過去問題100問 「端末設備の接続に関する法規」


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[工担者規則、有線電気通信法] [端末設備等規則T] [端末設備等規則U] [有線電気設備令]

[電気通信事業法]

次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選びなさい。

(1) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 電気通信事業者とは、第一種電気通信事業を営むことについて、総務大臣の許可を受けた者、一般第二種電気通信事業を営むことについて、総務大臣に規定による届出をしたもの及び特別第二種電気通信事業を営むことについて総務大臣の登録を受けた者をいう。
B 電気通信役務とは、電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(2) 端末設備を電気通信回線設備に接続するときの ( ) は、当該第一種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定めるものである。

技術基準 標準的方式 技術的方式 技術的条件



(3) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 指定認定機関は、申請により、総務省令で定める種類の端末設備の機器について、総務省令で定める技術基準に適合していることの認定を行う。
B 総務大臣は、技術基準適合認定を受けていない端末設備の機器について、それを受けるべきことを命ずることができる。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(4) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 第二種電気通信事業者には、一般第二種電気通信事業及び特別第二種電気通信事業があり、一般第二種電気通信事業は、特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業である。
B 第二種電気通信事業には、電気通信設備(専ら符号又は映像を伝送するためのものとして総務省令で定めるものを除く。)を不特定かつ多数の者の通信の用に供するものがある。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(5) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 利用者は、端末設備を電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者に当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
B 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない

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(6) 端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって ( ) をいう。
第一種電気通信事業者の交換設備からその端末設備までの線路が2線式であるアナログ電話用設備に接続されるもの
申請により、総務大臣が総務省令で定める技術基準に適合していることの認定(技術基準適合認定をという。)をした旨の表示を付したもの
有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響、又は影像を送り、伝え、又は受けるもの
一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの



(7) 特別第二種電気通信事業者は、 ( ) の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
自営電気通信設備 事業用電気通信設備 有線電気通信設備



(8) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に端末を接続したときは、当該第一種電気通信事業者の検査を受け、その接続が電気通信事業法第49条[端末設備の接続の技術基準]第1項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
B 第一種電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が電気通信事業法第49条[端末設備の接続の技術基準]第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由の有無にかかわらずその請求を拒んではならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(9) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 事業用電気通信設備とは、第一種電気通信事業者及び一般第二種電気通信事業者がその電気通信事業の用に供する電気通信設備をいう
B 自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(10) 第一種電気通信事業者が利用者から受けた端末設備の接続請求を拒める場合について述べた次の記述のうち、誤っているものは、 ( ) である。
利用者による接続が著しく不適当な端末設備の接続の請求を受けた場合(電気通信事業法第31条の4第1項[契約約款の認可等]の認可を受けた場合に限る。)
端末設備であって電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)の接続の請求を受けた場合
技術基準適合認定を受けていない端末設備の機器の接続の請求を受けた場合
その接続が、当該第一種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める技術的条件に適合しない場合

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(11) 端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信事業法に規定する三つの事項が確保されるものとして定められなければならないが、これらの事項のうち、二つについて述べた次の記述は ( ) 。
A 通信の秘密が侵されないようにすること。
B 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(12) 端末設備の接続の技術基準を定めるに当たって確保すべき事項は、 ( ) に規定されている。
事業用電気通信設備規則 電気通信事業法 工事担任者規則



(13) 第一種電気通信事業者が第一種天気通信事業者以外の者からその自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けても、その請求を拒むことができる場合について述べた次の二つの記述は ( ) 。
A その電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該第一種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないとき。
B その自営電気通信設備を接続することにより当該第一種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が技術上困難となることについて当該第一種電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(14) 次の二つの記述は ( ) 。
A 利用者は、技術基準適合認定を受けた端末設備の機器を電気通信回線設備に接続したときは、第一種電気通信事業者の検査を受ける必要がない。
B 利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備に異常があるときは、第一種電気通信事業者からその接続が電気通信事業法第49条〔端末設備の接続の技術基準〕第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求められることがある。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(15) 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともに ( ) し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
電気通信事業者間の競争を促進 その利用者の利益を保護
電気通信に関する技術基準を制定 公平な利用を確保



