【2月市議会】 認知症との共生社会の実現を求める意見書を提出 最終日の22日に質疑、討論、採決が行われます。 ★認知症との共生社会の実現を求める意見書。 市民の政治を進める会の猪股が提出しました。 賛成者に無会派の貴志・宮崎、みらいの会の春山、共産党の渡辺議員が署名しました。★
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【2月市議会】 介護保険料の引き上げ案に対する議案質疑 第9期(2024〜26年度)介護保険事業計画で、介護保険料の引き上げが中心です。 議案質疑を通告しました。 ------------------ (1)第9期介護保険事業計画では所得段階別介護保険料区分は、8期と同じ15段階とされた。 第2段階は介護保険料1000円の引き上げとなっているが、この段階の据え置きは検討しなかったか。 特に普通徴収の世帯は保険料の滞納が多く、給付の制限もあり得るので、引き上げ幅を抑制するべきであるが、見解を問う。 例としてあげれば、新宿区は16段階で、所得3500万円以上で保険料は28万円である。 たとえばひとつの試算として、久喜市で、段階区分を20段階にして、13段階以上の保険料の累進性を強め、15段階で20万円、20段階を30万円とすることによって、低所得階層の保険料の引き上げ幅を抑制することも可能である。 そうした検討はしなかったか。 |
【一般質問】 地域包括支援センター 親しみやすく 市役所の高齢者福祉課や介護福祉課は何となく敷居が高くて相談に行きにくい、何を相談してよいかわからないという話を聞きます。 本当は、市内に5か所ある「地域包括支援センター」で生活上の何でも相談できるのですが、意外と知られていません。 地域包括支援センターの名前が堅苦しいこともその一因と思われます。 東京などではたとえば『高齢者あんしんセンター』『おとしより相談センター』『高齢者支援センター』などの愛称を付けて、『相談・支援を行う機関』として、何でも相談してくださいと呼びかけている市もたくさんあります。 そこで久喜市でも「地域包括支援センター」に親しみやすい愛称を付けてはどうかと提案しました。 また久喜市のホームページでは『地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で、その人らしい生活を送っていただくために、必要な援助・支援を総合的に行う機関です』と書かれています(何とお役所的な文章!)が、『まずは相談』の場所だということを知らせるよう提案しました。 福祉部長がホームページの表現は見直すと答弁しましたが、愛称を付ける考えはないようです。 ★地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートする機関で、介護だけでなく生活に関する相談にも応じてくれる場所です。 久喜市では市役所本庁舎以外の4か所を社会福祉協議会に運営委託しています。★ |
【一般質問】 公共施設の男性用トイレに汚物入れを 高齢化や前立腺がんなどが原因で、外出先で尿漏れパッドや紙パンツなどを交換して捨て場に困る場合があります。 まず多目的トイレのない公共施設の男性用トイレの個室から、また障害者用トイレや多目的トイレの汚物入れも大型のものに交換するよう求めました。 市は『できるだけ早く設置していく』と答弁しました。 |
【2月市議会】 タクシー代補助の新制度は使いやすいか? 2年間、久喜地区で実証実験してきて、全市へ拡大するのですが、補助額はこれまでの半額補助から段階別の定額補助に引き下げられます。 市議会最終日に、公明党からこれを『半額補助に戻すよう求める』予算修正案が提案されましたが、本会議の採決で賛否同数となり、議長の裁定によって否決されました。 実証実験は、当初予算で補助額2000万円を計上したものの、実際には500万円分しか使われませんでした。 使用できる車は各タクシー会社2台だけに限定されていて予約が必要なため、使いにくい、いつ電話しても空いていないという苦情もありました。 これで4月から、使いやすいタクシー代補助制度になるのか疑問です。 ★高齢者等のタクシー代補助の新制度。 4月からの補助基準では、初乗りで利用者負担は600円、それ以上の区間でも半額補助の時よりも利用者負担額が増えてしまうことに。★ |
【2月市議会】 高齢者等のタクシー代補助制度を開始 新年度から新たに交通弱者へのタクシー代補助制度がスタートすることになりました。 利用登録できるのは75歳以上の高齢者と身体・知的・精神障害者です。 [市内⇔市外]の利用もできます。利用者負担額は、初乗り料金区間、1300円までの区間、2000円までの区間など5段階に分けて、それぞれ600円、700円、1000円などの定額とし、3000円以上の区間は市が1500円を補助して差額は自己負担になります。 市内の全部のタクシー会社が2台ずつを運行し、登録者は予約して利用します。日曜・祝日・年末年始はダメ、利用時間は9時〜17時限定です。 現在のデマンド交通よりも利用区域や運行台数、自由度が拡がりますが、運行台数が限られているので、先約があれば利用できません。 実証実験に対しても『何度も電話したが車が空いてなくて使えない』という苦情がありました。 また障害者割引や福祉タクシー券と合わせて使う場合、利用者負担金の計算が複雑でわかりにくいという声も出ています。 |
【2月市議会】 運転免許証返納者にバス回数券を交付 私は2016年3月議会で『免許証返納を促進するために公共交通の無料パスやタクシー券を交付するよう』求め、その後、他の議員からも同様な提案がありました。 4年たってようやく実現することになりました。 他市の免許返納促進政策は、熊谷市では運転経歴証明書を提示すれば市のバスが無料、行田市などではタクシー券を交付しています。 久喜市も1回限りのバス回数券だけでなく、高齢者が免許を返納しても安心して外出できる仕組みを検討すべきです。 国では今年から、高齢運転者のサポカー(自動ブレーキなどの安全運転サポート車)購入に最大10万円の補助制度がスタートします。 これまで独自にサポカー補助を行ってきた自治体もありました。 久喜市も国の補助制度に上乗せするなどで積極的に高齢者の運転事故防止対策を進めるべきです。 |
【一般質問】 『徘徊』という表現をどう考えるか しかし実は認知症高齢者も障害者も判断力がなくなっているわけではなく、当事者は目的をもって外出して道に迷った状態だと言われています。 「徘徊」と決めつけるのでなく、当事者に寄り添うことが大切だと言われています。 厚労省も最近では『徘徊の言葉を新たな文書や行政説明では使わないようにしている』としています。 久喜市でも「徘徊」という表現の見直しを求めました。 福祉部長が『できるだけ使わない。ケースに応じて使い分けていく』との考えを示したものの、『2つの事業名の「徘徊」の用語は変えない』と答弁しました。 実際には防災無線でも「徘徊」とは言わないで『行方不明者についてお知らせします』と放送しているのですから、事業名だけ「徘徊」の表現を残す必要はないはずです。 ★『徘徊』の表現をどうするか。 「道迷い」「認知症高齢者見守り制度」「ひとり歩きSOS高齢者・障害者探索システム」などに変更する自治体が増えています。★ |
【2月市議会】 介護保険会計予算に対して要望をしました 私は、介護保険会計予算の採決で、新年度の予算執行に対して要望を述べて、賛成討論を行いました。
