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2023年08月のQ&A
【Q】
社会保険の、年齢が上がるタイミングについて教えてください。


【A】
社会保険の健康保険は、誕生日の日に年が上がりますが、介護保険の場合は誕生
日の前日に年が上がります。また、厚生年金も誕生日の前日に年が上がります。

40歳の誕生日 支払い義務が発生する月
5月1日 40歳の誕生日の前日は4月30日。誕生日前日を含
む月が4月のため、支払い義務は4月から   4月分
の介護保険料は5月分の給料から徴収される。
5月2日 40歳の誕生日前日は、5月1日。誕生日前日を含
む月が5月のため、支払い義務は5月から   5月分
の介護保険料は6月分の給料から徴収される。

上記からわかるように、1日生まれの方は、誕生日月の前月から支払いとなるため
注意が必要です。本人が、会社員の場合、具体的に手取りが減るタイミングは、4
0歳の誕生日前日を含む月の翌月分からの給料です。
例えば、5月1日生まれの方は、5月分の給料から介護保険料を徴収され、手取りが
減ります。5月2日生まれの方は、6月分の給料から介護保険料が徴収され、手取り
が減ることになります。

2.65歳以上で介護保険料が年金から天引きになるのはいつから?
65歳以上で、介護保険料が年金から天引きになるのはタイミングも、「65歳の誕生
日前日を含む月」からとなります。

65歳の誕生日 支払い義務が発生する月
5月1日 65歳の誕生日前日は4月30日。誕生日前日を含む月
が4月のため、年金からの支払いは4月から
5月2日 65歳の誕生日前日は5月1日。誕生日前日を含む月が
5月のため、年金からの支払いは5月から

介護保険料は、40歳を超えてから定年退職をした後も、給料からの天引きから年
金からの天引きという形で徴収されることになります。

そのため65歳になった当初は、市区役所・町村役場から送られてくる納付書や口
座振替の介護保険料納付となります。
保険料の納め方は、普通徴収(納付書払い・口座振替)から始まりますが、年金
受給額が年額18万円以上の人については、概ね6〜8か月で特別徴収(年金天引き)
に切り替わります。
※特別徴収と普通徴収を被保険者自身が選択することはできません。

特別徴収(年金天引き)
特別徴収の対象となる年金(老齢福祉年金・恩給は除く)を年額18万以上受給し
ている人が対象となり、年金の定期払い(年6回・偶数月)の際に、あらかじめ
保険料が差し引かれます。
※特別徴収への切り替えについて、被保険者自身で手続きをしていただく必要は
ありません。

普通徴収(納付書払い、口座振替)
〇特別徴収対象年金が年額18万円未満の人
〇年度途中で65歳になった人や転入してきた人で特別徴収に切り替わるまでの間
〇年度途中で保険料額が変更になった人
〇年金の事情により特別徴収ができなくなった人

3.年金に関して、老齢年金(基礎年金・厚生年金等)は原則、初回受給日は、
65歳の「誕生日の前日」に発生し、その翌月が受給開始月
老齢基礎年金と老齢厚生年金ともに、原則として偶数月の15日に、前月・全前月
分がまとめて支払われます。15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に振り込
みされます。「原則」とは、初回受給日の「65歳の誕生日の前日」発生し、その
翌月が受給開始月となるためです。

年金支払い月と対象月
年金の支払い月 支払い対象月
2月 12月、1月の2か月分が支払われる。
4月 2月、3月の2か月分が支払われる。
6月 4月、5月の2か月分が支払われる。
8月 6月、7月の2か月分が支払われる。
10月 8月、9月の2か月分が支払われる。
12月 10月、11月の2か月分が支払われる。

原則として、65歳(誕生日の前日)から受給できます。65歳後に受給資格期間を
10年満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受けること
ができます。60歳〜65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰り
上げ受給」や66歳〜75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰り
下げ受給」を選択することができます。
※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・
厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰り下げの上限が70歳(権利が発生
して5年後)までとなります。

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