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(16) 端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信事業法に規定する三つの事項が確保されるものとして定められなければならないが、これらの事項のうち、二つについて述べた次の記述は、 ( ) 。
A 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
B 第一種電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(17) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 端末設備は、電気通信回線設備の一端に接続されるものでなければならない。
B 端末設備の設置場所は、位置の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内でなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(18) 端末設備を電気通信回線設備に接続した利用者が、第一種電気通信事業者からその接続が電気通信事業法49条〔端末設備の接続の技術基準〕第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求められても、それを拒むことができる場合について述べた次の二つの記述は、 ( ) 。
A 日没から日出までの間において検査を受けるべきことを求められるとき。
B 当該利用者の営業時間外において検査を受けるべきことを求められるとき。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(19) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 電気通信とは、有線、無線その他の電気的方式により、符号、音声又は画像を送り、伝えること及びそれらの情報の処理を行うことをいう。
B 電気通信役務とは、電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、線路 その他の電気的設備をいう。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(20) 自営電気通信設備とは、第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 ( ) 以外のものをいう。
事業用電気通信設備 専用設備 端末設備 交換設備



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[電気通信事業法] [端末設備等規則T] [端末設備等規則U] [有線電気設備令]

[工担者規則、有線電気通信法]

次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選びなさい。

(21) 次の二つの記述は ( ) 。
A デジタル第1種工事担任者は、自営電気通信設備に収容される電気通信回線の数が1のものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行うことができない。
B デジタル第2種工事担任者が行い、又は監督することができる工事の範囲は、デジタル伝送路設備(回線交換方式のよるものに限る。)に端末設備等を接続するための工事並びにアナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)の範囲に属する工事である。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(22) 総務大臣が端末設備の接続の基準に適合していることの認定を行う場合に対象となる四つの種類の端末機器のうち、二つについて述べた次の記述は ( ) 。
A 電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器
B デジタル第2種工事担任者が行い、又は監督することができる工事の範囲は、デジタル伝送路設備(回線交換電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(23) 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、誘電電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うため ( ) を命ずることができる。

臨時の有線電気通信設備の設置、運用を実施すべきこと
臨時電話、臨時公衆電話等の設置、運用を実施すべきこと
一般加入者電話回線等の利用規則及び重要電話回線等の優先的な接続を実施すべきこと
その有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきこと



(24) 次の二つの記述は ( ) 。
A 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
B 有線電気通信設備(船舶安全法の規定により船舶内に設置するものを除く。)が他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることは、電気通信事業者の定める設置基準で確保すべき事項である。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(25) 技術適合認定を受けた端末機器を ( ) により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
第一種電気通信事業者が公示する方式 総務大臣が別に告示する方式 JISに規定する方式
TTC標準に従った方式 ITU−T勧告に従った方式

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(26) 次の二つの記述は ( ) 。
A 専用設備に自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者を要する。
B 航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものを除く。)を電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要する。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(27) 次の二つの記述は ( ) 。
A 総務大臣に有線電気通信設備の届出をする者は、その届出に係る設備が二人以上の者が共同して設置するもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、所定の事項のほか、その仕様の態様等を併せて届け出なければならない。
B 有線電気通信設備の設置の届出をした者は、その設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出る必要はない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(28) 工事担任者は、資格者証を汚し、破り、又は失ったために再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に ( ) を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
当該資格者証の写し又は住所氏名を記載した書類
当該資格者証の写し又は氏名及び生年月日を証明する書類
当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類
当該資格者証又は試験に合格した日若しくは養成課程を修了した日を証明する書類



(29) 工事担任者が、その資格証の再交付を受けられる場合に関する次の二つの記述は ( ) 。
A 工事担任者の氏名に変更を生じた場合
B 資格者証を汚した場合
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(30) 次の二つの記述は ( ) 。
A 電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、専ら音響又は符号の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
B 専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない