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【一般質問】 認知症の介護者に徘徊保険制度を 昨年度の防災くきでの「行方不明者のお知らせ」は24件ありました。 久喜市では、徘徊高齢者や障害者が行方不明になった時にGPS端末で捜索するシステム(一部自己負担)に加入していますが、昨年度の利用者は6名にとどまっています。 ケアマネージャーや包括支援センターと協力して登録を促進するよう求めました。 認知症の方が鉄道事故などにあった場合に、介護している家族に損害賠償が請求されるケースがあります。 しかし現実には家族の監督や賠償は不可能か困難です。 そこで各地の自治体で、認知症の方を対象に一括して「徘徊高齢者個人損害賠償責任保険」に加入して、保険料を市で負担する制度が作られてきています。 小山市や愛知県大府市などで、最高補償限度額1億円、保険料2000円〜3000円の全額公費負担または一部を公費で助成している市もあります。 久喜市でも安心して介護できるように、この制度に市で加入するよう提案しました。 福祉部長が『必要性はあるが、保険料負担や補償内容について調査研究していく』と答弁しました。 |
【一般質問】 いきいきデイサービスの待機者解消を 久喜地区10か所、菖蒲5か所、鷲宮5か所、栗橋3か所、定員はそれぞれ15人で、希望しても入れない“待機者”が出ています。「2年待ち」「9人待ち」という地域もあります。 人口や高齢者数で比較して地区間のアンバランスが大きく、特に栗橋や鷲宮はニーズに対して箇所数も定員も少なくて不公平です。 これまで開催場所の増設と定員拡大を求めてきましたが、市では今年1月から太田小と青葉公民館での定員を各1人増やし、さらに栗橋地区でも定員拡大を検討しています。 福祉部長が、今後、待機者の解消に向けて努力していくと答弁しました。 |
【2月市議会】 介護保険料改定、低所得階層の負担軽減の要望 今回の第7期介護福祉計画の介護保険料の引き上げに再生しましたが、今後、長期的に、保険料区分の見直しと、低所得階層の負担引き下げの検討を求めました。
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【2月市議会】 4月から、介護保険保険料値上げ 2月市議会に、今後3年間の保険料引き上げ案が提出されました。 保険料負担金額は所得に応じて10段階に分かれていて、基準となる第5段階(住民税非課税で合計所得金額80万円)の保険料は今年4月から月額4802円(引上げ額129円 2.8%)となります。 第1段階の生活保護受給者・住民税非課税の人の保険料は基準額の0.3に低減して年額2万5900円(現行2万5200円)、基準の第5段階は5万7600円(現行5万6000円)、第10段階は基準額の1.85倍で年額10万6600円(現行10万3700円)です。 久喜市の段階区分では、第10段階の所得区分は「本人住民税課税で合計所得金額600万円以上」の人となっていて、それ以上はたとえ1億円の所得があっても同じ保険料です。 高額所得者の負担区分をもっと細かく分けてもいいのではないでしょうか。 たとえば和光市は13段階に分けていて、最高段階は「合計所得金額1500万円以上」で保険料は基準額の2.65倍、逆に第1段階の保険料を基準の0.3に低減しています。 東京では14〜16段階の自治体が普通です。 久喜市でも保険料区分の見直しが必要です。
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【一般質問】 いきいきデイサービスの受け入れ拡大を 久喜地区の会場ではまだ定員に余裕もありますが、他の地区はほとんど空きがありません。特に栗橋地区は3か所でしか行っていないため、参加したいと希望しても、昨年は1年間で4人しか新規の受け入れができませんでした。 高齢者が要支援や要介護状態にならないように、外出や地域の交流の機会をもっと増やしていく必要があります。 そこで、各会場の定員の拡大、会場の増設または同じ会場でいきいきデイサービスを週2回実施するなど、希望者が1人でも多く参加できるように受け入れ枠の拡大を求めました。 福祉部長が、会場の増設や定員の拡大について、運営を委託している事業者とも協議しながら検討していくと答弁しました。 |
【一般質問】 介護保険料の所得段階区分の見直しを また、サービスの提供を受けた場合の自己負担は原則1割ですが、所得に応じて2割負担や今後は3割負担も導入されます。これまで久喜市が行っている負担軽減策の拡大を求めました。 |
【一般質問】 高齢者の免許返納者に公共交通特典を しかし久喜市のような地域では病院や買い物にも車がないとたいへん不便で、高齢者が免許を返納したいと思っても躊躇せざるをえません。 そこで運転免許証の自主返納者に、市内循環バスやデマンドバスの無料または割引乗車券の発行、タクシー運賃割引、路線バスの運賃割引制度を作るよう提案しました。 また障害者に対して行っているタクシー券交付を免許返納者に拡大することも求めました。 市の答弁は『免許を持っていない人との公平性に問題がある。他市の例を調査研究していく』というものでした。 県内の各市町ではタクシー10%割引(さいたま市・行田市・杉戸町など14市町)、路線バスや循環バスの無料乗車券や割引券の交付(日高市・所沢市・熊谷市・深谷市)などの公共交通優遇策を実施しています。 今年から行田市では免許返納者に年間24枚のタクシー券を交付、鴻巣市は循環バスの無料券を発行します。久喜市は何もありません。 高齢者が安心して免許を返納できて、免許がなくても暮らしやすいまちづくりの施策が必要ではないでしょうか。 |
【11月市議会】 介護保険の認定調査委託を拡大へ 私は9月市議会の一般質問で、認定調査員の増員や市の調査人が足りないなら民間の介護保険事業所に委託して、認定までの日数を短縮するよう求め、市も最大限の努力をすると答弁していました。 この答弁を踏まえ、11月定例市議会に提案された介護保険会計の補正予算で、約60件の認定調査を民間事業所に業務委託するための費用が計上されました。 昨年度は新規の申請者の内で約1000人もが認定までに30日を超えてしまっているのが実情です。 今回の認定調査の委託の拡大によって、認定までの期間がどれくらい短縮する効果があるのか明確ではありませんが、今後さらに状況を見ながら調査員の増員や委託の拡大を進めてい必要があります。 |
【一般質問】 介護保険の認定までの日数短縮を しかし久喜市では最近、決定までの期間が非常に長くなっていて、昨年度の申請の内で30日を超えたのが42%、新規の申請者では60%にものぼりました。 新規の方で平均40日、更新では50日もかかっています。 介護保険が必要になったから申請したのに、1か月以上も認定がされないのでは、サービスの利用や費用負担に問題が出てくることもあります。 当事者や家族が安心して介護サービスが使えるように、30日以内に認定を行うように求めました。 福祉部長が「認定審査に必要な主治医の意見書の提出や、調査員による訪問調査も速やかに実施して、30日以内に認定結果が通知できるように最大限の努力をしていく」と答弁しました。 実際には、臨時職員で対応している調査員の人数が足りないために、申請者の訪問調査までに2〜3週間もかかっています。 必要な調査員を配置し、市の職員だけで対応できないのなら民間の介護支援事業者への委託も検討するよう提言しました。 |
平均日数 | |||||||
申請件数に 対する割合 |
認定調査 | 主治医意見書 | 認定審査会 | 認定 | |||
申請 | 4880件 | 15.2日 | 18.6日 | 20.1日 | 38.7日 | ||
認定まで30日を超過 | 2070件 | 42.4% | 18.0日 | 23.7日 | 21.1日 | 44.8日 | |
内、新規 | 963件 | 19.7% | 15.3日 | 23.0日 | 18.0日 | 41.0日 | |
