A 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
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B 有線電気通信設備(船舶安全法の規定により船舶内に設置するものを除く。)が他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすることは、電気通信事業者の定める設置基準で確保すべき事項である。
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第 3 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から適したものを選びなさい。
(1) アナログ電話用設備とは、電話用設備であって、端末設備又は ( ア ) を接続する点においてアナログ信号を入出力するものをいう。
(2) 利用者の接続する端末設備と ( イ ) との間の分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示するもの又は端末設備を電気通信回線ごとに ( イ ) から容易に切り離せるものでなければならない。
(3) 次の二つの記述は、 ( ウ ) 。
A 呼設定用メッセージとは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
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B 呼切断用メッセージとは、呼切断メッセージ、開放メッセージ又は開放完了メッセージをいう。
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(4) 次の二つの記述は、 ( エ ) 。
A 配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス62デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス56デシベル以下でなければならない。
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B 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流300ボルトの電圧で測定した値で0.4メガオーム以上でなければならない。
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(5) 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別ための符号であって、通信路の設定に当たってその ( オ ) が行われるものをいう。)を有するものでなければならない。
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第 4 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選びなさい。
(1) 次の二つの記述は、 ( ア ) 。
A アナログ電話端末は、発信に関する機能として、自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものでなければならない。ただし、電気通信回線からの発信音またはこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
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B アナログ電話端末は、発信に関する機能として、自動再発信を行う場合にあっては、その回数は、最初の発信から2分間に3回以内でなければならない。
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(2) アナログ電話端末の選択信号のうち、押しボタンダイヤル信号に関する次の記述は、 ( イ ) 。
A ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最大値をいう。
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B 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの差をいう。
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(3) アナログ電話端末は、電気通信回線に対して ( ウ ) 。
(4) 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、マイナス( エ )dBm(平均レベル)以下でなければならない。(dBmは、絶対レベルを表す単位とする。平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。)
(5) 専用通信回線設備等端末の光学的条件において、光伝送路インタフェースのデジタル端末(映像伝送を目的とするものは除く。)の光出力は、6.312Mb/s以下の伝送路速度においてはマイナス ( オ ) dBm(平均レベル)以下でなければならない。(dBmは、絶対レベルを表す単位とする。平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。)
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第 5 問 次の各文章の ( ) 内に、それぞれの解答群の中から最も適したものを選びなさい。
(1) 次の記述のうち正しいものは、 ( ア ) である。
(2) 有線電気通信設備に使用する電線は、 ( イ ) でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
(3) 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、 ( ウ ) メグオーム以上でなければならない。
(4) 次の二つの記述は、 ( エ ) 。
A 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
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B 架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線又は架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
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(5) 屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所には、交流500ボルト以下で動作する避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは ( オ ) ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置しなければならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。
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