松山市余戸西3丁目12-25
電話受付:089-989-0178
平日       9:00〜17:30
HOME>>質問広場>>2022>>7月

2022年7月のQ&A
【Q】
在籍出向についての注意点を教えてください。


【A】
労働者が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当の長
期間にわたって当該他企業の業務に従事することを出向(在籍出向)といいます。
出向は、勤務する職場が同一会社内の配転と異なり、他の会社の事業所等に勤務
し、出向先の会社の指揮命令に服するものである。出向を行うには、まず出向元
企業と出向先企業の間で、従業員の受入れについて出向協定を締結する必要があ
ります。
@労働者の同意
出向は、出向元企業が労働者への労務提供請求権を出向先企業に譲渡するもので
あり、民法625条1項にいう「労働者の承諾」が必要である。問題は、この「承諾」
が、労働協約や就業規則に基づく事前の包括的同意で足りるのか、それとも出向
時の労働者の個別的同意を要するのかであります。但し、出向に伴い労働条件が
変わる場合には、就業規則に記載があったとしても一方的に命じることはできま
せん。そのような場合は、社員に詳細な説明を行い、個別の同意を得ることが必
要になります。
企業間の人事異動である出向については、労務提供の相手方が変更されるので、
密接な関連会社との間に日常的に行われる出向であっても、就業規則や労働協約
上の根拠規定、もしくは採用時の労働者の同意等の明示の根拠のない限り、出向
命令が労働契約上予定されているとはいえません。最高裁は、就業規則中に会社
外の業務に従事するときは休職にする旨の休職条項がある事案でも、同条項は出
向命令権の根拠にならないと判示しています。
A労働保険・社会保険について
■雇用保険 
賃金の支払いが間接支給の場合、給与の支払い額が多い企業が負担
■労災保険の取扱い
従業員が出向先企業の指揮監督下では働く場合は出向企業負担
■厚生年金・健康保険
間接支給の場合は、出向元負担
B残業代、賞与、退職金
間接支給の場合は、出向元負担
※残業代、賞与、退職金は、出向元の規定よって計算支給
C人事評価
出向先の評価方法で行われることが一般的

【用語解説】
第625条第1項 :使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲
り渡すことができない。
在籍出向:出向労働者は、出向元、出向先の双方の間に労働契約関係を有するこ
とになり、使用者としての責任は、出向元、出向先及び出向労働者間の取り決め
によって定められた権限と責任応じて出向元と出向先が負う。
間接支給:出向元が賃金(時間外、休日労働、深夜労働を含む)を従業員に支払
い、出向先が出向元に給与相当額の負担金を支払う。

判例【新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件 最高裁 平成15年4月18日】
株式会社Yは、社内の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を訴外A社に
業務委託し、委託業務に従事していたXらにAへの出向(在籍出向)を命じた(本
件出向命令)。これに対しXらは、本件出向命令の無効確認請求を行った。なお、
Xらの入社時及び本件出向命令発令時のYの就業規則には、業務上の必要性に応じ
て社外勤務がありうる旨が定められており、Xらに適用される労働協約にも同旨の
規定があった。そして、労働協約である社外勤務協定には、社外勤務の定義、出
向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の
査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な定めがあった。一
審(福岡地判平8.3.26 労判847-30)では本件出向命令は有効であるとしてXら
の請求が棄却され、原審(平11.3.12 労判847-18)でも一審判決が維持された。
そこでXらが上告。
判決の内容 労働者側敗訴
本件の事情の下においては、「Yは、Xらに対し、その個別的同意なしに、Yの従
業員としての地位を維持しながら出向先であるAにおいてその指揮監督の下に労
務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することができるというべきで
ある」。次に、本件出向命令が権利の濫用に当たるかどうかについて判断すると、
「Yが構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務をAに委託することとした経
営判断が合理性を欠くものとはいえず、これに伴い、委託される業務に従事して
いたYの従業員につき出向措置を講ずる必要があったということができ、出向措
置の対象となる者の人選基準には合理性があり、具体的な人選についてもその不
当性をうかがわせるような事情はない。また、本件各出向命令によってXらの労
務提供先は変わるものの、その従事する業務内容や勤務場所には何らの変更はな
く、上記社外勤務協定による出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手
当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関する規定等を勘案すれば、Xらがその
生活関係、労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえない。そして、
本件各出向命令の発令に至る手続に不相当な点があるともいえない。これらの事
情にかんがみれば、本件各出向命令が権利の濫用に当たるということはできない」