内、更新 | 774件 | 15.9% | 22.5日 | 26.2日 | 25.9日 | 52.1日 | |
内、区分変更 | 333件 | 6.8% | 15.0日 | 20.1日 | 18.9日 | 39.0日 |
・新規申請件数=1600件 ・更新+区分変更申請=3428件 ●平均日数 認定調査…申請日から認定調査までの日数 主治医意見書…申請日から主治医意見書受領までの日数 認定審査会…「認定調査」または「主治医意見書受領」のいずれか遅い費から、認定審査会までの日数 ●更新申請者の内、「前の要介護認定の有効期限内に、次の認定が決定する被保険者については、サービス利用に特段の支障がないため、「30日を超えている件数」には含めていない。 |
【2月市議会】 介護保険料がだんだん重くなる 4月からの久喜市の介護保険料改定案が市議会に提案されました。 基準月額は現行の4396円から4673円へ6.3%の値上げです。 低所得者の負担割合は基準額の0.45に抑制して、高所得者は国の標準(1.7倍)よりも高く、最高1.85倍としています。 しかしこのまま保険料の値上げが続いていけば、ますます中低所得者の生活を圧迫していきます。 過重な保険料負担を軽減するために、もっと負担区分を細分化してきめ細かく対応するべきではないでしょうか。
1.生活保護受給者と世帯全員が住民税非課税で年金収入と所得80万円以下 2.世帯全員が住民税非課税で年金と所得合計120万円以下 3.同、120万円超 4.世帯だれかが住民税課税で本人は非課税、同、80万円以下 5.同、80万円超 6.本人住民税課税、所得125万円未満 7.同、200万円未満 8.同、400万円未満 9.同、600万円未満 10.同、600万円以上 (区分の記載は簡略化しています。詳しくは介護福祉課へ)。 ※第5段階が基準で、「割合」は基準額に対する軽減または増額の負担割合です。 ※保険料徴収は年6期に分けて基本的に年金から天引きされます。 |
久喜市の人口推計から、政策課題を考える 実際の久喜市の人口(外国人を除く)は、合併した3年前の2012年は15万4647人で、2013年4月現在は15万3000人で、3年間で約1500人の減少となっています。 推計値と若干の誤差はありますが、ほぼ人口推移の実態を反映していると言えます。 この推計値によると、久喜市の人口は、今後、毎年500人くらいの減少を続け、しかも今後、減少率は次第に大きくなっていって、2030年には現在よりも2万人近くも少ない13万6900人、30年後の2040年には3万人以上も減って12万人そこそこになってしまうと推計されています。 当然、人口減少の中で、高齢化も大きく進んでいくわけですが、問題は「高齢化率」ではなくて、高齢者の実数がどれくらい増えていくかだということです。 2012年の65歳以上の人口は3万6233人で、その内の12.5%にあたる4800人が要介護認定を受けています。 2025年の65歳以上の人口は4万6469人で、現在よりも1万人以上も増えると推計されていて、要介護認定者が同じく12.5%とすると、それは5800人、現在よりも1000人多くなる計算です。 それでも65歳以上の人口で比較すると、あまり変わらないように見えますが、75歳以上の人口で比較すると、久喜市の政策的課題がはっきりと見えてきます。 2010年の75歳以上人口は1万2835人、それが15年後の2025年には2万6217人で、現在の2倍、2030年まで75歳以上の人口は増え続けると推計されています。 ということは、私たちは久喜市において、2025年までに、現在の2倍の介護サービスを提供できるだけの福祉政策を推し進めておかなければならないということになります。 もちろん、こんな単純な計算だけで、将来の福祉サービスの量を論じるわけにはいきませんが、長期的な人口推計の視点からも、久喜市の福祉政策の行く末をきちんと見据えておく必要があります。 久喜市の人口推計
今日、埼玉県4区市議会議長会の主催による議員研修会が、幸手市北公民館を会場に実施されました。 講師は法政大学教授の広瀬克哉氏で、「議会改革の現状と課題」と題しての講演でした。 縮小時代における自治体経営の課題から、議会改革の課題を語っていただいたのですが、川越市と島根県雲南市の人口推計を例に引いておられました。 そのお話しを、久喜市の人口推計に当てはめて考えてみると、上のようになります。 |
介護保険認定システムの変更の影響
いのまた和雄の一般質問 2009年11月議会 『声と眼』391号 2010/1/8
2009年4月から介護保険の要介護度認定システムが変更されて、要介護度が低く判定されてしまうという問題が指摘されました。
これは厚労省が介護給付を削減しようとして、認定の際の調査項目や判断基準を変更してコンピュータ判定を調整したためと考えられています。
久喜市では4月以降の更新申請者653人の内の約190人が以前より軽度に判定されてしまい、その内163人は当事者の希望で前回通りの重度の判定に戻されました。
しかし新規申請者についてはこうした是正措置は取られないため、実際の要介護度よりも軽度に判定されて介護保険の利用に支障が出た人もいると見られます。
厚労省は批判を受けて10月から判断基準を再度見直しました。
従来はコンピュータの一次判定が出てもそれで決定ではなく、医師らで構成する認定審査会の二次判定で要介護度を変更されることも多くありました。
久喜市では08年度以前は二次判定での変更が30%(その内3分の2が重度への変更)にのぼっていましたが、09年度4月以降は15%と半減しています。
認定審査会の二次判定で実態に即して柔軟に変更できるように改善すべきです。
二次判定では「主治医意見書」やその中の特記事項の記載が判断基準になります。記載内容などについて主治医に要請していくよう求めました。
介護保険事業計画と保険料の決定をどのように進めるか
いのまた和雄の一般質問 2009年11月議会 『声と眼』389号 2009/12/3
介護保険制度は「合併時に統一」されます。
介護保険料は現在の4市町の「介護保険事業計画」で見込んでいるサービス給付量を合算し、それをすべての被保険者で負担することにして所得段階に応じて負担割合を算定して決定します。
現在の保険料年額は、久喜市の基準額4万500円(月額3375円)に対して、鷲宮町4万4400円(月額3700円)、菖蒲町3万6800円(月額3067円)、栗橋町4万円(月額3337円)です。
執行部によると、合併時に新たに決定される保険料は現在の久喜市の額を「若干下回る見込み」と説明されています。
今後、12月中に事業計画が確定されるので、概要が公表されるのはその後になりそうです。
1月に久喜市介護保険運営協議会を開いて素案を提示し、2月にパブリックコメントで市民の意見を募集してから、3月に最終案を策定する予定です。
私は合併後の新久喜市においても、早急に介護保険運営協議会を設置して、新市の「介護保険計画」と介護保険料について審議するべきではないかと求めましたが、執行部は「新市の運営協議会での審議は考えていない」と答弁しました。
次々と、年金からの“天引き”
『声と眼』358号 2008/06/22
今年度から後期高齢者医療制度の保険料の年金からの天引きが始まり、さらに現在開かれている市議会6月定例会に、2009年度から住民税の天引きを開始する条例改正が提案されています。
これで、所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国保保険料、住民税と、次々と年金からの「特別徴収」=天引きとされることになります。
◆所得税の源泉徴収 | 対象者は、65歳未満で年金108万円以上の者と65歳以上で158万円以上の者。 |