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(31) 次の二つの記述は ( ) 。
A デジタル第2種工事担任者が行い、又は監督することができる工事の範囲には、デジタル第3種の工事の範囲に属する工事も含まれている。
B デジタル第1種工事担任者は、自営電気通信設備に収容される電気通信回線の数が1を超えるものをアナログ伝送路設備に接続するための工事を行うことができない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(32) 次の二つの記述は ( ) 。
A 有線電気通信とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は映像を送り、伝え、又は受けることをいう。
B 有線電気通信設備とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(33) 次の二つの記述は ( ) 。
A 海事衛星通信の用に供する航空機地球局設備に端末設備を接続するときは、工事担任者を要しない。
B 技術基準適合認定を受けた端末機器を総務大臣が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要する。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(34) 総務大臣は、有線電気通信法の施工に必要な限度において、 ( ア ) を設置した者からその設備に関する ( イ ) を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
( ア ) の解答
電気通信回線設備 有線電気通信設備 自営電気通信設備
意見 報告 資料

( イ ) の解答
電気通信回線設備 有線電気通信設備 自営電気通信設備
意見 報告 資料



(35) 次の二つの記述は ( ) 。
A 岸壁に係留する船舶に、臨時に設置する端末設備を電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
B 技術基準適合認定を受けていない端末機器を総務大臣が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない

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(36) 次の二つの記述は ( ) 。
A 通信の秘密が侵されないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。
B 有線電気通信設備が他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(37) 技術適合認定を受けた端末機器には、その旨を表示する必要がある。専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器に表示する認定番号の最初の文字は、 ( ) である。



(38) 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に ( ア ) を与えると認めるときは、その ( ア ) の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の ( イ ) その他の措置を命ずることができる。
( ア ) の解答
損失 支障 妨害 危険
修理又は取り外し 設計の変更又は改造 使用の制限又は停止 使用の停止又は改造、修理

( イ ) の解答
損失 支障 妨害 危険
修理又は取り外し 設計の変更又は改造 使用の制限又は停止 使用の停止又は改造、修理



(39) 工事担任者資格者証の返納に関する次の二つの記述は ( ) 。
A 工事担任者資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときは、その日から30日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
B 工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(40) 次の二つの記述は ( ) 。
A デジタル伝送路設備に端末設備等を接続する場合であって、その接続の方式が簡易なものであるときは、デジタル第2種工事担任者がその接続の工事を行い、又は監督することができる。
B デジタル第1種工事担任者は、アナログ第3種の工事の範囲に属する工事を行うことができるが、監督することはできない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない

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[電気通信事業法] [工担者規則、有線電気通信法] [端末設備等規則U] [有線電気設備令]

[端末設備等規則T]

次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選びなさい。

(41) 次の二つの記述は ( ) 。
A 絶対レベルとは、一の皮相電力の1ワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
B 専用通信回線設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式より、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(42) 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発信状態をいう。)を発生することを防止するために ( ) 条件を満たすものでなければならない。

政令で定める
総務大臣が別に告示する
電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める
第一種電気通信事業者が公示する



(43) 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備であって、 ( ) は、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない。
電波法に規定する技術基準適合証明を受けたもの
構内無線局(19ギガヘルツ帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備を使用するもの
発射する電波が著しく微弱なもの
呼出符号を自動的に送信し、又は受信するもの



(44) 次の二つの記述は ( ) 。
A 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
B 通話機能を有する端末設備は、通話中に送話器から過大な側音及び過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(45) 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその ( ) が行われるものをいう。)を有するものでなければならない。
送信 受信 登録 選択 照合

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(46) 次の二つの記述は ( ) 。
A 呼設定用メッセージとは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
B 呼切断用メッセージとは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(47) 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備のうち、小電力コードレス電話の無線局の無線設備にあっては、使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、受信機入力電圧が ( ) マイクロボルト以下の場合に行うものとする。
1.5 2.5



