A 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
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B 絶縁抵抗は、使用電圧が300ボルト以下の場合に合っては、2メガオーム以上であり、300ボルトを超え650ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、4メガオーム以上でなければならない。
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(4) 端末設備内において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する識別番号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその ( エ ) が行われるものをいう。)を有するものでなければならない。 (4点)
(5) 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)について、これらを接地する場合の次の記述のうち、誤っているものは、 ( オ ) である。 (4点)
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第 4 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定するもの又は同規則の規定する内容に照らして正しい答えを選びなさい。 (小計20点)
(1) アナログ電話端末の基本的機能及び発信の機能に関する次の二つの記述は、 ( ア ) 。 (4点)
A アナログ電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内に直流回路を閉じるものでなければならない。
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B アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うときに開き、通信が終了したとき閉じるものでなければならない。
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(2) アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合に適合しなければならない条件として規定されていないものは、 ( イ ) である。 (4点)
(3) 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話弦推量は、1,500ヘルツにおいて ( ウ ) デシベル以上でなければならない。 (4点)
(4) 総合デジタル通信端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合 ( エ ) を送出するものでなければならない。 (4点)
(5) 専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件において、光伝送路インタフェースのデジタル端末(映像伝送を目的とするものを除く。)の光出力は、6.312Mb/s以下の伝送路速度においては、マイナス ( オ ) dBm(平均レベル)以下でなければならない。(dBmは、絶対レベルを表す単位とする。平均レベルは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。)
(4点)
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第 5 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定するもの又はこれらの規定する内容に照らして正しい答えを選びなさい。 (小計20点)
(1) 次の記述は、 ( ア ) が正しい。 (4点)
(2) 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において ( イ ) デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 (4点)
(3) 次の二つの記述は、 ( ウ ) 。 (4点)
A 架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線又は架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
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B 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空強電流電線と交差し、又は接近するときは、他人の設置した架空電線又は架空強電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないように設置しなければならない。また、架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるもを除く。)との間の離隔距離は、総務省令で定める値以上としなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
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(4) 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、
( エ ) メグオーム以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 (4点)
(注) 記述中のメグオームは、メガオームと同じ単位である。
(5) 屋内電線と高圧の屋内強電流電線とが有線電気通信設備令に規定する距離以内において交差する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が15センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであって、 ( オ ) は、屋内電線と屋内強電流電線の離隔距離を15センチメートル未満とすることができる。 (4点)
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