◆2000年度から介護保険料 | 65歳以上の第1号被保険者で、年額18万円以上の受給者。 他の天引きと合わせて年金額の1/2を超えている場合も介護保険料は天引きされる。 久喜市内では対象者1万1000人で、月額平均3300円が天引きされている。 |
◆2008年度から後期高齢者医療保険料 | 75歳以上などの被保険者で、年金額18万円以上の者。1人月額平均約6000円以上の保険料が個人の年金から天引きされる。 ただし介護保険料と後期高齢者医療保険料が合わせて年金額の1/2を超える場合は天引きしない。 |
◆2008年度から国民健康保険料 | 世帯内の国保被保険者全員が65〜75歳の世帯の世帯主で、年金額18万円以上の者。 世帯主の年金から世帯分の保険料を天引きする。ただし介護保険料と国保保険料が合わせて1/2を超える場合は天引きしない。 |
◆2009年度から個人住民税 | 65歳以上で年金額18万円以上の者。 ただし税額が老齢基礎年金等の額を超える場合は天引きしない。(他の天引きと合わせて1/2を超える場合でも天引きされる)。 |
“徴収効率”の向上が目的
これらの天引き=特別徴収とした目的について政府は、「徴収効率の向上、高齢者に関わる納税利便性の向上」と説明しています。
しかし税金や保険料は、納税者や被保険者がみずから「税(など)を支払う」という意識をもって納めるのが本来のあり方です。それに対して年金からの天引きは、納める側の負担感を減らし、徴収する際の事務や手続き、滞納者に対する通知や徴収の事務量を減らすという、徴収する側の都合で徴収しやすくするというのがねらいと言わざるをえません。
国保と後期高齢者医療の保険料は、介護保険料と合わせて1/2を超えた場合は天引きしないことになっていますが、それ以外の所得税や市民税、介護保険料はそうした規程はありません。
高齢者の納税利便性の向上といいながら、少ない年金支給額から次々に天引きにされていった場合、高齢者の生活基盤を崩すことになります。
天引きなら取りっぱぐれがないからといって、本人の意志に関係なくいつのまにか差し引かれているという形ではなく、「天引き」か、みずから納付するかを選択できるようにすべきではないでしょうか。また、年金から勝手に差し引くのではなく、公共料金などと同様に本人の意志によって口座振替で納付できるようにすべきです。
後期高齢者医療制度が発足。久喜市の平均保険料は月6500円
その問題点はどこにあるか
『声と眼』355号 2008/04/23
4月1日から、75歳以上の高齢者と65歳以上の一定の障害者は後期高齢者医療制度に自動的(強制的)に移行させられました。
問題点1
この制度自体が欠陥です。医療費を多く使わざるを得ない高齢者だけで“医療保健制度”を独立させても、際限なき負担増か、医療制限するか、大赤字で破綻するしかありません。
高齢者の医療費はこれまでは国民健康保険や被用者保険などからの拠出金と公費負担で負担していましたが、今後は公費負担の他、高齢者自身の保険料と“現役世代”の他の保険からの支援金などでまかなうことになります。
医療費が増えればすぐに高齢者の保険料の引き上げとしてはね返る仕組みです。
後期高齢者の医療費を別立てにして、「医療費が際限なく上がっていく痛みを自分で感じ取っていただく」と言うゆえんです。
問題点2
保険料徴収方式も問題です。これまでは加入も保険料の算定・徴収は世帯単位でしたが、この制度では家計が同一の夫婦でも1人1人に保険料(所得割+均等割の合算額)が算定されます。
均等割はすべての人にかかり年42,530円。
収入がゼロでも均等割分は負担しなければなりません(軽減措置による最低額は年12、750円)。
子どもの扶養となっていた老親も新たに保険料を負担することになります。
これは家計はいっしょなのにそれを認めずに、家族の保険料をまとめて納入することもできなくなります。
しかも基本的に年金受給額が年間18万円以上の高齢者は年金から天引きとなります。
自動振り込みであれば、通帳に年金額が収入として記載され、保険料は支出として金額が明記されますが、天引きとなると、本来の年金額がいくらで、差し引かれた保険料がいくらだったか、通帳を見ただけではわかりません。
かえって保険料の負担感を薄めて、後々、あまり“痛み”を感じさせないで保険料を引き上げることができるというわけです。
保険料を滞納した場合、保険証を取り上げて医療機関窓口でいったん全額を負担しなければなりません。それによって受診や治療を控えることになれば、特に高齢者の場合、即、命に関わります。
問題点3
急激に負担増となると反発が大きいため、最初だけいくつかの軽減策がありますが、すぐに負担増となることが決まっています。
▼社会保険の被扶養者は半年間は保険料負担なし、その後半年間減額、1年後には規定通りに徴収されます。
▼70〜74歳の人の窓口負担は1年間は1割ですが、1年後には2割負担となります。
久喜市の平均保険料、月6500円
久喜市内の後期高齢者医療制度の対象者は5488人。
市内の平均保険料は年額7万8400円(仮算定)で、年金から天引き徴収されるのは3912人です。
市内の対象者の保険料負担総額は4億7000万円、その他に、市の国保会計から8億円弱の「支援金」を出します。
医療機関の窓口で1割負担の人は5396人、3割負担となる人は
430人です。
市も市議会も運営に参加できない
問題点4
後期高齢者医療制度は市でも県でもなく、県内全市町村の「広域連合」という団体が運営します。
独自の議会も設置されましたが、県内の市町村から選出された“議員”はたった20名。
昨年11月に開かれた「広域連合議会」はたった13名の出席で保険料を決定しました。そんな形だけの審議で運営が進められてしまっています。
これまでの老人保健制度の事業運営主体は市町村でしたから、久喜市で医療費の状況把握もできていました。
4月からは1人1人の保険料額までも広域連合が決定し、市はその徴収事務だけをすることになりました。
最も身近な市や議会が制度や事業運営にタッチできない仕組みです。
★「広域連合議会」に、久喜から田中市長と新井議長が入っています。市長会や議長会の“順番”で回ってきたのですが、どんな審議をしているのか、聞いてみたい気も…。★
鶴寿荘の増築、2007年オープンへ
『声と眼』303号 2005/11/28
現在、市内の特別養護老人ホームは鶴寿荘と久喜の里の2か所で、定員は合わせて140人、久喜市内からの入所者は約100人。それに対して入所申し込みをしている“待機者”は133人です。
数年前から、鶴寿荘の増設が計画されてきていましたが、ようやく具体的な事業計画ができ、来年秋ごろに着工、2007年4月オープンに向けて動き出しました。
−−場所は鶴寿荘、ナーシングホーム、ケアハウス鶴寿の里の隣接地。旧・老人福祉センター跡地を市が無償で貸与します。2人部屋12室、個室16室で合計定員は40名です。
介護福祉課に個室の相談室を増設
2003年12月議会、猪股市議の一般質問
『声と眼』261号 2004/1/13
市の介護福祉課には相談室がなく、市民が家庭や家族のことで相談に行ってもカウンターで話をしなければなりませんでした。家族の痴呆の問題で相談に行った人が、「周りにマル見え、話がすべて聞こえてしまうような場所で、とても義母の複雑な状態を話す気になれない」と帰ってしまったこともあります。社会福祉課の前に相談室が2つありますが、全部の相談者には対応できず、多くはカウンターで話しているのが実状です。
困りごとがあって相談に行き、他人にはあまり聞かれたくないことも多いのに、あまりにもプライバシーへの配慮がなさすぎます。個室の相談室を増設するよう求めましたが、「市役所が狭いのでムリ」という答弁でした。【ところが12月22日に市役所へ行ってビックリ!!
