■自社クレジットシステム

大げさでなく、大変になってきている信販クレジット業界です。
正確な情報収集がまず第一。ぜひ、お役立てください。


このページの解説者 サクラ経営研究所 
所長 桜間知弘 
   こんにちわ




 警告 

信販クレジットが使えなくなって
   高額品が売れなくなる 





平成19年10月20日付けの読売新聞に こんな記事がありました

名古屋地裁に呉服販売K社名古屋支社と
信販会社オリコとクウォークが提訴される

… !

これは、何を意味するか 


よくよく考えると 業界の流れから 以下に記すことが予想されます




1.呉服業界の事件が示すもの 

 


まず、この呉服業界での事件の詳細を  分析・考察すると …



始めに 2〜3年前の 次の事件から考えないとなりません

大阪の「愛染蔵」の倒産、京都の「たけうち」の倒産です


その事件の最初の状態と、このK社事件はそっくりです。


しかし、今回以前とは違うことがあります
お気づきでしょうか?

信販会社の名前が、販売店と同時に挙がっていることです。
これは、1年前 2年前とは全然違う意味合いを持ってきます。

つまり、1回目「愛染蔵」、2回目「たけうち」の時とは
信販業界が置かれた状態が、全然違うと言うことです

その状態とは、下記のような状態のことです …



業界自体が近年中になくなるかも知れない  



3.信販業界が置かれた状態


呉服業界のような高額品販売に置ける販売で、 
消費者保護の立場から

「強引販売・訪問販売・次々販売・囲み販売 等々」

と言った販売手法を擁護したと言う立場で 
信販業界は難しい立場に立っています。

そんな中、弁護士団体から槍玉に挙げられているように
我々関係業者からは 見えます

つまり … コンプライアンス問題が急浮上し、
民事上の問題で その対応に追われている
 
というのが信販会社に現在の状態のように感じます


実は、下記に記すような その他の問題も含めて
今の信販業界のもっと複雑な状況が出来上がっています。



4.信販会社が担ってきたもの


まず、この信販業界が担ってきた
我々 物売りである商業・小売業に与えてきたご利益は

次のような『資金つくり(回転差資金)』ということでした …


ここで [ 回転差資金の説明 ]

回転差資金とは … ?

昔、確か約30年程前に「個品割賦販売」という分割払い制度を
日本で初めて「日本信販」という会社が始めました

これは、当時「掛売」と称していた商店の売掛金制度の欠点を補う
お客様にも、小売店様にも


最高に便利なシステムでした


このシステムを使って多くの商店が高額品を売り始めました
「自動車・家電製品・寝具・宝石・呉服」 といった業界が
こぞって、このシステムを通して巨額の資金を集めました。


つまり『回転差資金』という手法を使って構築したわけです



そして、大手といわれる 小売業巨大企業が生まれました

しかし今では、当たり前すぎて
回転差資金とは、何のことやら分からない人がいるくらいです


『モノを分割払いで売って、信販会社から販売商品代金を一括回収する
商品代金の支払いは、手形やノベカン払いなので後から行われる
この「支払いと、回収」の時間差で生まれる猶予資金のこと』

を 回転差資金 と言います』

そして、この回転差資金は「売れば売るほど」資金を作り出しました

つまり、…
自社の銀行口座に年間売上の何分の一かの現金
を残すことができたわけです


コレは、当時分割ローンシステムがない時代には無いことで
始めたばかりのころでは、本当に凄いことでした


しかし、今ではこれが当たり前

当たり前すぎて、今では 回転差資金 を使っても
資金繰りが赤字のお店があるくらいです


分からないことがあればメール相談OKです。




5.信販会社が使えなくなる


もし、信販会社から取り組みを断られたら?

自社が どんな状態になるかは想像できるしょうか … ?

