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2023年11月のQ&A
【Q】
休日について教えてください。また、振替休日と代休の注意ポイントも併せてお
願いします。


【A】
休日とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいいます。これに
対し、労働日を労働日としたまま就労させない日は、休業日であって休日ではあ
りません。また、必ずしも国民の祝日を休日にする必要はなく、日曜日を休日と
する必要もありません。

【原則】
毎週少なくとも1回の休日
※ここでいう毎週とは、日曜日から土曜日までの1週間を指し、また、休日とは、
暦日による1日、すなわち、午前0時から午後12時までの継続24時間を指します。
使用者は、この1週間の間に、午前0時から午後12時までの継続24時間を含む休日
を与えなければならない。

【変形休日】
4週間を通じて4日以上の休日
※変形休日の趣旨は、特定の4週間において4日の休日が与えられていればよい
ということであり、どの週を区切っても4日の休日が与えられていなければなら
ないということではない。

2.例外
@労働基準法41条各号該当者(農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者、事
業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱
う者、監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者)
A労働基準法33条に定める非常災害・公務のために臨時の必要がある場合には、
休日に労働させることができる。
B36協定を締結した場合には、休日に労働させることができる。
※但し、年少者(満18歳未満)については、労基法の週休日の労働は、非常災害
の場合等を除いて、原則的に禁止されている。したがって、年少者を本来の週休
日やむを得ず労働させる場合には、休日の振替の制度を利用するしかない。

3.振替休日(休日の振替)と代休について
振替休日と代休は、そもそも定義が異なります。厚生労働省によるとそれぞれ以
下のように定義されています。

振替休日
予め休日と定められた日を労働日とし、そのかわり他の労働日を休日とすること
(振替休日の要件)
@就業規則等において、休日を振り替えることができる旨の規定を設けること。
【注意ポイント】
■就業規則の定め休日の振替規定により休日を振り替える場合には、当該休日は
労働日となるためその日に労働させても休日労働にはならないが、その週の労働
時間が1週間の法定労働時間(40時間)を超える時は、その超えた時間につい
ては時間外労働になるため、36協定並びに割増賃金(2割5分)の支払いが必
要である。
A予め振り替えるべき日を特定して振り替えること
【注意ポイント】
■振替休日は同一賃金支払期間に行われることが一般的で、給料日の締め日前に
休みを設定するようにしてください。
■振替休日に適応させたい場合には、休日出勤をさせる「前日」の勤務終了まで
に、従業員に休日もしくは出勤を伝えてください。
B週4日の休日が確保されるものであること

代休
休日労働が行われたあとに、その代償として以後の特定の労働日を休みとするも
■現に行われた休日労働が代休を与えることによって休日労働でなくなることは
ない。したがって法定休日に労働した日については、休日労働に対する割増賃金
が必要になる。

4.振替休日におけるトラブル事例
■休日出勤をしている社員から「振替休日ではなく有給休暇を使用したい」と言
われた際に、トラブルが多くみられる。
休日出勤の振替休日は、就業規則に規定がない限り、原則として有給休暇への変
更が可能ですが、一部例外があります。パートやアルバイトも有給休暇は付与さ
れますが、雇用日から6ヶ月経過していない場合や、出勤日数が全労働日の8割を
満たしてない場合は、有給休暇を付与する義務は生じません。
有給休暇の取得期限ですが、休日や休暇を取得する権利は「その他請求権」に該
当すると考えると、有給休暇の取得期限は権利が発生してから2年間になります。
ただ、休日出勤の振替休日を有給休暇に変更するに当たり、取得期限を同じ「2年
以内」とすると、1週間に最低でも1日、4週間で4日以上の休日を与えることを規
定した労基法第35条に抵触する可能性がでてきます。そのため、休日出勤の振替
休日を有給取得に変更する場合には、あらかじめ就業規則等で取得期限を(例:
「1ヶ月以内」等) と設定し、4週間に4日以上の休日を取得できるようにしましょ
う。

■振替勤務中に実働時間が8時間を超えた場合の時間外労働に対する加算も、ト
ラブルが多くみられる。
法定休日に労働した場合には休日労働となり、35%の割増率が加算されますが、
時間外労働に対する割増賃金は発生しません。一方で法定外休日に労働した場
合には、休日労働に該当しないため休日労働は発生せず、その代わりに時間外
労働(1日8時間・週40時間)に対する割増賃金が加算されます。

■繁忙期で振替日が決められない。
日々業務に追われて、振替休日の取得が後ろに伸びてしまう従業員がでてくる場
合は、取得休日の日程を遅らせる代休対応を用いるとよい。(但し、就業規則等
に代休制度を明記しておくこと)

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