久喜市議会政務調査費の交付に関する条例全文

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第100条第12項及び第13項の規定に基づき、久喜市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
 (交付対象)
第2条 政務調査費は、久看市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
 (交付額及び交付の方法)
第3条 会派に対する政務調査費の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額2万円を乗じて得た額とする。
2 政務調査費は四半期ごとに交付するものとし、4月、7月、10月及び1月(以下これらの月を「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、当該会派が結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務調査費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務調査費は交付しない。
5 政務調査費を交付する日(以下、交付日」という。)は、交付月の20日とする。ただし、当該交付日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
 (所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務調査費の交付を受けた会派が、−四半期の途中にその所属する議員の数に異動が生じた場合において、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の額を下回るときは、当該会派に当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の頼を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。
2 前項の規定による交付又は返還は、所属議員の故に異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までにしなければならない。
3 政務調査費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において解散したときは、会派は解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以後の政務調査費を返還しなければならない。
 (使途基準)
第5集 会派は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
 (経理費任者)
第6集 会派は、政務調査費に関する経理費任者を置かなければならない。
 (収支報告書の提出)
第7条 政務調査費の交付を受けた会派の経理費任者は、政務調査費の収入及び支出に係る政務調査費収支報告書(別記様式)を作成し、議長に提出しなけれぱならない。
2 前項の収支報告看を提出する期限は、次のとおりとする。
  第1四半期 7月31日まで
  第2四半期 10月31日まで
  第3四半期 翌年1月31日まで
  第4四半期 4月30日まで
3 政務調査費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から14日以内に第1項の収支 報告書を提出しなけれぱならない。
 (収支報告書の添付資料)
第8条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、前条第1項に規定する収支報告書を提出する場合においては、当該政務調査費に係るすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき看面の写し(領収害その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があったときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付しなければならない。
(政務調査費の返還)
第9条 政務調査費の交付を受けた会派の経理費任者は、その年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において第5条の規定に従い支出した政務調査費の額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。
2 市長は、議長から送付を受けた収支報告書等の写しの内容を審査し、交付した政務調査費に残余があると認めるときは、当該会派に対しその返還を命ずることができる。
 (委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に開し必要な事項は、市長が規則で定める。

 附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)
 政務調査費使途基準

項目 内容
研究研修費 会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費)。ただし、旅費は久喜市の職員等の旅費に関する条例に準ずるが、日当は除く。
調査旅費 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費)。ただし、旅費は久喜市の職員等の旅費に関する条例に準ずるが、日当は除く。
資料作成費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料等)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費
(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費
(会場費、印刷費等)

政務調査費の留意事項 (平成17年9月27日改正)

1.無会派の議員が政務調査費交付申請をするときは、政務調査費に係る会派設立届を提出するものとする。 (H17.9.20変更)
2.領収書の宛名は、個人名のものではなく会派名のものとする。  (H17.9.20変更)
3.書籍及びこれに類するものについては、領収書に書籍名(題名)を記載すること。
  これに類するものは、次のとおりとする。
     @定期刊行物 A書籍のCD版 B資料 C電子有料情報 D加除式図書 (H17.9.27変更)
4.定期購読物(追録を含む。)は、口座振込証でなく領収書をつける。 (H17.9.20変更)
5.領収書を徴しがたい「交通費」は、会派の一員として行動したものに限る。(別紙様式に記載して報告) (H17.9.20変更)
6.広報は、会派名が入っていれば認めるものとする。 (H17.9.27変更)
7.広報を発行したり、資料を購入した場合に現物を確認する必要があるときは、事務局より要請することがある。 (H17.9.20変更)
8.交通費については、公共交通機関を利用し最短の交通経路とする。ただし、公共交通機関によりがたい場合は、車での利用を認め、ガソリン代については、交通経路及び距離を明示して、領収書を添付するものとする。(1リットル当り10キロメートル走行を支給額に換算)  (H17.9.20変更)
9.消耗品費及び備品購入は認めないものとする。ただし、次の品目については、認めるものとする。
   (1) 会報発行に係る用紙代
   (2) 通信用ハガキ、切手代、郵送料(年度内消化とすること。買いまとめは認めないものとする。)
   (3) パソコンソフトウエア−(例えば、@文書変換、A翻訳 Bホームページ作成 C表計算 Dワープロ E写真加工等) (H17.9.27変更)
10.口座振込み手数料は、本体の費用に含めて認めることとする。(振込み明細をつける。) (H17.9.20変更)
11.会派で新聞を購読する場合、新聞の届け先は原則的には議会事務局とするが、会派の事務所又は会派の担当事務所を議長に届ければ、その場所でも良い。 (H17.9.20変更)
12.団体の会費は認めない。 (H15.1.22追加)
13.会派でホームページを作る場合及び更新する場合の委託費用については、認めることとする。 (H15.1.22追加)
14.上記以外で、協議すべき事項が生じたときは随時話し合いをして決定していく。