久喜市が鷲宮町と合併することについての賛否を住民投票に付するための条例(案)
2003年12月定例市議会に提案

(目的)
第1条 この条例は、久喜市が鷲宮町と合併することの賛否について市民の意思を確認することを行うことを目的とする。
(住民投票)
第2条 市長は、この条例の施行の日から久喜市と鷲宮町の合併に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第5項の規定による久喜市議会の議決の日の前までに、市民による投票(以下「住民投票」という。)を実施しなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を久喜市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行 に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第2条に規定する期間内で市長が定める日とする。
2 選挙管理委員会は、投票日の期日を投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市区町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にある年齢満18歳以上の永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過している者のうち、選挙管理委員会に登録の申請を文書で行ったもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 (1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、久喜市が鷲宮町と合併することの賛否を問う住民投票の資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の調製及び保管の任に当たるものとし、資格者名簿の登録を行うものとする。
(投票所においての投票)
第7条 投票資格者は、投票日に、自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」 という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(住民投票の方式)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、久喜市が鷲宮町との合併に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
 (1) 所定の投票用紙を用いないもの
 (2) ○の記号以外の事項を記載したもの
 (3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
 (4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
 (5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙のもの
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、本市の合併問題について、住民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第12条 投票時間、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(投票結果の告示等)
第13条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに久喜市議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重義務)
第14条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、市長が第13条第1項の規定による報告を受けた日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

提案理由
久喜市が鷲宮町と合併することの賛否について市民の意思を確認するための住民投票を実施するために、この案を提案するものです。