(48) 配線設備等の電線相互間の絶縁抵抗は、 ( ) の電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない。
直流100ボルト 交流100ボルト 直流250ボルト 交流250ボルト



(49) 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(配線設備という。)については、これらの配線設備等を設置する場合、強電流電線との関係は、 ( ) の規定に適合するものでなければならない。
電気通信事業法施工規則 工事担任者規則 有線電気通信設備令 事業用電気通信設備規則



(50) 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電店回路と事業用電気通信設備との間における絶縁抵抗は、使用電圧が ( ) ボルトを超え750ボルト以下の直流の場合にあっては、0.4メガオーム以上を有しなければならない。
100 150 200 250 300

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(51) 配線設備等の評価雑音電力とは、 ( ) であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。
電気通信事業者の交換設備を含めた配線設備で発生する雑音
線路、保安器を除く屋内配線が受ける妨害
架空電線で発生する雑音
通信回線が受ける妨害



(52) 次の二つの記述は ( ) 。
A 移動電話端末とは、端末設備であって、第一種電気通信事業者の電話用設備に二線式で接続し、その端末設備構内において電波を使用するものをいう。
B 選択信号とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(53) 端末設備の機器は、その電源回路と筐体との間において、使用電圧が750ボルトを超える直流及び600ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して ( ) 分間加えたときこれに絶える絶縁耐力を有しなければならない。
10



(54) 利用者が端末設備を罷業陽電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)に関する次の記述は ( ) 。
A 配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。
B 配線設備等と強電流電線との関係については,有線電気通信設備令に適合するものであること。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(55) ( ア ) 機能を有する端末設備は、 ( ア ) 中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止数R機能を備えなければならない。
電気通信回線の切替 自動再発信 通話 可聴音の確認

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(56) 次の二つの記述は ( ) 。
A 無線呼出用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
B 専用通信回線設備等端末とは、端末設備であって、専用通信回線設備のみに接続されるものをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(57) 次の二つの記述は ( ) 。
A アナログ電話端末とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において2線式の接続形式で接続されるものを。
B 総合デジタル通信端末とは、専用通信回線設備等端末とは、端末設備であって、専用通信回線設備のみに接続されるものをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(58) 端末設備内において電波を使用する端末設備にあって、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備等として総務大臣が別に告示するものについては、 ( ) が挙げられる。
微弱無線局の無線設備
コードレス電話の無線局の無線設備
火災、盗難その他の非常の通報の用に供する端末設備等
PHSの陸上移動局の無線設備



(59) 次の二つの記述は ( ) 。
A デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、符号、音声、その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
B 電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(60) 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)の設置に関する次の記述のうち、誤っているものは、 ( ) である。
配線設備等の電線相互間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない。
配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス68デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。
評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。
事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によらなければならない。

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[電気通信事業法] [工担者規則、有線電気通信法] [端末設備等規則T] [有線電気設備令]

[端末設備等規則U]

次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選びなさい。

(61) 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、マイナス ( ) dBm(平均レベル)以下でなければならない(dBmは、絶対レベルを表す単位とする。平均レベルとは、端末設備の仕様状態における平均的なレベル(実効値)とする。)




(62) デジタルデータ伝送用設備にTTC標準JJ−50.10仕様のメタリック伝送路インタフェースを有するデジタル端末を接続する場合、その端末と電気通信回線との接続点において測定した送出電圧は、 ( ) オームの不可抵抗に対して6.9V(P−P)以下でなければならない。
75 110 220 300 600



(63) 選択信号が20パルス毎秒方式のアナログ電話端末のダイヤルパルスについて測定した次の二つの結果は、 ( ) である。
A ダイヤルパルス速度は、23.0パルス毎秒であった。
B ミニマムポースは、400ミリ秒であった。
Aのみ規定値内 Bのみ規定値内 AもBも規定値内 AもBも規定値外



