A 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
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B 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,000ヘルツにおいて60デシベル以上でなければならない。
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(79) アナログ電話端末の送出電力は、平衡 ( ) オームのインピーダンスを接続して測定しなければならない。
(80) アナログ電話端末の直流回路は、 ( ) ものでなければならない
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[電気通信事業法]
[工担者規則、有線電気通信法]
[端末設備等規則T]
[端末設備等規則U]
[有線電気設備令]
次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選びなさい。
(81) 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において、34デシベル以上でなければならない。ただし、通信回線が線路に ( ) の電流を送るものであるときは、この限りでない。
(82) 高圧の屋内強電流電線が強電流ケーブルである場合において、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が15センチメートル未満となっても差し支えない場合について述べた次の二つの記述は、 ( ) 。
A 屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき。
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B 屋内強電流電線を絶縁管に収めて設置するとき。
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(83) 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、 ( ) メグオーム以上でなければならない。
(84) 屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合における屋内電線の設置方法について述べた記述のうち、誤っているものは、 ( ) である。
(85) 次の記述のうち、正しいものは、 ( ) である。
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(86) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
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B 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線と交差し、又は接近するときは、その他人の設置した架空電線を挟み、又はその間を通ることが内容に設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
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(87) 架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と2以上の同一の支持物に連続して架設するときは、架空電線を架空強電流電線の ( ア ) とし、架空強電流電線の腕金類と別の腕金類に架設しなければならない。ただし、架空強電流電線が ( イ ) であって、高圧強電流絶縁電線、特別高圧強電流絶縁電線若しくは強電流ケーブルであるときは、この限りでない。
( ア ) の解答
( イ ) の解答
(88) 屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線(強電流裸電線であるものを除く。)との距離を ( ) センチメートル以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。
(89) 屋内電線に関する次の記述のうち、正しいものは、 ( ) である。
(90) 屋内電線と高圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離を ( ) センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
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(91) 架空電線の高さは、それが横断歩道橋の上にあるときは、その路面から ( ) メートル以上でなければならない。
(92) 有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の ( ) 機能をもたなければならない。
(93) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいう。
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B 音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波をいう。
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(94) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するときは、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離を10センチメートル未満とすることができる。
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B 屋内電算が光ファイバその他金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と低圧の屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。
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(95) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 通信回線の線路の電圧は、200ボルト以下でなければならない。ただし、電線として強電流絶縁電線のみを使用するとき、又は、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
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B 通信回線の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
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(96) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 絶対レベルとは、一の皮相電力の10ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
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B 絶縁電線は、絶縁物のみで被覆されている電線をいう。
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(97) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 架空電線の高さは、他人の建造物が道路上にあるときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
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B 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が40センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
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(98) 平衡度とは、通信回線の ( ) と大地との間に起電力を加えた場合におけるこれらの間に生ずる電圧と通信回線の端子間に生ずる電圧との比をデシベルで表したものである。
(99) 最大音量とは、通信回線に伝送される音響の ( ) を別に告示するところにより測定した値をいう。
(100) 次の二つの記述は、 ( ) 。
A 架空電線は、他人の承諾を得たときは、その他人の設置した架空電線との離隔距離を30センチメートル以下とすることができる。
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B 架空電線の高さは、その架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
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