「平成14年度第2回 端末設備の接続に関する法規」


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問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「電気通信事業法」及び「電気通信事業法施工規則」に規定するもの又はこれらの規定する内容に照らして正しい答えを選びなさい。  (小計20点)

(1) 次の記述のうち、誤っているものは、 ( ア ) である。  (4点)

電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
電気通信とは、有線、無線その他の電気的方式により、符号、音声又は画像を送り、伝えること及びそれらの情報の処理を行うことをいう。
電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならば似これらの附属設備をいう。



(2) 次の二つの記述は、 ( イ ) 。  (4点)
A 利用者は、端末設備を電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
B 工事担任者試験に合格したものと同等以上の知識及び技能を有すると総務大臣の指定する試験機関が認定した者には、工事担任者資格者証が交付される。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(3) 次の二つの記述は、 ( ウ ) 。  (4点)
A 端末設備とは、電気通信回線設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の種物内又は同一の室内であるもののみをいう。
B 自営電気通信設備とは第一種天気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(4) 次の二つの記述は、 ( エ ) 。  (4点)
A 利用者は、技術基準適合認定を受けた端末機器を電気通信回線設備に接続したときは、その接続が電気通信事業法第49条〔端末設備の接続の技術基準〕第1項の技術基準に適合するかどうかの第一種電気通信事業者による検査を受けずに使用することができる。
B 利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備に以上がある場合において、第一種電気通信事業者から要求があるときは、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その端末設備の接続が電気通信事業法第49条〔端末設備の技術基準〕第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(5) 利用者は、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備に接続した端末設備を変更したときも、総務省令で定める場合には、当該第一種電気通信事業者の検査を受ける必要はないが、この総務省令で定める場合について述べた次の二つの記述は、 ( オ ) 。  (4点)
A 通話の用に供する端末設備を増設するとき。
B 網制御に関する機能を有する端末設備を取り替え、又は改造するとき。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない

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2 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から「工事担任者規則(これに基づく告示を含む。)及び「端末機器の技術基準適合認定および設計についての認証に関する規則」並びに「有線電気通信法」に規定するもの又はこれらの規定する内容に照らして正しい答えを選びなさい。  (小計20点)

(1) 技術基準適合認定を受けた端末機器を電気通信回線設備に接続する場合、工事担任者を要しない接続の方式として掲げた次の記述のうち、誤っているものは、 ( ア ) である。  (4点)

端末機器を電波により接続する接続の方式
端末設備をプラグジャック方式により接続する接続の方式
端末機器をアダプタ式ジャック方式により接続する接続の方式
通話の用に供しない端末設備又は網制御に関する機能を有しない端末設備をネジ止め方式により接続する接続の方式

(2) 次の二つの記述は、 ( イ ) 。  (4点)
A デジタル第1種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事であって、端末設備に収容される電機通信回線の数が1を越えるものについては、その工事を行うことができない。
B デジタル第2種工事担任者は、回線交換方式によるデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事を行うことができる。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(3) 工事担任者が、その資格者証の再交付を受けられる場合に関する次の二つの記述は、 ( ウ ) 。  (4点)
A 資格者証を汚した場合
B 工事担任者の氏名に変更を生じた場合
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(4) 総務大臣が端末設備の接続の技術基準に適合していることの認定を行う場合に対象となる四つの種類の端末機器のうち、二つについて述べた次の記述は、 ( エ ) 。  (4点)
A 総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
B 専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(5) 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)が他人の設置する有線電気通信設備に ( オ ) を与えないようにすることは、政令で定める有線電気通信設備の技術基準で確保すべき事項である。  (4点)
影 響 妨 害 危 険 支 障

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3 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定するもの又は同規則の規定する内容に照らして正しい答えを選びなさい。  (小計20点)

(1) 次の二つの記述は、 ( ア ) 。  (4点)
A 総合デジタル通信端末とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
B 通話チャネルとは、移動電話用設備と、移動談話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(2) 安全性等に関する次の二つの記述は、 ( イ ) 。  (4点)
A 端末設備は、自営電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に変更する機能を有してはならない。
B 端末設備は、自営電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために第一種電気通信事業者が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(3) 絶縁抵抗等に関する次の二つの記述は、 ( ウ ) 。  (4点)
A 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
B 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合に合っては、2メガオーム以上であり、300ボルトを超え650ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、4メガオーム以上でなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(4) 端末設備内において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する識別番号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその ( エ ) が行われるものをいう。)を有するものでなければならない。   (4点)

選 択 登 録 照 合 送 信 受 信



(5) 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)について、これらを接地する場合の次の記述のうち、誤っているものは、 ( オ ) である。  (4点)
配線設備等と強電流電線との関係については、有線電気通信設備令の規定に適合するものでなければならない。
配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの電圧で測定した値で4メガオーム以上でなければならない。
配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって、人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。
事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものでなければならない。



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4 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定するもの又は同規則の規定する内容に照らして正しい答えを選びなさい。  (小計20点)

(1) アナログ電話端末の基本的機能及び発信の機能に関する次の二つの記述は、 ( ア ) 。  (4点)
A アナログ電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内に直流回路を閉じるものでなければならない。
B アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うときに開き、通信が終了したとき閉じるものでなければならない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(2) アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合に適合しなければならない条件として規定されていないものは、 ( イ ) である。  (4点)

メーク率 二周波電力差 ミニマムポーズ
周 期 信号送出時間



(3) 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話弦推量は、1,500ヘルツにおいて ( ウ ) デシベル以上でなければならない。 (4点)
50 70 85 90 95



(4) 総合デジタル通信端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合 ( エ ) を送出するものでなければならない。  (4点)
呼設定受付メッセージ送出終了後1分以内に呼切断用メッセージ
呼設定メッセージ送出終了後1分以内に応答確認メッセージ
呼出しメッセージ送出後3分以内に応答確認メッセージ
呼設定メッセージ送出後2分以内に呼切断用メッセージ

(5) 専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件において、光伝送路インタフェースのデジタル端末(映像伝送を目的とするものを除く。)の光出力は、6.312Mb/s以下の伝送路速度においては、マイナス ( オ ) dBm(平均レベル)以下でなければならない。(dBmは、絶対レベルを表す単位とする。平均レベルは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。)   (4点)
10 12

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5 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定するもの又はこれらの規定する内容に照らして正しい答えを選びなさい。  (小計20点)

(1) 次の記述は、 ( ア ) が正しい。  (4点)

強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)をいう。
線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれを支持し、又は保蔵するための工作物をいい、中継器などを含まない。
離隔距離とは、線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も離隔した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。
高周波とは、周波数が3,000ヘルツを超える電磁波をいう。



(2) 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において ( イ ) デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。  (4点)
24 34 40 58 64



(3) 次の二つの記述は、 ( ウ ) 。  (4点)
A 架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線又は架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
B 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないように設置しなければならない。また、架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるもを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上としなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
Aのみ正しい Bのみ正しい AもBも正しい AもBも正しくない



(4) 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、 ( エ ) メグオーム以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。  (4点)
0.2 0.4 0.8
(注) 記述中のメグオームは、メガオームと同じ単位である。



(5) 屋内電線と高圧の屋内強電流電線とが有線電気通信設備令に規定する距離以内において交差する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が15センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、 ( オ ) は、屋内電線と屋内強電流電線の離隔距離を15センチメートル未満とすることができる。  (4点)
屋内強電流電線が、絶縁間に収めて設置されているとき
屋内強電流電線が、設置工事をした金属製の管、ダクト、ボックスその他これに類するものに収めて設置されているとき
屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するとき
屋内強電流電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するものであるとき



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