今、商業経営者である皆さんは、『回転差資金』が使えなくなると言う問題に、

本当は直面しているのです。

我々、商業経営者は「今 何をなすべきか?」



この窮状は、急に始まったわけではありません。

実は、もう数年前から始まっていたのです。

知ってはいたのですが、認識が無かった のです



つまり、知らないというよりあまり考えていなかった … 

というほうが正しいでしょう。



再度違う方向から説明します、こういうことです。


一昔前、信販業界は銀行業会に匹敵するほどの日本経済を代表する業界でした。

それがゆえに、信販業界と銀行業界には

ライバルとしての”深い溝”ができていました。

それは、… 

「銀行の融資制度と信販会社の割賦制度」という似て否なるもののためです

コレは、それぞれ「貸金業法と割賦販売法」という、二つの法律の流れを作り出しました。


「銀行のやることは貸金業法」で

「信販会社のやることは割賦販売法」で ということです。


各々が法令上の貸し付け年間金利の上限が違いましたが

信販業界の金利上限のほうが、
金融業貸付金利より約10%ほど高い


と言うことが仇になりました



信販業界は、我々の関与している本業の個費割賦仲介業で競争激化して行きました。


あるとき、信販会社は年利上限が銀行業より10%有利なことを利用して

活発に融資事業を始めました


コレは事業としては 大当たり



しかし、これが最近になって 大変なことに


「消費者保護・コンプライアンス・儲け主義」 の名のもとに

信販クレジット業界が糾弾され始めたのはごく最近のことです


皆さんも覚えていることと思います、新聞報道でもあったようにお国より、

もらいすぎ金利分の変換を言い渡されてしまった


いったい年間いくらの返金になるのでしょうか?

想像しただけで、気が遠くなるような莫大な数字です


これでは各信販がそろって、業界もろとも赤字転落です。


その結果、M&Aや吸収・合併を繰り返しながら …

さあ大変 運の悪いことに、昔ライバルだった銀行に多大なる借金をして

返金を行わざるを得ない状態です


結果的に銀行傘下に入りました 


一昔前の、ライバル同士の住み分けとしての分割支払い手法の違いに、

「個品割賦法(アドオン方式)と個人クレジット法(リボルビング方式)」

とに業界で分かれていましたが …

もうお分かりですね 



我々の使う、

個品割賦(アドオン方式)は            、

信販業界の衰退・滅亡とともに限りなく 厳しいものとなります




                                 
ちなみに、先進国の中で個品割賦法は日本独自で発達したもので

先進諸外国には無いようです。


カード業務による銀行方式が残って行く … ということになりそうです。


分からないことがあればメール相談OKです。



6.解決方法を考える


実は、この解決方法の提供が
サクラ経営研究所のビジネスです

「どういう、解決方法か…?」ということをご説明申し上げます



解決方法は、「大きく二つ」考える必要があります

一つ目が、目先の問題「分割ローンが使えず売上ダウン」の解決法
二つ目が、長期的根本問題「資金不足」状態の解決法 


の二つです


それでは、一つ目の当オフイスの「問題解決方法」の提案です






現在単純に、下記の現象が起こっています

(1) 65歳以上(

(2) 年金生活者(

(3) クレジット3件目以上(

(4) クレジット債務200万 円以上(

(5) 訪問販売での申込(
         のOK承認が出ない



この表面的クレジット問題を解決するは、


考え方としては「3つの解決法」でしょう。


@ 今までの信販会社に、
   今まで以上に無理を言ってOKを出してもらう


A 二つ目の信販会社と新たに契約をして、
   今までどおりOKをもらえるようにする。


B  自社で『自社クレジット・システム』を導入、または構築する。


この「3つの解決法」ぐらいしか、今のところ良い方法は無いようです。

特に、3番目の『掛売システム』ですが、

昔のマルイ様がやっているようなイメージでしょうか。


とにかく、売上減を食い止めるには

新たな方法を打ち出すことしかありません。





実は、当オフィスも『自社クレジットシステム構築』をお手伝いしています。


ちゃんとした、導入における配慮をしないと

資金ショートを起こす可能性があります。要注意!です。


なお、このシステム構築には、膨大な時間と経費がかかっています

簡単に言えば、POSシステムを作り上げる手順のように

よく似た状態で時間をかけて、作り上げてきたのです。



そういう 見方で下記を見てください


@ 信販クレジットOKが出ないので回収ができない。

A キャンセルが増え、社員のモチベーション降下

B 売掛金が徐々に増えて、資金繰りの危機!

