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2024年02月のQ&A
【Q】
雇用保険の高年齢雇用継続給付について教えてください。


【A】

高年齢雇用継続給付は、以下の2種類の給付金があります。
【高年齢雇用継続給付金】
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。
以下同じ)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点
の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金含む。)が60歳時点の75%
未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること ※1
※1取締役で再就職した場合でも、雇用保険に加入できる場合もあるので、
再就職した会社等の人事・総務担当者から、事業所を管轄するハローワーク
に雇用保険に加入できるかどうか確認すること。
2.基本手当について算定基礎期間が5年以上あること ※2
※2「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されて
いた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新
たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給
付及び再就職手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」
として通算されます。

【高年齢再就職給付金】
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した
後、60歳以後に再就職して、再就職後に各月に支払われる賃金が基本手当の
賃金の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満になった方で、以下の
5つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること ※1
※1取締役で再就職した場合でも、雇用保険に加入できる場合もあるので、
再就職した会社等の人事・総務担当者から、事業所を管轄するハローワーク
に雇用保険に加入できるかどうか確認すること。
2.基本手当について算定基礎期間※3が5年以上あること
※3 算定基礎期間 受給資格者が当該受給資格に係る離職の日(基準日)
まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間
(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったこと
がある者については、当該雇用された期間と前の期間を通算した期間)をい
う。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あるこ
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であるとみとめられる安定
した職業についたこと
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けてないこと
【注意】高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。

(2)高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる期間
【高年齢雇用継続給付金】
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初
日から末日まで被保険者であることが必要。

【高年齢再就職給付金】
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の時
再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
・100日以上200日未満
再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
※各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要

(3)高年齢雇用継続給付の支給申請、受給手続きに必要なもの
申請手続きは、原則 事業主を経由して行う必要あり。但し、被保険者が
希望する場合は、本人が申請することも可能。

下記の必要書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワークに申請。
ハローワークの開庁時間 8:30〜17:15 
【初回の申請に必要な書類】
@雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
A高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申
請書
※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載
B賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等被保険者が雇用されて
いることの事実、賃金の額及び支払い状況を証明することができる書類
C被保険者の免許証(コピー可)など被保険者の年齢が確認できる官公署か
ら発行・発給された身分証明書などの書類
【2回目以降の申請に必要な書類】
@高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後に
ハローワークから交付)
A賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(@の申請書に記載した対象月に支払
われた賃金の額及び賃金の支払い状況等を確認できる書類)

(4)高年齢雇用継続給付の支給額の計算方法について
60歳到達時の賃金月額※4と比した支給対象月に支払われた賃金額(みなし
賃金含む)の低下率※5に応じた支給率を、支給対象月に支払われた賃金額
に乗ずることにより高年齢継続給付の支給額を計算します。
尚、支給率は、「表1.支給率早見表」を参照。
※4 60歳到達時の賃金月額は、原則として、60歳に到達する前6ヶ月間の総
支給額(保険料等が控除される前の額。賞与を除く。)を180で除した賃金日
額の30日分の額です。60歳到達時の賃金月額は、上限額、下限額があります。
※5 低下率は以下により計算します。
「低下率」=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100
表1.支給率早見表

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