5.調停の現場から

 a) はじめに、照会書がきた。書式も整い、わかりよい問い合わせであった。

 b) 呼出状も明快であった。

 c) 初めての調停の席で、いきなり事情聴取が始まったのには、驚いた。

   委員の方々の名前を聞くと、教えていただけた。

   だまって、名前が記入されている書類を投げ与えられて。

 

5-1. 司法の地域格差

 遠隔地の人にとって、そのハンディは厳しい、内容的・時間的・金銭的に。

 地元ではなく、中間の地点での開催を望むのは夢物語であるのか。

 

5-2. 弁護士と裁判官

 弁護士に対する多少の優遇は常識であるかも知れないが、度を過ぎると?????

 ある期日までに書類を提出することになっていたにもかかわらず、その弁護士は提出しない。

 さらに不可思議は、そのことについての判断が示された。

 これはXXであることは明白である。

 XXが、癒着、取引など法曹界にふさわしくないものと考えたくない。

 

5-3. 男女不平等

男子の寄与・貢献度は認められて、被相続人の妻の寄与・貢献度は認められない。

平成の世の不可思議である。

 

5-4. 司法でのIT活用

あるとき、書類を整理記入したCDを資料として送付したところ、このようなものは受け取れないと返送してきた、国費の無駄である。「受け取れない」と返事するだけで十分であるのに。

送り返したという証拠を残したいのであろうが、それは無意味である。なぜならば、そのCDは封をしていなかったので何の痕跡も残さずに数分でコピーできる、また、その値段は100円以下である。たぶん、そのような事を知らずに単純に処理したのであろう。

ITの活用が望まれる、とはいっても「E-mail」の活用などほかの世界では既に常識になっていることから始めてはいかが。

いずれ、テレビ会議などが利用されるときがくる。そのとき、地域格差なども自然に解決されるであろう。

 

5-5. 遺言等が生かされない:法の運用

法の趣旨が生かされるのは、法の運用次第である。

市井の人にとって、自分の財産を自分の意思どおりに譲ることは容易ではない。

現実は、「死人に口なし」である、被相続人の意思の尊重はどこへやら。

もちろん、正式の遺言書を作成すれば問題ない。が、そのような人は例外的である。

 

5-6.「持ち戻し免除」という言葉をきいたことがありますか。

リンク集−1:持ち戻し免除の意思表示

リンク集−2:具体的相続分

リンク集−3:遺言

 


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