介護福祉課の机の配置を変えて、狭いながらも個室の相談室ができていたのです。議会では「できない」と言っておいて、議会閉会の3日後に実現しようとは!!!
【どうせならもっとちゃんと検討してから「何とかします」と答弁してほしかったものですね。介護福祉課の工夫と努力は評価しましょう。】
老人福祉センターは民間施設に委託へ
『声と眼』237号 2002/10/7
老人福祉センターは老朽化のため、02、03年度に5800万円をかけて大規模改修を行う予定でしたが、方針を大幅変更。現在の老人福祉センターは廃止する方向になりました。
今年、江面に開設したケアハウス《なごみの里》が、04年度に一般利用の温泉施設をオープンする予定なので、そこに休養施設などを併設してもらい、これまでの老人福祉センターの事業内容を新施設に委託して、“民設民営”方式にするということです。−ただ、“公共施設を民設民営”というのは初めての試みで、健康ランドなどの利用助成・補助金とどう違うのかとの疑問も…。
介護保険、サービスの不足や負担感も
3月議会、猪股市議の一般質問 『声と眼』227号 2002/4/15
久喜市では昨年、介護保険の『利用満足度調査』を実施しました。【利用者ら300世帯以上から回答】
アンケート結果からは、介護が必要な高齢者の半数以下の人しか介護サービスを利用していない(ホームヘルパーは41%、訪問入浴が17%など)現実も明らかになりました(通所介護=デイサービスだけは60%の人が利用)。また、支給限度額まで利用していない人が65%で、理由は「利用料負担が大きい」「利用したいサービスがない」という回答もありました。介護保険制度に対する不満でも「利用したいサービスが利用できない」「利用者負担が重い」という答えがありました。
これら、介護保険制度そのものの問題点やサービス供給体制の問題に対して、当局は、「サービスの量は十分」「おおむね十分」の合計で60%、「サービスを利用しやすい」「どちらかといえば利用しやすい」の合計で70%と、“多くの人が必要なサービスを受けており、満足している”ととらえています。−しかし少数とはいえ、「使いにくい」「必要なサービスが足りない」「自己負担が大きくて使えない」と感じている人々の声をきちんと受け止めていくべきです。
また、訪問入浴や訪問リハビリ、ショートステイなどが不足していて、24時間巡回型ホームヘルパーは1事業者だけしか実施していません。今後これらの充実を進めなければなりません。
介護保険の見直しを進める
今年は介護保険運営協議会で、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の見直しが行われます。
3月に諮問が行われ、検討の重点課題は、◆保険料を現在の5段階から6段階へ、◆久喜市独自の上乗せサービスのあり方、◆介護が必要になる前の介護予防施策の充実など。当局は素案の段階で公表し、市民の意見を寄せてもらって取り入れていく(パブリックコメント)考えです。
介護保険サービス支給限度額を上乗せ
『声と眼』224号 2002/2/25
現行の介護保険の支給限度額の枠内では十分な介護を受けられない高齢者に、限度額の1割を上乗せし、自己負担の90%を市の負担で助成します[700万]。全国でも先進的・画期的な取り組みです。
◆徘徊高齢者・障害者探索システム、
◆訪問理容サービスも開始します。
行方不明者捜索システムの導入を
6月議会、猪股市議の一般質問 『声と眼』211号 2001/6/25
防災無線で『高齢者や障害者が行方不明になっているので捜索に協力を』というお知らせがよく流れますが、最近では、痴呆性高齢者の徘徊で行方不明になった人を捜索するシステムが作られてきています。PHSやGPSを使ったシステムが多く、高齢者などに15〜25gほどの超小型電波発信機を持ってもらい(服に縫いつけるなど)、依頼に応じて電波で居場所を捜索するというシステム。受信機を登載した車で捜索するサービスも事業化されています。
しかし実際にこうしたシステムを利用するのは費用負担などの点で、個人ではたいへん。そこで、高齢者や障害者などで必要とする方(家族)に対して、市の福祉事業として「行方不明者捜索システム(ネットワーク)」を作るよう求めました。
当局は、「システムの導入に向け検討していく。在宅の痴呆性高齢者を対象に考えているが、障害者についても検討する。システムの内容や費用負担などを検討していく」と答弁。時期は「14年度には実施したい」という方針を明らかにしました。
【宮代町ではこの事業を今年度から実施】
3月定例市議会
介護保険、保険料減免を弾力的に
『声と眼』206号 2001/4/2
介護保険条例の改正で、保険料の減免・徴収猶予の範囲が拡大されました。
久喜市では、独自事業を積極的に取り組み、低所得世帯に対してホームヘルパーなどのサービス利用料の減免も行っていますが、保険料の減免制度は特になし。災害や病気、失業などによる収入の著しい減少などきわめて限定的な場合だけ減免するとしていました。改正で、これらに「準ずる」場合も減免の対象とすることになりました。介護保険課では「実質的に生活保護世帯に近い場合など、減免について弾力的な運営をはかっていく」と説明しています。
昨年後半から保険料徴収が始まりましたが、65歳以上の1号被保険者で300〜400人が保険料を“滞納”。特に5段階の内で、第3段階(基準額)と第2段階世帯で未納が多く、年金額に比して保険料が過重になっているものと思われます。
新偕楽荘、4月に移転へ
ショートステイ、デイサービスも
『声と眼』201号 2001/1/9
養護老人ホーム偕楽荘は上清久に改築中。内装もほぼ完成して来年4月には移転する予定。「養護老人ホーム設置および管理条例」が決定されました(定員50人)。
偕楽荘は介護保険の対象にならない高齢者の老人ホームで、同様に、“自立”の方のためのショートステイ施設(5室)も設置されました。入所者の部屋が空いている場合にはそれ以上受け入れることもできるということです。
新偕楽荘にはデイサービスセンターを併設して、清久地区で初めてのデイサービスが開始されます。運営は“社会福祉法人久喜の里”に委託する予定で、「偕楽荘デイサービスセンター条例」が可決されました。
『声と眼』197号 2000/11/6
★介護保険サポーターズクラブによる「介護保険ミニ研修講座」。11月24日に文化会館、26日にふれあいセンターで、いずれも午後1時から。★
利用者の立場に立った介護保険を
9月定例市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』196号 2000/10/16
介護保険の要介護度の認定は6か月ごとに行われ、昨年度中に1回目の手続きをした人はすでに2回目の申請−認定が行われています。ところが2回目の要介護度が、1回目よりも軽く判定されてしまうケースが出ています。当局の答弁によると、1段階軽く判定された人は17名、2段階軽くされた人は4名。…だんだん身体が不自由になっていくのに、要介護度を軽くされると使える介護サービスの枠が小さくなってしまい、これまでと同じサービスを受けようとすればいっぺんに自己負担が数万円も増えてしまいます。
要介護度の判定手続きは、まず調査員による訪問調査とコンピュータによる第1次判定で行われますが、問題はこの訪問調査。一度きりの訪問で、高齢者本人の身体状況を正確に反映させるのは困難です。実際、第1次判定で2段階以上も軽く出た人が10名もいたことも明らかにされました。
