2023年04月のQ&A |
【Q】 |
休憩について教えてください。 |
【A】 |
休憩時間とは、労働者が休息のために労働から完全に解放されていることを保障 |
されている時間のことです。 |
※手待ち時間は、基本的には休憩時間に当たらず、労働時間にカウントされます。 |
※「休憩時間の買い上げは」違法 |
用語解説 手待ち時間 |
現実に作業に従事していないが、使用者の指示等で即座に就労しなければならな |
いような待機時間のこと |
■休憩の長さ |
![]() |
■休憩の3原則 |
@労働時間の途中に与えなければならない。 |
※「休憩はいらないので早く帰りたい」という労働者の要望を、会社は受け入れ |
られない。 |
※休憩は、分割できる。(極端に短くならないよう注意が必要。) |
A一斉に与えなければならない。 |
B自由に利用させなければならない。 |
■一斉付与の例外 |
@労使協定(届出不要)で次の事項を定めた場合には、一斉に休憩を与えなくて |
もよい。 |
・一斉に休憩を与えない労働者の範囲 |
・当該労働者に対する休憩の与え方 |
A以下の事業は、休憩の一斉付与が適用されません。 |
・運輸交通業 ・通信業 |
・商業 ・保健衛生業 |
・金融、広告業 ・接客娯楽業 |
・映画、演劇業 ・官公署 |
■自由利用の原則> |
労基法34条3項は休憩時間の自由利用の原則を定め、使用者が休憩時間中の労働 |
者の行動に制約を加えることを禁じている。行政解釈は、休憩時間中の外出を許 |
可制とすることは、事業場内において自由に休憩しうる場合には、必ずしも違法 |
にならないとする(昭23.10.30 基発第1575号)が、学説の多数は原則として |
外出も自由であり、合理的理由がある場合に届出制や客観的基準に基づく許可制 |
をとることのみが許されると主張している。 |
■自由利用の適用除外 |
@警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児 |
童と起居をともにする者 |
A乳児院、児童養護施設、知的障碍者児施設、盲ろうあ児童施設及び肢体不自由 |
児童施設に勤務する職員起居をともにする者 |
※Aについては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。 |
(2)休憩適用除外 |
※休憩以外に労働時間、休日に関しても適用除外 |
@農業(6次産業(商業・工業で登録)除く)、畜産業、養蚕業、水産業に従事す |
る者 |
A事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者 |
・経営方針の決定に参画あるいは労務管理上の指揮権限を有する等経営者と一体 |
的立場 |
・出退勤尾管理を受けず、独自の裁量で勤務時間を決定できる。 |
・職務の重要性に見合う賃金を受けている。 |
B事業の種類にかかわらず、機密の事務を取り扱う者(秘書等) |
C監視に従事する者で使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けた者 |
D続的労働に従事する者で使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けた者 |
※断続的労働とは、実作業が間欠的に行われ、手待ち時間の多い労働をさします。 |
・学校の用務員・役員等の専属運転手・団地の管理人・隔日勤務のビル警備員等 |
(3)休憩付与の例外 |
次のいずれかに該当する者は、休憩時間を与えないことができる。 |
@運輸交通業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、 |
気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離(6時間以上乗務)に |
わたり継続して乗務する者 |
A郵便、信書便又は電気通信事業に使用される労働者で屋内勤務30人未満の日本 |
郵便株式会社の営業所(郵便局)で郵便の業務に従事する者 |
B乗務員でEに該当しないもののうち、その者の業務の性質上休憩時間を与える |
ことができないと認められ場合 |
お問い合わせ |
(住所) |
〒790-0046 |
松山市余戸西3−12−25 |
友澤社会保険労務士事務所 |
(電話/FAX) |
089-989-0178 |
(営業時間) |
平日:9:00〜17:30 |
休日:土曜日・日曜日・祭日 |
『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください! |