(2) 権利濫用による制約
使用者は、出向命令権を有する場合でも、同権利を濫用した場合は無効となりま
す(労働契約法14条)。出向命令権の濫用の有無は、出向を命ずる業務上の必要
性、人選の合理性(対象人数、人選基準、人選目的等の合理性)、出向労働者の
職業上および生活上の不利益、当該出向命令に至る動機・目的等を勘案して判断
されます(リコー事件)。具体的に権利濫用と判断された事例には、退職勧奨を
されます者全員を出向対象とした点で人選の合理性なしとされたもの(上記リコ
ー事件)、私生活上の不利益が大きいとされたもの(日本ステンレス事件 、佐
世保重工業事件、東海旅客鉄道事件)、不当な動機・目的が認められた(兵庫県
商工会連合会事件)などがあります。

(3) 出向期間中の法律関係・復帰命令
出向期間中は、基本的な労働契約関係は出向元企業との間で維持されますが、労
働契約上の権利義務の一部は出向先企業に譲渡されます。移転する権利義務の具
体的内容は通常出向協定で定められていますが、明示の定めがない場合には、就
労に関わる権利義務(労務提供請求権、指揮命令権、出勤停止処分権)は出向先
に移り、就労を前提としない権利義務(解雇権や復帰命令権等の労働契約関係の
存否・変更に関する権利義務)は出向元に残るとされています。
エ出向労働者の懲戒については、@出向元による懲戒解雇が有効とされた例(ダ
イー事件 )、諭旨解雇が無効とされた例(日本交通事業社事件)、A出向元お
よび出向先会社がした出勤停止、降格等の懲戒処分が有効とされた例(勧業不動
産販売・勧業不動産事件)があります。
出向労働者の出向元への復帰命令については、出向時に復帰はない旨の合意が成
立したといえる特段の事由がない限り、出向元は労働者本人の同意なく復帰を命
じることができるとされています(古河電気工業)。

(4) ポイント
@労働者が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当の
長期間にわたって当該他企業の業務に従事することを出向(在籍出向)といいま
す。

A出向を命じるには労働者の承諾(民法625条1項)が必要ですが、就業規則や労
働協約に出向を命じうる旨の規定があり、出向によって賃金・退職金その他労働
条件等の面での不利益が生じないように制度が整備され、出向が実質的に見て配
転と同視されるような場合には、労働者の個別的同意がなくとも出向を命ずるこ
とができます。

Bただしその場合でも、当該出向命令が、出向の必要性、対象労働者の人選の合
理性、労働者の不利益、出向にかかる手続の相当性などに照らして、その権利を
濫用したものと認められる場合は、無効となります(労契法14条)。

C出向期間中は、基本的な労働関係は出向元との間で維持されるが、労働契約上
の権利義務の一部は出向先に譲渡されます。復帰については、復帰はない旨の合
意が成立したといえる特段の事由がない限り、出向元は出向労働者の同意なく復
帰を命じることができます。

お問い合わせ
(住所)
〒790-0046 
松山市余戸西3−12−25
友澤社会保険労務士事務所
(電話/FAX)
089-989-0178
(営業時間)
平日:9:00〜17:30
休日:土曜日・日曜日・祭日
『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください!
リンクサイト
愛媛県社会保険労務士会

プライバシーポリシー リンク・著作権 Copyright(c) 2013, All Rights Reserved.tomozawa-sr office