(64) 選択信号が20パルス毎秒方式のアナログ電話端末のダイヤルパルスについて測定した次の二つの結果は、 ( ) である。
A ダイヤルパルス速度は、23.0パルス毎秒であった。
B ミニマムポースは、400ミリ秒であった。
Aのみ規定値内 Bのみ規定値内 AもBも規定値内 AもBも規定値外



(65) 選択信号が20パルス毎秒方式のアナログ電話端末のダイヤルパルスについて測定した次の二つの測定結果は、 ( ) である。
A ミニマムポーズは、500ミリ秒であった。
B ダイヤルパルスメーク率は、32パーセントであった。
Aのみ規定値内 Bのみ規定値内 AもBも規定値内 AもBも規定値外

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(66) 移動電話端末は、基本的機能として、応答を行う場合にあっては、 ( ) する信号を送出する機能を備えなければならない。
相手番号を確認 チャネルを確認 登録位置を確認 応答を確認



(67) 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末(端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。)の回線相互間の漏話減衰量は、1,500ヘルツにおいて ( ) デシベル以上でなければならない。
40 50 60 70 80



(68) 次の二つの記述は ( ) 。
A アナログ電話端末は、発信に関する機能として自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものでなければならない。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
B アナログ電話端末は、発信に関する機能として自動再発信を行う場合にあっては、その回数は最初の発信から2分間に3回以内でなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(69) 専用通信回線設備等端末の光学的条件において、光伝送路インタフェースのデジタル端末(映像伝送を目的とするものは除く。)の光出力は、6.312メガビット/秒以下の伝送路速度においてはマイナス ( ) dBm(平均レベル)以下でなければならない。(dBmは、全体レベルを表す単位とする。平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。)
10 12



(70) 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上 ( ) オーム以下でなければならない。ただし、直流回路の直流抵抗値と第一種電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1,700オーム以下の場合にあっては、この限りでない。
100 120 150 300 500

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(71) 専用通信回線設備等端末の電気的条件において、メタリック伝送路インタフェースのデジタル端末の送出電圧は、TCM方式(ピンポン伝送方式)の場合、110Ωの負荷抵抗に対して、 ( ) V(0−P)以下(孤立パルス中央値(時間軸方向))でなければならない。
2.6 3.7 6.2 6.9 7.2



(71) アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、ミニマムポーズは、 ( ) ミリ秒以上でなければならない。
50 40 30 20

(72) アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号の低群周波数の送出電力は、供給電流が20ミリアンペア未満の場合、−15.4dBm以上 ( ) dBm以下でなければならない。(dBmは、絶対レベルを表す単位とする。)
−5.5 −4.5 −3.5 −2.5



(73) アナログ電話端末の選択信号が、押しボタンダイヤル信号である場合に適合しなければならない条件として規定されていないものは、 ( ) である。
信号周波数偏差 信号送出時間 信号周波数安定度 信号送出電力



(74) 次の二つの記述は ( ) 。
A 通話の用に供しないアナログ電話端末の送出電力の許容範囲は、4キロヘルツ帯域ごとに規定されている。
B アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(75) 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の呼出信号受信時における直流回路のインピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して ( ) でなければならない。
1キロオーム以下 1キロオーム以上 2キロオーム以下
2キロオーム以上 3キロオーム以下 3キロオーム以上

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(76) 次の二つの測定結果は、 ( ) である。
A 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、1.5メガオームであった。
B 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3.5マイクロファラドであった。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(77) アナログ電話端末の選択信号のうち、押しボタンダイヤル信号に関する次の記述は、 ( ) 。
A 押しボタンダイヤル信号の周波数は、四つの低群周波数及び四つの高群周波数のの中からそれぞれ一つずつ選び、二つの周波数の組み合わせで規定されている。
B ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最大値をいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(78) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
B 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,000ヘルツにおいて60デシベル以上でなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(79) アナログ電話端末の送出電力は、平衡 ( ) オームのインピーダンスを接続して測定しなければならない。
100 300 450 600 750



(80) アナログ電話端末の直流回路は、 ( ) ものでなければならない
発信又は応答を行うとき開き、通信が終了したとき閉じる
発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開く
発信を行うとき開き、応答又は通信が終了したとき閉じる
発信を行うとき閉じ、応答又は通信が終了したとき開く