判定に不服がある場合、県の介護保険審査会に申し立てをすることもできますが、もっと身近な市の苦情相談窓口で受け付けて解決するのがベスト。そこで、判定結果が出た後に、本人や家族が調査票を見て実態と違う場合、再調査・再審査を行うべきであると提案しました。【調査票などの審査書類はすべて、申請すれば開示されます。】
当局は「現在、市には第三者機関がない。認定を行った市が、市民の苦情を受けてみずからやり直すのは制度に矛盾するので再調査・再審査はできない」という答弁。
しかし、第1次判定で2段階以上軽く出るということは、訪問調査が実態を正確に反映していないことが考えられます。そこで私は「そのような場合、認定審査会の第2次判定にかける前に、介護福祉課の判断で再調査を行うシステムを作るよう」求め、当局もこれについては「実施していく」と答弁。訪問調査にあたっても日常の生活実態を特にていねいに聞きながらより正確な認定事務を進めていく姿勢を示しました。
寝具乾燥サービスの対象範囲拡大
9月定例市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』195号 2000/10/2
3月からの介護保険の実施にともない、寝具乾燥・丸洗いサービスが開始されましたが、要綱の中で対象者を、@寝たきりの高齢者、A身体障害者1・2級の人で寝たきりの人、と限定しているため、実際に必要な人がサービスを受けられないというケースが出ています。
たとえば一人暮らしの重度の障害者で、調理や洗濯、掃除などの家事が不自由でヘルパーの家事援助サービスを受けているのに、寝たきりでないというだけで、寝具乾燥サービスは対象外とされてしまいます。
そこで、要綱の「寝たきり」という条件をはずして、「寝具乾燥サービスを必要とする人」であれば受けられるように、要綱を改正するよう求めました。【対象を広くしても実際には自己負担があるため、不必要な人が依頼することはないでしょう】
当局も必要性は認めた上で、「要綱の改正はせず、真に必要な場合は実態を把握して、『市長が必要と認めた場合』を適用してサービスを実施していく」と答弁。運用にあたって実質的に対象者の範囲を拡大していく考えを明らかにしました。今後、内部で一定の基準を作成し、市民に広報等で知らせていくとしています。
“死んだ後でも市民として扱ってほしい”
6月定例市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』191号 2000/7/17
加須、幸手、久喜など10市町で構成する利根斎場組合メモリアルトネの使用料金(火葬や葬儀場・待合室など)は、管外居住者は管内居住者に比べて2〜5倍高く設定されています。一方、久喜市の高齢者が(たとえば)羽生などの特別養護老人ホームに入ると住民票を移さなければならず、そこで死亡して葬儀をメモリアルトネで行おうとすると機械的に管外居住者料金が適用されてしまいます。しかし本人の永年の生活圏も税金も久喜。遺族や友人の多くも久喜。空きベッドの都合でやむをえず管外の特養に入っただけで、死んだときに市民として扱ってもらえないのは不合理で、遺族の感情からも納得できません。一応は「管理者が認めれば使用料を減免する」という規定はあるものの、実際に減免された例はありません。葬儀の慌ただしさの中で、減免申請など考えられもせず、仕方がないとあきらめてきたのが実状でしょう。
そこでこうした場合に、管内居住者とみなして、簡単な手続きで管内料金を適用する規定を作っておくべきであると提案。久喜市当局も「このような場合に、早急に例外規定を適用するように考えている。斎場組合の会議で明文規定を作るよう提案していく」と答弁。今年度中にも改善の方向で検討されるものと思われます。
介護保険・在宅福祉サービスの拡充へ、当局が条例改正を約束
6月定例市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』190号 2000/7/3
介護保険のスタートでいろいろな制度の問題点が明らかになっています。その一つが、65歳未満でこれまでヘルパーの派遣を受けていた方の一部に福祉サービスができなくなってしまったこと。
これまでの在宅福祉サービスは厚生省の基準で“おおむね65歳以上”が対象だったので、虚弱や一人暮らし、精神的に不安定などで自立生活が困難・援助の必要があると判断されればヘルパーなども派遣してきました。しかし4月から、65歳未満の場合、厚生省の定める特定疾患の人は介護保険、障害者手帳を持っていれば障害者福祉サービスが受けられますが、特定疾患でもなく「障害者」の認定も得ていない人は在宅福祉サービスがなくなってしまいました。
久喜市では65歳以上で「自立」とされた方にも家事援助(ヘルパー)やミニデイサービスを行う独自の制度を作りましたが、
64歳まではこれも対象外。現実に、65歳未満で、3月まで来ていたヘルパーが打ち切られるという事態が起きています。そこで年齢に関わりなく、必要な人が必要なサービスを受けて生活の自立をはかれるように、市の独自施策である家事援助サービス条例の年齢制限をはずすように提案しました。
当局も「65歳未満であっても何らかの援助が必要な方は今後もでてくる。制度の谷間の方々が福祉サービスを受けられるように、できるだけ早く条例や要綱を改正したい」と答弁。久喜の福祉施策を充実させる立場で制度の改善を進める方針を明確にしました。
若干の解説 介護保険で、「自立」と判定された高齢者に対して、自治体の独自事業として家事援助やデイサービスを実施している所は多い。ところが、久喜市の「家事援助サービス条例」(3月議会で可決)では、対象者を「65歳以上」としているため、65歳未満の方は対象外。特定疾患(介護保険で対応)や障害者(障害者福祉の措置を継続)以外は、何らの福祉サービスも受けられなくなってしまいました。 しかし、これまでの措置制度では「おおむね65歳以上」を対象としており、実態として、65歳未満で虚弱者などに対してヘルパーの派遣などの高齢者福祉サービスを提供してきていました。 久喜市ではそのようなケースに該当する方は2名だけでしたが、この方々は何の福祉サービスも受けられず、やむをえず社協を通じてボランティア(有償を含む)のみの対応でせざるを得なくなりました。 当局も、議会(私)も想定していなかったケースでしたが、ごく少数のケースであっても、現にそのような方がいるとわかった以上、「制度の谷間」を埋める作業をしなければなりません。 6月9日、久喜市議会、一般質問で取り上げたところ、当局は「そのような方々が福祉サービスを受けられるように、例規の整備をはかっていく」という答弁で、9月議会にも、条例改正を提案することが確実となりました。 家事援助サービス条例だけでなく、ミニデイサービスやその他の「自立者向け」の福祉サービスについても、「65歳以上」の制限を撤廃する方向です。 3月に決定施行したばかりで、当局にも多少の躊躇はありましたが、面子にこだわらない決断といえそうです。 |
介護保険スタートから1か月
『声と眼』188号 2000/5/15
4月から始まった介護保険の申請と要介護認定の状況は次の通りです。
3月末 | 4月 | 4月末合計 | |
---|---|---|---|
申請者数 | 745 | 41(更新も含む) 30 |
775 |
判定数 | 664 | 73 | 737 |
認定者数 | 636 | 72 | 708 |
要支援 | 68 | 14 | 82 |
要介護1 | 146 | 15 | 161 |
