1996年(平成8年)6月議会
【先例・申し合わせ事項の変更】
議会運営のルールブックとも言える「先例・申し合わせ事項」には、議会に持ち込み禁止のものが規定されています。
当時、あらゆる場面でのIT化を進めていたので、質問原稿を紙ではなく、ノートPC持ち込みで行いました。
これには、議会が騒然としました。
規定には、第8章に「規律」という項目があり、
「3.議場内に写真機、録音機等の機器類の持ち込みは禁止する」
と定められていたからです。
その日の議会終了後、緊急の議会運営委員開催。私の行動が規律違反であり、厳重注意が行われ謝罪させるとのこと。
議会事務局の職員が、青い顔をして私を呼び出す。
議会運営委員会に出席した私は、彼らの主張が終わったところで、事務局職員に聞きました。「パソコン持ち込み禁止という規定あありますか?」
職員は、申し合わせ事項の条文を読み上げ、「パソコン持ち込み禁止とは書かれていません。」と答える。
委員会のメンバーは、びっくりしていました。何であれ、機械を持ち込んではいけないと勘違いしていたのでしょう。
私は、「写真機、録音機は、議会の状況を記録し外部に出る可能性があるから禁止なんですよね。ネットにつながっていないノートPCにそんな機能はないですよ。」と解説してあげました。
結果的に、お咎めなしで委員会は、終わりました。
しかし、彼らは、相当悔しかったのでしょう。
その後、以下のように規定を変更し、現在に至っています。
「3.議場内に写真機、録音機、パソコン等の機器類の持ち込みは禁止する」
現在、このような規定になっているのは、私のせいです。