| 2023年08月のQ&A |
| 【Q】 |
| 社会保険の、年齢が上がるタイミングについて教えてください。 |
| 【A】 |
| 社会保険の健康保険は、誕生日の日に年が上がりますが、介護保険の場合は誕生 |
| 日の前日に年が上がります。また、厚生年金も誕生日の前日に年が上がります。 |
| 40歳の誕生日 | 支払い義務が発生する月 |
| 5月1日 | 40歳の誕生日の前日は4月30日。誕生日前日を含 |
| む月が4月のため、支払い義務は4月から   4月分 | |
| の介護保険料は5月分の給料から徴収される。 | |
| 5月2日 | 40歳の誕生日前日は、5月1日。誕生日前日を含 |
| む月が5月のため、支払い義務は5月から   5月分 | |
| の介護保険料は6月分の給料から徴収される。 |
| 上記からわかるように、1日生まれの方は、誕生日月の前月から支払いとなるため |
| 注意が必要です。本人が、会社員の場合、具体的に手取りが減るタイミングは、4 |
| 0歳の誕生日前日を含む月の翌月分からの給料です。 |
| 例えば、5月1日生まれの方は、5月分の給料から介護保険料を徴収され、手取りが |
| 減ります。5月2日生まれの方は、6月分の給料から介護保険料が徴収され、手取り |
| が減ることになります。 |
| 2.65歳以上で介護保険料が年金から天引きになるのはいつから? |
| 65歳以上で、介護保険料が年金から天引きになるのはタイミングも、「65歳の誕生 |
| 日前日を含む月」からとなります。 |
| 65歳の誕生日 | 支払い義務が発生する月 |
| 5月1日 | 65歳の誕生日前日は4月30日。誕生日前日を含む月 |
| が4月のため、年金からの支払いは4月から | |
| 5月2日 | 65歳の誕生日前日は5月1日。誕生日前日を含む月が |
| 5月のため、年金からの支払いは5月から | |
| 介護保険料は、40歳を超えてから定年退職をした後も、給料からの天引きから年 |
| 金からの天引きという形で徴収されることになります。 |
| そのため65歳になった当初は、市区役所・町村役場から送られてくる納付書や口 |
| 座振替の介護保険料納付となります。 |
| 保険料の納め方は、普通徴収(納付書払い・口座振替)から始まりますが、年金 |
| 受給額が年額18万円以上の人については、概ね6〜8か月で特別徴収(年金天引き) |
| に切り替わります。 |
| ※特別徴収と普通徴収を被保険者自身が選択することはできません。 |
| 特別徴収(年金天引き) |
| 特別徴収の対象となる年金(老齢福祉年金・恩給は除く)を年額18万以上受給し |
| ている人が対象となり、年金の定期払い(年6回・偶数月)の際に、あらかじめ |
| 保険料が差し引かれます。 |
| ※特別徴収への切り替えについて、被保険者自身で手続きをしていただく必要は |
| ありません。 |
| 普通徴収(納付書払い、口座振替) |
| 〇特別徴収対象年金が年額18万円未満の人 |
| 〇年度途中で65歳になった人や転入してきた人で特別徴収に切り替わるまでの間 |
| 〇年度途中で保険料額が変更になった人 |
| 〇年金の事情により特別徴収ができなくなった人 |
| 3.年金に関して、老齢年金(基礎年金・厚生年金等)は原則、初回受給日は、 |
| 65歳の「誕生日の前日」に発生し、その翌月が受給開始月 |
| 老齢基礎年金と老齢厚生年金ともに、原則として偶数月の15日に、前月・全前月 |
| 分がまとめて支払われます。15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に振り込 |
| みされます。「原則」とは、初回受給日の「65歳の誕生日の前日」発生し、その |
| 翌月が受給開始月となるためです。 |
| 年金支払い月と対象月 |
| 年金の支払い月 | 支払い対象月 |
| 2月 | 12月、1月の2か月分が支払われる。 |
| 4月 | 2月、3月の2か月分が支払われる。 |
| 6月 | 4月、5月の2か月分が支払われる。 |
| 8月 | 6月、7月の2か月分が支払われる。 |
| 10月 | 8月、9月の2か月分が支払われる。 |
| 12月 | 10月、11月の2か月分が支払われる。 |
| 原則として、65歳(誕生日の前日)から受給できます。65歳後に受給資格期間を |
| 10年満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受けること |
| ができます。60歳〜65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰り |
| 上げ受給」や66歳〜75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰り |
| 下げ受給」を選択することができます。 |
| ※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・ |
| 厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰り下げの上限が70歳(権利が発生 |
| して5年後)までとなります。 |
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