A 端末機器を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する呼出信号を有するものでなければならない。
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B 使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
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(5) 端末設備内において電波を使用する端末設備にあって、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備として、総務大臣が別に告示するものについて述べた次の記述のうち、A、Bの下線部分の語句は、 ( オ ) 。 (4点)
(i) 火災、盗難その他のA非常の通報の用に供する端末設備等
(ii) 省電力セキュリティシステムのB無線局の無線設備を使用する端末設備等
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第 4 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」(これに基づく告示を含む。)に規定する内容に照らして最も適したものを選びなさい。 (小計20点)
(1) アナログ電話端末は、自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては最初の発信から3分間に ( ア ) 回以内でなければならない。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。ただし、火災、盗難、その他の非常の場合は除く。 (4点)
(2) アナログ電話端末の選択信号のうち、押しボタンダイヤル信号について述べた次の二つの記述は、 ( イ ) 。 (4点)
A ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
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B アナログ電話端末の選択信号として用いる押しボタンダイヤル信号にあっては、数字及び数字以外を表すダイヤル信号は16種類規定されている。
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(3) 移動電話端末の基本的機能として発信の機能について述べた次の記述のうち、誤っているものは、 ( ウ ) である。 (4点)
(4) 総合デジタル通信端末について述べた次の二つの記述は、 ( エ ) 。 (4点)
A 基本機能として、発信又は応答を行う場合にあっては、発呼要求パケットを送出するものでなければならない。
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B 基本機能を要しない総合デジタル通信端末として、パケット通信を行う端末がある。 |
(5) 総合デジタル通信端末について述べた次の二つの記述は、 ( オ ) 。 (4点)
A 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、平均レベルで−3dBm以下でなければならない。
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B 光伝送路インターフェースの総合デジタル通信端末の光学的条件は、平均レベルで−7dBm以下でなければならない。
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第 5 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定する内容に照らして最も適したものを選びなさい。 (小計20点)
(1) 次の記述は、 ( ア ) が正しい。 (4点)
(2) 次の記述は、 ( イ ) が正しい。 (4点)
(3) 次の二つの記述は、 ( ウ ) 。 (4点)
A 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の電力は、絶対レベルで表した値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス10デシベル以下、高周波であるときは、プラス20デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定め場合は、この限りではない。
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B 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りではない。
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(4) 次の二つの記述は、 ( エ ) 。 (4点)
A 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、1メグオーム以上でなければならない。
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B 架空電線は、架空強電流電線との垂直距離がその架空電線又は架空強電流電線の支持物のうちいずれか近いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
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(注) 記述中の「メグオーム」は、「メガオーム」と同じ単位である。
(5) 屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線(強電流裸電線であるものを除く。)との離隔距離を ( オ ) センチメートル以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。 (4点)
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