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2024年01月のQ&A
【Q】
厚生労働省では、仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が関係した
年収の壁・支援強化パッケージの「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除
外」について教えてください。


【A】
月刊社労士11月号参照

政府は、厚生年金保険の第3号被保険者及び健康保険の被保険者となっている
パートやアルバイトの方などが、一定以上の収入(106万円又は130万円)と
なった場合に、社会保険料の負担の発生や、企業の配偶者手当が支給されな
くなる等による手取り収入減少を避けるために就業調整を行う等のいわゆる
「年収の壁」への対応として、2023年9月27日に全社会型保険保障構築本部
にて「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定し、10月20日より実施してい
ます。

「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要
●キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コース
2023年度末までに労働者を社会保険に適用させ、賃上げか労働時間の延長に
よって労働者の手取り収入を増加させた事業者に対して1人あたり最大50万円
を助成
●社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
労働者の社会保険適用にあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するた
めに支給する手当が該当し、本人負担分の社会保険料相当額を上限として、
保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定除外となる。
●事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
一時的な収入変動である旨の事業主の証明により、年収130万円を超えても引
き続き円滑に被扶養者認定する。

社会保険適用促進手当
社会保険促進手当Q&A(厚生労働省HP)
■要件は「標準報酬月額10.4万円以下」
社会保険適用促進手当は、厚生労働保険局課長通知で、「短時間労働者への社
会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主
が労働者の保険料負担を軽減するために支給するもの」と規定され、「106万
円の壁」への時限的な対応策として臨時かつ特例的に設けられました。
Q&Aによると、制度的には2023年10月以降、標準報酬月額10.4万円以下の者
を対象に、本人負担分の社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険
料)相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与
額の算定除外となる手当として支給するものが該当します。キャリアアップ助
成金の受給を前提としないのであれば、「106万円の壁」を超えて新たに社会
保険に適用される労働者に限らず、標準報酬月額10.4万円以下であれば、既に
社会保険が適用されている算定除外の手当として支給することができます。

■期限は労働者ごとに最初の対象月から2年間
算定除外の対象となる期間は、最大2年間とされます。Q&Aによると、労働者
ごとに最初の対象月から2年間が期限となります。したがって、2024年10月に
予定される社会保険適用拡大時を機に社会保険適用促進手当を支給された労
働者は、そこから2年後が算定除外となる見込み。ただ、同手当は2025年に予
定されている年金制度改正までの臨時かつ特例的措置と位置づけされており、
制度改正の内容によっては取扱いが変更される可能性があります。

■名称は「社会保険適用促進手当」の使用を促進
社会保険促進手当は、あくまで事業主の判断で、要件に該当する労働者に支給
するものであり、全ての事業所で当然に支給されるものではありません。支給
額も、本人負担分社会保険料相当額が上限であることが制度的に決まっている
だけで、実際の支給額は労使自治に委ねられており、支給頻度も毎月支給する
のではなく、複数月分まとめて支給することもできます。なお、毎月の賃金と
あわせて支給する場合は、割増賃金の算定基礎に算入されるが、1ヶ月を超える
期間ごとに支払われる場合等は、算定基礎に算入されない点には留意が必要で
す。手当の名称に関しては、別の名称を使用することも可能だが、算定除外に
かかる事後的な確認やキャリアップ助成金の支給審査の事務的な観点から、同
省はできるだけ「社会保険促進手当」の名称を使用するように要請しています。
また、手当の支給額が上限を超える場合、超えた分は標準報酬月額等の算定に
含まれることから、算定除外にかかる事後的な確認が可能となるよう、超えた
分を別の名称の手当として支給することも要請しています。

■就業規則等の規定は手当の支給終了時も見据えて
社会保険促進手当を支給するにあたっては、就業規則等に規定した上で労働基
準監督署への届出が必要です。期間の終了後に手当の支給を取りやめる場合は
労働条件の不利益変更問題が生じる可能性があります。Q&A では、あらかじ
め一定期間に限り支給する旨を就業規則等で規定する対応が考えらます。

■社会保険適用促進手当の終了は月額変更の契機に
Q&Aによると、社会保険適用促進手当の支給後、対象労働者の昇給等により月
額変更の要件を満たし、標準報酬月額が10.4万円を超える場合は、昇給等によ
り賃金が変動した月ではなく、標準報酬月額変更された月から社会保険促進手
当の特例(算定除外)が終了し、同手当の支給額を標準報酬月額の算定に含め
ます。これは固定的賃金の変動にあたり、月額変更の契機になるうるため、要
件を満たす場合は、さらに標準報酬月額の改定を行うことになります。このほ
かQ&Aでは、特定事業者における社会保険の適用要件である「所定内賃金月額
8.8万円以上」の判定において、社会保険適用促進手当は所定内賃金を含めて
判断されると回答。また、社会保険適用促進手当は保険料算定の基礎となる標
準報酬月額等において考慮されない以上、厚生年金保険の給付額の算出基礎に
含まれないことも確認されました。

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