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[電気通信事業法] [工担者規則、有線電気通信法] [端末設備等規則T] [端末設備等規則U]

[有線電気設備令]

次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選びなさい。

(81) 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において、34デシベル以上でなければならない。ただし、通信回線が線路に ( ) の電流を送るものであるときは、この限りでない。

直流又は低周波 高周波 アナログ信号 音声周波



(82) 高圧の屋内強電流電線が強電流ケーブルである場合において、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が15センチメートル未満となっても差し支えない場合について述べた次の二つの記述は、 ( ) 。
A 屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき。
B 屋内強電流電線を絶縁管に収めて設置するとき。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(83) 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、 ( ) メグオーム以上でなければならない。
0.2 0.4 0.8



(84) 屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合における屋内電線の設置方法について述べた記述のうち、誤っているものは、 ( ) である。
屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するときは、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10センチメートル未満とすることができる。
屋内強電流電線が強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、強電流ケーブルに接触しないように設置しなければならない。
屋内電線が光ファイバで構成されている場合においても、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。



(85) 次の記述のうち、正しいものは、 ( ) である。
支持物とは、電柱、支線、つり線その他の電線又は強電流電線を支持するための工作物をいう。
強電流ケーブルとは、絶縁物のみで被覆されている強電流電線をいう。
高圧とは、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、6,000ボルト以下の電圧をいう。
離隔距離とは、線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も離隔した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。
高周波とは、周波数が3,000ヘルツを超える電磁波をいう。

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(86) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
B 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線と交差し、又は接近するときは、その他人の設置した架空電線を挟み、又はその間を通ることが内容に設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(87) 架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と2以上の同一の支持物に連続して架設するときは、架空電線を架空強電流電線の ( ア ) とし、架空強電流電線の腕金類と別の腕金類に架設しなければならない。ただし、架空強電流電線が ( イ ) であって、高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルであるときは、この限りでない。
( ア ) の解答
高圧 低周波 高周波 低圧

( イ ) の解答
高圧 低周波 高周波 低圧



(88) 屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線(強電流裸電線であるものを除く。)との距離を ( ) センチメートル以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。
10 15 20 25



(89) 屋内電線に関する次の記述のうち、正しいものは、 ( ) である。
屋内電線(光ファイバを除く。)を大地との間の絶縁抵抗は、交流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。
屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差する場合、屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設けて設置すれば、両者間の離隔距離は、15センチメートル未満でもよい。
屋内電線が特別保安設置工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるときは、高圧の屋内強電流電線と同一の管等に収めて設置することができる。



(90) 屋内電線と高圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離を ( ) センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
25 20 15 10

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(91) 架空電線の高さは、それが横断歩道橋の上にあるときは、その路面から ( ) メートル以上でなければならない。
4.5 2.50



(92) 有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の ( ) 機能をもたなければならない。
保安 回避 保護



(93) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。
B 音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波をいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(94) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するときは、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離を10センチメートル未満とすることができる。
B 屋内電算が光ファイバその他金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と低圧の屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(95) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 通信回線の線路の電圧は、200ボルト以下でなければならない。ただし、電線として強電流絶縁電線のみを使用するとき、又は、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
B 通信回線の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない

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(96) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 絶対レベルとは、一の皮相電力の10ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
B 絶縁電線は、絶縁物のみで被覆されている電線をいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(97) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 架空電線の高さは、他人の建造物が道路上にあるときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
B 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が40センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(98) 平衡度とは、通信回線の ( ) と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したものである。
片側 中性点 任意の点 接続点



(99) 最大音量とは、通信回線に伝送される音響の ( ) を別に告示するところにより測定した値をいう。
電圧 送出時間 電流 電力



(100) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 架空電線は、他人の承諾を得たときは、その他人の設置した架空電線との離隔距離を30センチメートル以下とすることができる。
B 架空電線の高さは、その架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない

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