取り扱いません。
B監査役、及び監事は法令上使用人を兼ねることを得ないものとされていま
すが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て従事している場合は、「労働
者」として取扱います。
※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部分は含まれず、労働者とし
ての「賃金」部分のみです。
★1株主総会、取締役会の決議を実行し、又は日常的な取締役会の委任事項を
決定、執行する権限(代表者が行う対外的代表行為を除く会社の諸行為のほ
とんどすべてを行う権限)
【事業主と同居している親族】
事業主と同居の親族は、原則としては対象者とはなりません。但し、同居の
親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一
般事務、又は現場作業等に従事し、かつ次の条件を満たすものについては、
一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立して労働関係が成立している
と見て、対象者になります。具体的な判断については、以下の要件を満たし
ているか否かとなります。
@業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
A就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに
応じて支払われていること。特に始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休
暇等、また賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時
期等について就業規則その他これに準じるものに定めるところにより、その
管理が他の労働者と同様にされていること。
【出向労働者】
出向労働者が出向先事業組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮命令を受
けて労働に従事する場合は、出向元で支払われている賃金も出向先に支払わ
れている賃金に含めて計算し出向先で対象労働者として適用してください。
【派遣労働者】
・派遣元・・・原則としてすべての労働者を対象労働者として適用してくだ
さい。
・派遣先・・・原則として手続きの必要はありません。
【日雇労働者】
すべて対象者となります。

              
(2)雇用保険
【基本的な考え方】
雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態
にかかわらず、
@1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
A31日以上の雇用見込みがある場合
には原則として被保険者となります。
ただし、次に揚げる労働者は除かれます。
〇季節的に雇用されるものであって、次のいずれかに該当するもの
・4カ月以上の期間を定めて雇用されるもの
・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
〇昼間学生
【個々の労働者の届出】
新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄する公共職業安
定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」
と給付額等の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。
労働者から役員へ変わった場合など、ご不明点は公共職業安定所に別途ご確認
ください。
【法人の役員(取締役)の取扱い】
株式会社の取締役は原則として被保険者となりません。
但し、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分
を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強いもの
であって、雇用関係★2があると認められる者に限り「被保険者」となります。
この場合、公共職業安定所へ雇用実態を確認できる書類等の提出が必要となり
ます。
@代表取締役は原則として被保険者になりません。
A監査役は原則として被保険者になりません。
また、株式会社以外の役員等についての取り扱いは以下のとおりです。
〇合名会社、合資会社、合同会社の社員は株式会社の取締役と同様に取り扱い、
原則として被保険者になりません。
〇有限会社の取締役は株式会社の取締役と同様に取り扱います。
〇農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはなりま
せん。
〇その他法人、又は法人格のない社団もしくは財団の役員は、雇用関係が明ら
かでないかぎり被保険者にはなりません。
※保険料の対象となる賃金は「役員報酬」の部分は含まれず、労働者としての
「賃金」部分のみです。
★2業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従
事し、その対償として賃金を得ている関係
【事業主と同居している親族】
原則として被保険者となりません。
ただし、次の条件を満たしていれば被保険者となりますが、公共職業安定所へ
雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要となります。
@業務を行うことにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であるこ
A就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応
じて支払われていること。特に始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、
また賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切、及び支払い時期等につい
て就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その他管理が他の
労働者と同様にされていること
B事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと
【出向労働者】
出向元と出向先の2つの雇用関係を有する出向労働者は、同時に2つ以上の雇
用関係にある労働者に該当するので、その者が生計を維持するのに必要な主た
る賃金を受けている方の雇用関係についてのみ被保険者となります。
【派遣労働者】
・派遣元・・・次の要件をすべて満たしていれば被保険者として含みます。
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること
A31日以上雇用見込みがあること
・派遣先・・・原則として手続きの必要ありません。
【日雇労働者】
日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、日雇い
労働で生計を立てている者は日雇労働被保険者となります。(臨時・内職的な
場合は該当せず)

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