C 売掛金管理の事務員の人件費

D 掛売り増分の集金方法は?

E 集金・回収が遅れがち

F 来年が見えない、こんな不安は初めてだ!




ちょっと 考えただけでも ドンドン問題が出てきます

このような課題を解決しながら、今のシステムが出来上がっています。



これを 自社だけで考えて作り上げるのは

かなり無理があるのではないでしょうか?




7. 高額品小売業界の最後のチャンス


ちょっと、本気で一緒に考えましょう!


@A番では、今年は良くても 来年また苦しむでしょう!

この場合は、B番でなくては解決できない!
その上で、前出「6の@〜H」に書いてある問題が発生します

Bの研究が必要不可欠です!




   分からないことがあればメール質問OKです



当オフイスでは、この対策システムの販売をしておりますが

直接的に、上記のテーマに関係しなくても

メールでのご相談は無料で受け付けております。



メールか電話(0774-54-7797)にてお申し込みください。

それでは  さようなら。











追伸

平成1912月1京都弁護士会館での「京都弁護士会の割賦販売法等改正対策本部主催」の「産業構造審議会の概要報告会最終報告」に櫻間が参加し、まとめたものです。



   割賦販売法改正の動向

SMI:2007/12/1

1.割賦販売法は、来年23年ぶりに改正になります。

@     頻繁に改正になっていたイメージですが、今までほとんど改正されていません。

A     法律としては、かなり時代にそぐわない古い部分が多い。

2.現行の割賦販売法は、既に時代遅れになっている。

@     改正が長年無かった分、制度疲労を起こしています。

A     特に今回指摘されているのは、次々販売等の悪徳商法の温床となる要因を含んでいる…という点です。

3.今回『割賦販売法』の改正ポイント

@     消費者保護の立場から、販売業者を規制するためにも消費者支払い能力を無視した販売ができないように強化する方向です。

A     特に、改正が進められているのは、「信販会社と小売店の共同責任」と「信販会社の『既払い返還責任』」の2点が争点のようです。

B     つまり、現行のものと比較して、格段に信販会社の責任が重くなります。そのため信販会社は、かなりの負担を強いられるようになります。

C     おそらく これは私の予測ですが、信販業界の縮小を余儀なくされるでしょう。そこが行政側の目的ではありませんが、信販会社の回転差資金を生む仕組み自体を問題にしているからのようです。

4.具体的改正点

@     信販会社の適正与信義務 → 悪徳業者の排除義務

A     特定商取引法の改正 → 問屋催事・ツアー催事等のクーリングオフ期間の設定

B     過剰与信防止 → CICの利用義務、違反時に既払い金返還

C     「不実告知・不退去・退去妨害」の規制強化 → 既払い金まで返還する

5.日本の『割賦販売法』が目指すもの

@       「イギリスのクレジット販売法を目指したい…」とのことでした。イギリスでは、「クレジットが使えるから、安心できる小売業者だ」のように消費者の安心判断基準にクレジット自体がなっている。

6.櫻間所見

信販業界と販売業会に非常に厳しいものです。これにより、倒産に追い込まれる企業も多く出るはずであり、政府は今後の流通企業に大変革を求めているように見えます。信販会社にとっては、事業の根幹部分を否定されているわけで、生き残ること自体が行き先を塞がれているため困難な状況になるでしょう。すぐに信販会社が無くなるわけではないでしょうが、今後信販業界自体が縮小していくことは避けられない改正になりそうです。したがって、小売業や卸業の早めの企業努力が今後の盛衰を決定付けると思われます。

  以上 ありがとうございました 

お役に立てましたでしょうか?





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