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2024年06月のQ&A
【Q】
2024年4月から施行される、契約締結時の労働条件明示ルール改正の「就業
場所及び業務の変更範囲の明示」の具体的な記載例を教えてください。


【A】

参照:厚生労働省リーフレット・月刊社労士12月号
就業場所及び業務の変更範囲の明示
一時的な就業場所・業務の変更は明示に含まず

使用者は、令和6年4月1日以降に締結された労働契約から、雇入れ直後の
就業の場所及び従事すべき業務とともに、その変更の範囲を書面で明示する
必要があります。有期、派遣、定年後の再雇用などの雇用形態にかかわらず
すべての労働者が対象です。
就業場所とは、労働者が通常就業することが想定される場所を指します。従
事すべき業務も同様に労働者が通常従事することが想定される業務を指しま
す。したがって、その変更の範囲とは、契約期間中に通常命じる可能性があ
る就業の場所及び業務の範囲であり、一時的・臨時的に生じた業務や就業の
場所の変更の範囲まで明示をもとめるものではありません。

「変更の範囲」の明示事項
変更の範囲として明示が必要な事項に含まれるもの
●配置転換及び在籍型出向が命じられた場合の配置転換先及び出向先の場所
及び業務
●テレワークが通常想定される場合(就業規則等に規定がある場合等)にテ
レワークが行われる場所 など

変更の範囲として明示が必要な事項に含まれないもの
●臨時的な他部門への応援業務
●出張等による一時的な就業場所の変更
●短期間で行われる研修等
●一時的にテレワークを行う場合の就業場所 など

2.就業場所・業務限定の程度によって異なる記載
変更の範囲の明示は、就業場所及び従事すべき業務の限定の程度によって記
載すべき内容や留意する点が異なります。厚生労働省はパンフレット等で4
つのケース(下記)ごとに記載例を示しています。

@就業場所・業務に限定がない場合
A就業場所・業務の一部に限定がある場合
B就業場所・業務が完全に限定されている場合
C就業場所・業務に一時的な限定がある場合

@就業場所・業務に限定がない場合
就業場所・業務限定がない場合は、「会社の定める場所」、「会社の定める
業務」など包括的に明示する方法が考えられます。ただ、労使間のトラブル
防止や予見可能性の向上の観点から、できる限り就業場所・業務の変更の範
囲を明確にするとともに、労使間でコミュニケーションを図り、労働者との
認識を一致させることが望ましいとしています。
就業の場所【記載例】
■雇入れ直後
広島支店
■変更の範囲
海外(イギリス、アメリカ、韓国)及び全国(東京、大阪、神戸、広島、高
知、那覇)への配置転換あり *1
■雇入れ直後
本店及び労働者の自宅
■変更の範囲
本店及びすべての支店、営業所、労働者の自宅での勤務 *2

従事すべき業務【記載例】
■雇入れ直後
広告業務
■変更の範囲
会社内のすべての業務
■雇入れ直後
店舗における会計業務
■変更の範囲
すべての業務への配置転換あり
*1「海外及び全国への配置転換あり」という無限定の明示でも足りるが、
変更の範囲をできる限り明確に(限定)したり、変更の範囲を一覧表で添
付したりする方法も考えられます。
*2テレワークを行うことが通常想定される場合は、就業場所としてテレ
ワークが行われる場所を含めて明示します。

A就業場所・業務の一部に限定がある場合
就業場所や業務の変更が一定の範囲で限定されている場合は、その範囲を具
体的に明示します。
就業の場所【記載例】
■雇入れ直後
東京本社
■変更の範囲
東京本社、大阪支社 名古屋支社
■雇入れ直後
新宿営業所
■変更の範囲
原則、東京23区内(但し、東京23区外に事業所が新設された場合、希望
に応じて当該事業所に異動することがある。)*3

従事する業務【記載例】
■雇入れ直後
運送
■変更の範囲
<運送及び運行管理/font>
■雇入れ直後
商品企画
■変更の範囲
本社における商品または営業の企画業務、営業所における営業所長としての
業務(但し、出向規定に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先
の定める業務)
*3今後、事業の拡大が見込まれる場合などは、就業の場所(事業所など)
が増える可能性を記載する方法が考えられます。

B就業場所・業務が完全に限定されている場合
雇入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を例示します。
就業の場所【記載例】
■雇入れ直後
旭川センター
■変更の範囲
旭川センター

従事する業務【記載例】
■雇入れ直後
理美容業務
■変更の範囲
雇入れ直後の従事すべき業務と同じ

C就業場所や業務に一時的な限定がある場合
育児や介護などの事情や労働者の希望に応じて、一時的に就業場所や業務の
変更の範囲が限定される場合は、その旨を労働条件通知書に記載して明示す
る方法の他、そうした内容を規定した就業規則等を参照する方法が考えられ
ます。
就業の場所【記載例】
■雇入れ直後
立川事務所
■変更の範囲
会社の定める事業所(育児・介護による短時間勤務中は、原則、勤務地の変
更を行わないこととする。ただし、労働者が勤務地の変更を申し出た場合は、
この限りではない。)
■雇入れ直後
横浜支店
■変更の範囲
会社の定める支店(但し、会社の承認を受けた場合は勤務地を限定する。詳
細は就業規則第〇〇条、第〇〇条参照)*4

従事する業務【記載例】
■雇入れ直後
品質管理、事務
■変更の範囲
会社の定める業務(育児・介護による短時間勤務中は、原則、業務の変更は
行わないこととする。ただし、労働者が業務の変更を申し出た場合はこの限
りではない。)
■雇入れ直後
企画立案
■変更の範囲
就規規則に規定する総合職の業務(ただし、会社の承認を受けた場合は業務
<を限定する。)詳細は就業規則第〇〇条、第〇〇条参照)*4/font>
*4就業規則等参照条項だけでなく、参照する条文自体を労働条件通知書に
併せて記載する方法も考えられます。

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3.契約更新が予定される有期契約労働者への明示
変更の範囲の明示は、締結した労働契約の期間中において変更の可能性があ
る就業の場所及び業務の範囲を明示する主旨であり、契約更新後の契約期間
中の変更の範囲まで求められるものではありません。ただ、労働者のキャリ
アパスを明らかにする観点から、契約更新後の範囲についても可能な範囲で
積極的に明示することが望ましいとしています。

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