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2023年10月のQ&A
【Q】
海外出張先で事故に遭った場合の労災保険の適用について教えください。


【A】
海外での業務が「海外出張」として取り扱われる場合には国内での災害同様に労
災保険給付を受け取ることができますが、海外出張の場合には、業務遂行性と業
務起因性が認められないといけません。「海外派遣」とみなされる場合には、海
外派遣者として特別加入しなければ労災保険給付を受けることができません。

(海外出張具体例)
日本本社の指示を受けて、商談のため一時的に海外出張している場合
市場調査・会議・視察・見学
現地での突発的なトラブル対処
技術習得等のために海外に赴く場合 等

【用語説明】
業務遂行性
労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいう。
業務起因性
傷病などが業務に起因して生じたものであるということであり、業務と傷病等と
の間に相当因果関係が存在することをいう。

なお、海外出張にあたるか海外派遣に当たるかは、海外における勤務期間の長短
によって判断されるのではなく、その労働者の海外における労働関係によって判
断されます。したがって、例え海外での勤務が長期にわたる場合でも、国内の事
業場の指揮命令に従っている場合には海外出張になりますし、海外の事業場に所
属して、その事業場の指揮命令に従って業務を行う場合などは、海外派遣とみな
されることになります。

2.海外派遣の労災特別加入について
@特別加入できる範囲
●独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有
期事業除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従
事する方

●日本国内で行われる事業(有期事業除く)から派遣されて、海外支店、工場、
現地法人、海外提携先企業等で行われる事業に従事する労働者

●日本国内で行われる事業(有期事業除く)から派遣されて、海外にある以下の
労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
業種
金融/保険業/不動産業/小売業 50人
サービス業/卸売業 100人
上記以外の業種 300人

A特別加入の手続きについて
■新たに特別加入を申請する場合
派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除
く)について労災保険の保険関係が成立していることが必要です。
※派遣先の事業については有期事業も含みます。
※海外派遣者の派遣形態(転勤、在籍出向、移籍出向等)や派遣先での職種等に
ついては問いません。

海外派遣者の特別加入の加入申請を行う場合には、派遣元の団体または事業主が
その事業から派遣する方で特別加入させるものをまとめて行います。

派遣元の団体または事業主は、所轄の労働基準監督署長(以下「署長」)を経由
して、都道府県労働局長(以下「局長」)に対して特別加入申請書を提出します。

■既に特別加入を承認されている場合
既に特別加入を承認されている方で、氏名や作業内容等に変更があった場合には、
派遣元の団体または事業主を通じて、特別加入に関する変更届を、署長を経由し
て局長に対して提出することが必要です。
(その他変更届が必要な例)
・派遣先の事業場の名称や所在地が変わった場合
・派遣先の国が変わった場合
・その他特別加入者に関する変更があった場合
・新たに海外派遣者となった方を追加して特別加入させる場合
・帰国等により派遣先の事業に従事しなくなり、特別加入者の資格を失った場合

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