2 | 114 | 8 | 122 |
3 | 107 | 10 | 117 |
4 | 127 | 10 | 137 |
5 | 79 | 12 | 91 |
申請者中、約100人は4月までに判定がまにあわず、ケアプランの作成完了は3月までに291人と半分以下のスタートでした(4月に66人)。直前の制度変更など政府のごたごたと周知不足が主な原因。30人もが4月になってから新規に申請をしています。
介護が必要なのにいまだに申請しないで家族で“がんばって”しまっている…、自己負担がたいへんなので介護サービスを制限せざるをえない…、ケアマネージャーの仕事や契約書がよくわからない…、受けたいサービスが使えない…、そんな実態も聞こえてきます。《権利としての介護保険》を使いこなし、さらに改善していくために、みなさんの声をお聞かせください。
介護保険サポーターもスタート
3月にさいたま介護保険サポーター研修が開催され、久喜市からは17人が受講(県内で1300人)。修了者が集まって4月に《久喜介護保険サポーターズ》が発足しました。今後、介護保険制度や久喜の実状などを勉強しながら、介護保険に対して何ができるのか、話し合っていく予定です。
市民参加(協同)の福祉のモデルケースともいわれる介護保険制度。市民がどのように支え、作っていけるのか、私も一受講者として参加することにしました。
総合介護条例・福祉オンブズを提起
3月定例市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』186号 2000/4/10
3月議会に提出された介護保険条例(23日に可決)は、保険料の額(4条)や納期(5条)、保険料の減免(10条)などの規定が主で、ほとんど“保険料徴収条例”とでもいうべきもの。介護保険は市町村の自治事務で、地方分権の最初の取り組みとして実施するにもかかわらず、実態は厚生省の“準則”に沿ったにすぎません。
介護保険法成立以降の自自公合意・選挙目当ての制度改変や認定手続きの遅れへの対応に追われて、多くの自治体が同様の条例で出発せざるをえなかったのが現実。しかし他市では、それぞれの自治体における介護福祉の理念や目的、介護保険以外の福祉政策も盛り込んだ福祉基本条例=“介護福祉条例”を定めた市もあります(県内では吉川市の「介護福祉総合条例」など)。
そこで今後、高齢者福祉、障害者福祉を含めた、久喜市としての総合的な介護福祉条例を制定していくよう提案しました。当局も、『総合的な介護福祉条例は重要な課題であり、見直し時期をふまえて総合化を展望して検討していく』と答えています。
また久喜市では週3日、非常勤嘱託の相談員を配置して介護保険の苦情相談窓口を設置します。市の職員でない、行政からある程度独立した苦情処理窓口です。これは昨年の私の一般質問に、当局が実現を約束していたものですが、さらに《福祉オンブズパーソン》制度へ発展させていくよう主張。部長が『必要性は十分認識している』、市長も『たいへん大事な役割を果たす制度であり、検討して今後進めていきたい』という見解を明らかにしました。
《福祉オンブズパーソン制度》は、行政や事業者を含めた福祉施策全般に対する、調査・指導権限を持った独立組織。 (市民運動による福祉オンブズとは別) |
介護保険、手続きの遅れで心配 必要な人が介護を受けられない?
12月市議会 猪股和雄の一般質問
『声と眼』181号 2000/1/24
10月から介護保険の受け付け手続きが始まっていますが、11月末で506人(12月末でも518人)の申請。現在の福祉サービスを受けている900人を含め、約1200人と見込まれる対象者の半分以下にすぎません。申請から「要介護」の認定までに1か月、その後、ケアプランの作成、介護サービスの契約をしなければ4月からの介護保険が受けられなくなってしまいます(現在の福祉サービスの大部分も受けられない)。
◆1月中には全員が申請をすませるよう、手続きの促進を要求。当局は現在のサービス受給者に対して申請用紙の郵送、はがきや個別にも働きかけていくと答弁しました。
◆11月末までに、訪問調査は297件、認定審査は235件が終了、206人が通知済みですが、こうした判定手続きも遅れています。
◆訪問調査は当初は職員2人1組でしたが、現在は1人で行っています。調査員の資質や経験によって、調査−判定にアンバランスが出てくるのではないかという心配があります。実際に、コンピュータの1次判定と、審査会による2次判定で、29件が介護度が変更になりました。また“自立”と判定された中で、現在福祉サービスを受けている人が7人も含まれています。
◆訪問調査で、調査事項を補完する『特記事項』の記入や、かかりつけ医の『意見書』の提出を徹底させるべきです。さらに認定審査会で、調査員、家族や本人の同席については、「審査会が必要と判断したときには調査員の出席を求めている。家族などの同席は認めていない」と答弁していますが、今後、実態にあった判定を進めるために、調査員は必ず出席させ、家族や本人が希望した場合には同席も認めて、意見を反映させるべきではないでしょうか。
◆情報公開については、訪問調査表や医師の意見書、審査会の審議経過など、本人から開示請求があれば「基本的に公開の対象となる」という見解です。
◆せっかく申請したのに“自立”と判定された人に対して、現在は『非該当』の通知を出していますが、“自立”でも介護保険外の福祉サービスを受けられることを通知に併記するよう要求。当局は「制度内容がはっきりした時点で文書で知らせていく。1月中にできれば」という答弁でした。
◆自自公合意による《保険料の徴収猶予、家族への慰労金》について、市長の見解をただしました。市長は「徴収猶予については国民負担を先送りすることになると懸念している。負担と給付の関係をあいまいにするものであり、遺憾である」「家族への慰労金は、低所得世帯で、全面介護が必要な人が、サービスを利用しない時に支給するというもので、実効性があるか疑問。社会全体で支えるという理念の根幹に関わるゆゆしき問題」という見解を示しました。私は、久喜では慰労金制度を実施しないことを含めて慎重に検討するよう求めました。
久喜の介護保険はどうなるのか
『声と眼』177号 1999/11/15
10月28日、高齢者保健福祉計画策定懇話会が開かれ、久喜市の「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案)」が公表されました。
【介護保険対象外サービスの充実】
これまで、要介護の認定を得られなかった高齢者が、介護保険の福祉サービスを受けられなくなってしまうことが問題になっていましたが、
◆家事援助サービス(ホームヘルパー)、
◆週1回のデイサービス(市内4か所)、
◆偕楽荘でのショートステイ、
さらに◆身体機能訓練などの自立支援事業を、従来と同様に実施します。
また、◆配食サービス(週2回に充実)、
◆緊急時通報システム、
◆寝具乾燥サービスは、“自立”“要介護”にかかわらず受けられます。
これらは介護保険とは別に、市の保健福祉サービスとして実施されます。
一方、寝たきり介護者手当やヤクルト配布は廃止の方向。
【サービス供給体制の整備が課題】
介護保険の申請をして、要支援、要介護(1〜5)と認定されれば、ホームヘルパー・デイサービス・ショートステイ・入浴サービスなどの在宅介護、施設介護などが実施されますが、たとえばこの計画案で、ヘルパーの来年度の必要量に対して、供給率はわずか59%の見込み。これで足りるの?
