A 専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器 |
B 総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として256キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
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(4) 有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)を設置しようとする者は、所定の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の ( エ ) 前まで(工事を要しないときは、設置の日から ( エ ) 以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 (4点)
(5) 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うため ( オ ) を命ずることができる。 (4点)
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第 3 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」に規定するもの又は同規則の規定に照らして正しい答えを選びなさい。ただし、 ( ) 内の同じ記号は、同じ解答を示す。 (小計20点)
(1) 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え ( ア ) ボルト以下の交流にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。 (4点)
(2) 次の二つの記述は、 ( イ ) 。 (4点)
A 絶対レベルとは、一の有効電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
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B 呼切断用メッセージとは、切断メッセージ、応答メッセージ又は開放メッセージをいう。
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(3) 利用者の接続する端末設備は、 ( ウ ) との責任の分界を明確にするため、 ( ウ ) との間に分界点を有しなければならない。 (4点)
(4) 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)の設置に関する次の記述のうち、誤っているものは、 ( エ ) である。 (4点)
(5) 端末設備内において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示するものを除き、使用する電波の周波数が ( オ ) であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、 ( オ ) である場合にのみ通信路を設定するものでなければならない。 (4点)
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第 4 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「端末設備等規則」(これに基づく告示を含む。)に規定するもの又は同規則の規定に照らして正しい答えを選びなさい。 (小計20点)
(1) アナログ電話端末は、発信に関する機能として自動的に選択信号を送出する場合にあっては、 ( ア ) から3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものでなければならない。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。 (4点)
(2) アナログ電話端末の選択信号が押しボタンダイヤル信号である場合、その信号の周期(信号送出時間とミニマムポーズの和)は、 ( イ ) ミリ秒以上でなければならない。 (4点)
(3) アナログ電話端末の直流回路の電気的条件に関する次の二つの記述は、 ( ウ ) 。 (4点)
A 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末のダイヤルパルスによる選択信号送出時における著k流回路の静電容量は、2マイクロファラド以上でなければならない。
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B 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路と大地との間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で2メガオーム以上でなければならない。
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(4) 移動電話端末の基本的機能に関する次の二つの記述は、 ( エ )。 (4点)
A 通信を終了する場合にあっては、チャネル(通話チャネル及び制御チャネルをいう。)を切断する信号を送出するものでなければならない。
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B 応答を行う場合にあっては、応答を要求する信号を送出するものでなければならない。
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(5) 専用通信回線設備等端末の光学的条件において、光伝送路インタフェースのデジタル端末(映像伝送を目的とするものを除く。)の光出力は、6.312Mb/s以下の伝送路速度においてはマイナス ( オ ) dBm(平均レベル)以下でなければならない。(dBmは、絶対レベルを表す単位とする。また、平均レベルは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。) (4点)
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第 5 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から、「有線電気通信設備令」及び「有線電気通信設備令施工規則」に規定するもの又はこれらの規定に照らして正しい答えを選びなさい。 (小計20点)
(1) 電線とは、有線電気通信を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であって、 ( ア ) 以外のものをいう。 (4点)
(2) 次の二つの記述は、 ( イ ) 。 (4点)
A 架空電線の支持物は、その架空電線が他人の設置した架空電線又は架空供電流電線と交差し、又は接近するときは、他人の設置した架空電線又は架空供電流電線を挟み、又はこれらの間を通ることがないように設置しなければならない。ただし、その他人の承諾を得たとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えないように必要な設備をしたときは、この限りでない。
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B 架空電線は、架空供電流電線との水平距離がその架空電線又は架空供電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
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(3) 次の二つの記述は、 ( ウ ) 。 (4点)
A 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。
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B 架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。
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(4) 屋内強電流電線(強電流裸電線であるものを除く。)が300ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内京電流電線との離隔距離が10センチメートル以下となっても差し支えない場合について述べた次の二つの記述は、 ( エ ) 。 (4点)
A 屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているとき。
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B 屋内強電流電線が絶縁物及び保護物で被覆されているとき。
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(5) 屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所には、交流500ボルト以下で動作する避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは ( オ ) ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置しなければならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれ場ない場合は、この限りでない。 (4点)
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