【低所得者の負担軽減、該当者は…】
介護保険制度では、サービス利用料の1割が自己負担となりますが、非課税世帯などについて、市で一部助成する考えも示されています。しかし実際には助成の対象になる世帯はわずかだと思われます。
認定作業が大幅遅れ
10月から申請受け付けが始まり、11月10日までの申請者は約450人(現在、市の福祉サービス受給者は約850人。申請者は約1200人と見込まれる)。認定審査会はこれまで7回開かれ、約100件の認定が終了。本来は申請後30日以内に決定通知を出さなければなりませんが、大幅に遅れています。
申請した人には、まず訪問調査が行われますが、これまでは市の職員だけで回っており、今後、民間事業所にも委託して、ケアマネージャーが訪問調査に加わることになっています。また、審査会の認定作業も、当初予定の半分くらいのペース。高齢者1人1人のサービス枠を事実上決めてしまう認定作業の難しさが現れているようです。
「非該当」の通知であきらめずに
これまで市の福祉サービスを受けていた高齢者でも“自立”と判定された人が出ています(通知では「非該当」と記載)。判定結果に納得いかなければ再調査を申し込むこともできます(医師の意見書や訪問調査員の資質によって認定にズレが出てきます)。また県の介護保険審査会に不服の審査請求をすることもできます。高齢者の状態が変わればまた申請できます。
なお「非該当」でも介護保険制度対象外のサービス(左の◆)は当然受けられます。市は“受けられるサービス”の内容について、積極的に説明していくべきです。
介護保険実施で 、福祉サービスを低下させない
9月定例市議会 猪股和雄の一般質問
声と眼』177号 1999/11/15
来年4月からの介護保険制度の導入で、高齢者福祉行政が大きく変わります。特に、高齢者を“自立”から“要介護5”まで振り分けて介護度別にサービス量を決めるため、一部ではこれまで受けてきたサービスが打ち切られる事態も起きてきます。
そこでまず、久喜市の基本姿勢として、「これまで積み上げてきた高齢者保健福祉サービスを低下させない」ことを確認した上で、さらに次のように要求しました。
質問 | 答弁 | |
---|---|---|
@ | 介護保険制度とは別に、現行の福祉サービスを拡充し、必要なお年寄りが必要なサービスを受けられるようにすべきである。 | 高齢者保健福祉行政は介護保険だけで解決するものではないと考えており、多様な事業を組み合わせていく。 |
A | 給食サービス、緊急通報システム、入浴サービスなどは介護保険事業でなく、福祉行政として継続すべきである。 | これらを介護保険事業に入れると保険料が高くなる。また緊急通報システムなどは単身高齢者世帯が対象で、“自立”の人も受けているので、これを継続していく。 |
B | ケアプラン作成モデル事業を実施すべきである。 | 期間的にむずかしい。 |
C | 公的な立場のケアマネージャーを確保しておくべきである。 | 市内でケアマネージャーは市内で30人(その後50人に増加)。市にも7人いるので、むずかしいケースなどについては内容を把握していく。 |
D | 高齢者と介護事業者の契約書モデルを示すべきである。 | 県で契約書モデルを作成中であり、参考にしていく。 |
E | 久喜市としての苦情・相談窓口を設置すべきである。 | 苦情相談は県や国保連合会で受け付けるが、市の果たす役割も大きいので、市に窓口を設置したい。 |
F | サービスのチェックや事業計画の見直し・推進機関を、市民参加で設置すべきである。 | 市民の参加をえて、推進機関を設置していく。 |
G | 保険料の減免・猶予制度を作るべきである。 | 市としては行う考えはない。 |
市としては、高齢者保健福祉行政全体としてのサービス水準を維持し、“自立”と判定された高齢者でも、介護保険の事業とは別に現在と同様のサービスが受けられるようにしていく方針です。しかしこれまで所得に応じて無料だったサービスで、自己負担を求めていくのは問題になりそう。
介護保険開始時には、認定やケアプランの作成、事業者との契約やサービスの質など、さまざまなトラブルが発生することも予想されます。介護保険の実施主体は市であって、市民の身近なところで苦情相談が受けられるよう、市に窓口を設置する方針が示されたのは画期的なことです。
介護保険、調査と認定 その2
声と眼』177号 1999/11/15
4月からの介護保険で、高齢者がホームヘルパーなどの在宅介護サービスや、特養老人ホームなどに入所するには「要介護認定」を受けなければなりません(3月まではこれまで通りの福祉サービスが受けられます)。申請から訪問調査・認定審査会の審査、通知まで1か月かかるため、遅くとも来年1月までには申請をしないと、サービスがとぎれてしまうおそれがあります。
@申請後、身分証明書を持った調査員が訪問し、◆寝返りや立ち上がり、歩行が「できる・何かにつかまればできる・できない」、◆浴そうに入る・身体を洗う・衣服を着替える、が「自立・一部介助・全介助・行っていない」、◆ひどい物忘れが「ない・ときどきある・ある」、その他、尿意の意識、排便後の後始末などの85項目について調査します。正確に答えられなかったり、本人と家族とで回答が違って、まちがって受け取られないように、事前に調査票を見ておくと安心です。《私の手もとにもありますので、必要な方はご連絡ください》
A85項目だけではわからないことがらについて、調査員は「特記事項」を記入します。不安があったら、遠慮せずに本人や家族の意見をくわしく話して記入してもらいます。
Bかかりつけ医が記入する「意見書」も判定の大切な資料です。「どのように介護する必要があるか」を具体的に記入してもらうために、医師にもていねいに説明してわかってもらっておく必要があります。
C調査票と意見書のコピーは、個人情報開示ができます。誤った認定を防ぐとともに、介護プランを立てるときにケアマネージャーに参考にしてもらうためにも、手に入れておいた方がいいかもしれません。
Dこうした調査票と意見書をもとに認定が行われますが、認定結果に疑問がある場合は、遠慮なく介護保険課に申し出て、納得いくまで説明を受けた方がいいでしょう。保険料を支払う介護保険は、お仕着せではなく、「権利」なのですから。
介護保険、久喜の保険料の試算
『声と眼』1999/7/26 170
6月24日、久喜市の高齢者保健福祉計画策定懇話会で、介護保険のサービス量や保険料の試算が明らかにされました。
試算によると来年から3年間の介護保険の費用推計は54億6406万円、65歳以上の介護保険加入者は約9000人で、かけ金の平均月額は2736円《基準額》。
算定どおりだと
約1400円〜4100円の5段階になります。
この試算の問題点 ◆来年度のサービス必要量に対して供給量が59%、3年後でも
81%。つまり要支援や要介護と認定された高齢者が、希望しても必要なサービスをすべては供給できないことを前提にしています【ヘルパーなどの基盤整備を充実させた場合、費用が増えてかけ金が高くなる?】
◆保険料の収納率を99.6%と算定。国民健康保険のような負担の減免制度がなく、保険料が支払えずに介護サービスが受けられない人がでるのはしかたがない?
なおこの試算は、★今後の基盤整備の進展、★要介護認定の実際の人数、★現実のサービス利用希望がどのくらいか、★国基準以外のサービスの実施などによって変わってきます。また政府で保険料負担分への新たな財政支援が検討されるなど、まだ不確定要素が多く、明確ではありません。